2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
このような指摘等を考慮しまして、人事院規則制定に合わせて発出したパワーハラスメントの指針でございますが、この中で、部下の指導、育成は上司の役割であるということ、また、指導に当たっては、相手の性格や能力を十分見きわめた上で行うこと等を明記しておりまして、各省各庁に対して、この指針の周知を徹底するということを義務づけております。
このような指摘等を考慮しまして、人事院規則制定に合わせて発出したパワーハラスメントの指針でございますが、この中で、部下の指導、育成は上司の役割であるということ、また、指導に当たっては、相手の性格や能力を十分見きわめた上で行うこと等を明記しておりまして、各省各庁に対して、この指針の周知を徹底するということを義務づけております。
○小川(仁)委員 こういう人事院規則制定は、人事院の固有の権限と人事院は考えておられる。それを乗り越える法理的根拠というのは何ですか。
○政府委員(斧誠之助君) 法律が施行されますと人事院規則制定の作業に入るわけですが、その過程では職員団体の意見は十分にお聞きすることとしております。
まず二つ聞きたいのは、人事院規則制定権は人事院にございますから、そのたてまえに立って今日検討作業がどのように進められているのかということと、あわせていつごろ、あるいはいつごろまでに規則制定をおやりになろうとお考えなのかという点、これがあわせて一つであります。
その間それに至るまで嘱託制度でございますとか、あるいは臨時職員制度等いろいろございましたけれども、それはいわゆる定員法が昭和二十四年五月三十一日に公布されまして、二十四年六月一日に施行されたのでございますが、一応そういった定員法で、その問題につきましては、つまり恒常的に勤務する者につきましては、それを定員化したという前提のもとに、それを受けまして人事院規則はできておりますので、結局人事院規則制定当時
人事院規則制定当時は占領下にありまして、特殊の事情があつて、かような措置に出たのでありましようけれども、もしも人事院を改組して内閣直属の委員会制度にするならば、同時にあるいはこれに先行して政治活動制限を立法化することが必要ではないかという議論が活発に行われたのでありまするが、これに対しても政府からして委員の納得の行くような明快なる答弁がなかつたのであります。
例えば地方公務員としての教職員諸君が国家公務員としての政治活動の制限の場合に、国の庁舎を使用することができないというような点におきましても、これは地方公務員にそれをそのまま準用できないという、例によるとありましたが、例によつてこれを直ちに施行できないという条件があるために、そこで人事院規則を何らかの変改をしなければならないという条件の下に、政府の提案は、国家公務員法の第十六条に基く人事院の人事院規則制定
従つて本委員会でも取上げておりますように、特に郵政の関係におきましては公共企業体等労働関係法の適用を受けている者と非適用の管理職との間には、大きな給与の開きが出て参つておる点で、その是正の問題の一端としても、この特別調整額の問題を、人事院規則制定の趣旨のように超過勤務手当の実績とほぼマツチする関係に押えるといたしますと、企業官庁の特殊性というものを生かして、何らかの改正を加えなければならないのではないかと
そして人事院が人事院規則制定その他によつて、独断に流れないようにするために、事前に情報を国会に対して連絡をする。それらの措置は当然やるべきであり、国会が自分の権威と自信を持つてそういう圧力というか、インフルエンスを人事院に及ぼすことは当然のことである。国会の実力の問題である。こういう明確な御答弁があつた。