2007-04-20 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
また、人事院当局におきましても、年次報告におきまして、十六年度には、採用試験の受験資格の年齢制限のあり方について慎重に検討するということを述べておりますし、また十七年度では、若年者を採用して部内育成していく構造に加えて、各府省が人材確保の必要に応じて行う選考採用において、年齢にかかわりなく能力のある者の採用を拡大していく必要がある、このような報告をいたしております。
また、人事院当局におきましても、年次報告におきまして、十六年度には、採用試験の受験資格の年齢制限のあり方について慎重に検討するということを述べておりますし、また十七年度では、若年者を採用して部内育成していく構造に加えて、各府省が人材確保の必要に応じて行う選考採用において、年齢にかかわりなく能力のある者の採用を拡大していく必要がある、このような報告をいたしております。
人事院につきましても、人事院と明記するかはともかくとして、政府の機関としましてこれは当然入るものでございますから、法律の方にもかなりはっきりとそのことは明記していきたい、このように私は思っているわけでございますし、その表現はともあれ、国民の方が、自分のところは減らさずにほかの役所を減らせということは、到底そんなことは、人事院当局もできっこない話だと私は思っております。
既に政府としてはそれなりの意見聴取その他の努力はしていると聞いておりますけれども、ただ、この大綱が決定するまでの過程において職員団体などではその意見が十分聞いてもらえなかったというような不満も耳にいたしますし、また人事制度について大きな責任を持っております人事院当局も必ずしもこの大綱決定の過程で意見が十分くみ上げてもらえなかったというような不満を耳にいたします。
また、そのように郵政当局の方もお考えになっておられますから、私は、基本的に人事院当局と郵政当局との間で考え方が違うわけではございませんので、これは御納得がいただけるんじゃないか、そういう方向で話がまとまっていくというふうに思っています。
○塩田委員 総務長官の御決意をお聞きいたしたわけでございますが、後のボーナスの件につきましては後ほど人事院当局に対しましていろいろと問題点を明らかにしたいと思いますので、そういったものも参考にして、なお検討を進めていただきたいと存じます。 続きまして、人事院総裁にお伺いいたします。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 本来でありましたならば人事院当局の現実をお聞きいただいた方がより正確ではなかろうかと存じますが、今私への御質問でありますので、私からお答えをさせていただきます。
人事院当局におかれましては、毎年早期勧告に御努力をなされていることは重々承知をいたしております。これは春闘後の民間給与実態調査によって決めるわけですから、早期勧告には物理的な限界があることはわかります。それを踏まえても、前年度を一日でも上回る早期勧告に来年度以降も努めていただきたいのですけれども、人事院当局の認識と決意のほどをまずお伺いしておきたいと存じます。
ここで人事院は勤務時間、休暇等に関する法整備の必要性というのを出しておられますが、この報告に至る背景、趣旨についての人事院当局の御説明をお願いいたします。
この問題につきましては、対象職種の範囲あるいはその他の施設の類似職員との関係、こういった点につきましてさらに多角的な検討を要するということでございまして、私どもといたしましては、社会福祉に従事する職員の待遇改善を図るという見地から、この福祉職俸給表の新設については引き続き人事院に要望をしているところでございまして、人事院当局と引き続き協議を進めてまいりたいと考えております。
ただしかし、先ほどから局長の方から申しておりますように、やはり人物試験ということになりますと、これは確かに一般の公務員試験と違いまして、先生の御心配といいますか、人によって違うのじゃないか、そういうふうな考え方がお心の中にあるのかもしれませんけれども、人事院当局といたしましては、先ほどのように公平を確保するということでいろいろな方策をとっているようでございます。
○政府委員(弥富啓之助君) この問題に対しましては従来から熱心に御質問をいただいておるところでございまして、その際、人事院当局といたしましては今任用局長が申し上げたようなことをお答えしてきたと理解をいたしております。 ただ、私としては現在身体障害者の方に対しまする社会的な通念と申しますか考え方、これは日に日に変わってきているのではないか。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私は基本的には人事院当局から述べられた見解で尽きておると思います。いずれにしても国家公務員が退職の時点において自分の職分に関連する分野にその職分を利して就職する、そういうことはあってはならないことであります。
しかし、この制定の経緯が暫定的ということでもあったものですから、それが踏襲されておるわけでありまするけれども、十分検討をいたし、また人事院当局とも話し合いまして善処してまいりたいと存じます。
そのこと自体はやはり私自身は節度の問題かなというふうに考えておるわけでございますが、御質問の公務員がこれに関与するということについては、申し上げるまでもありませんが、公務員は政治的に中立でなければなりませんし、今人事院当局から御答弁を申し上げたようなやっちゃいかぬ行為が決まっておるわけでございますから、それに反するようなことがあってはならない。
で、ことしは人事院当局もそういう点に十分留意をなさって、厳しい雇用情勢下における、しかも物価安定の状況下における勧告としていかにあるべきかということは、慎重に御検討なさったはずでございます。また、慎重に調べたと人事院当局は先日来衆議院等でもお答えをしておりまして、私は当たり前のことであろうと、こう思います。
ことしの給与勧告は、昨日来人事院の方から御説明がございましたように、厳しい雇用情勢の中で公務員の給与を引き上げる、一方、法律には五%条項というものもある、こういう中での勧告であるだけに、人事院当局としても慎重の上にも慎重に調査をせられまして、その上での御勧告あるいは御報告であったと思います。
お取り上げになるかならぬかは、申し上げるまでもなく、これは人事院当局の判断でございます。 ただ、なぜそういうことを言うんだ、こういうお話でございますが、これは申し上げるまでもなく、人事院の勧告は十分尊重しなきゃなりませんけれども、やはり給与についての最終の決定は、政府がこれを行って国会の承認を得る事項でございます。
こちらの方からいろいろ要望をお聞きいたしまして、そして科学技術庁でそれらを取りまとめて人事院当局にお願いしておるというのが実情でございます。
○国務大臣(後藤田正晴君) 六十一年度の給与の勧告の取り扱いがどうなりますかは、これは人事院当局がどういう御勧告を出されるのか出されないのか、出されるとすれば内容はどうなるのか、これはもう人事院御当局の御判断ひとつでございますが、仮に人事院当局から給与改善についての勧告が出れば、政府としてはそれを最大限に尊重して、そして完全実施に向けて努力をいたしたい、かように考えているわけでございます。
○長柄政府委員 第一番の筑波研究学園都市移転手当について申し上げたいと思いますが、この手当は、この地域が周辺都市に比較して生活費が割高であること、それから高度な研究活動の推進に必要な人材確保のために必要だということで、科学技術庁といたしましては従来からこの手当を恒久的な手当に切りかえるべきだということで、人事院当局といろいろやってまいった経緯がございます。