2018-04-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
実は、有給休暇のことについてお伺いするのは、公務員の方は、人事制度で、人事規則によって有給休暇の取り方が非常に柔軟になっている、一時間単位で取れるというふうに聞いております。ところが、企業の方は有給休暇の取得率そのものが低いという実態がございます。規模別で、企業の、どれぐらいの有給休暇の取得率があるのか、これをまずお教えください。
実は、有給休暇のことについてお伺いするのは、公務員の方は、人事制度で、人事規則によって有給休暇の取り方が非常に柔軟になっている、一時間単位で取れるというふうに聞いております。ところが、企業の方は有給休暇の取得率そのものが低いという実態がございます。規模別で、企業の、どれぐらいの有給休暇の取得率があるのか、これをまずお教えください。
民間企業においては法律を定める必要はないわけでありまして、人事規則、就業規則を自らが判断して定めていただければいいということであります。 ですから、こんなように公務員はやっていますよということをまず周知徹底を図る。そして、厚生労働省また内閣府が中心となりまして、それらをきちんと情報伝達をしていきたいというふうに思います。
○冬柴国務大臣 国家行政組織法第三条で、三条機関としての観光庁ということでございますので、長官は、観光庁内の人事、規則制定、それから他省庁への資料要求、それからまた意見具申というようなことまで、国土交通大臣の手を経ずに直接やることができるわけでありまして、相当な独立性があると思います。
この点については大臣からもるる御答弁をいただいて、現行でも独立しているんだ、そして規定も、例えば国会同意人事等の規定を設けていたり、勧告も建議も踏み込んでやっているじゃないか、さらにこれから三条機関化して人事、規則、そして勧告の面でより高度な独立性を保とうとしているんだ、さらに、国土交通省の外局であるがゆえのメリット、いろいろな地方にも機関があります、業法も担当しています、こういう御説明がありました
こうしたことも含めまして、公務員全体の制度のあり方について一方で論議をしながら、それで、今委員がおっしゃった人事規則についてこれでいいのかという議論も並行して、これは当然不断の見直しが必要だと私は思います。そういう中で並行して議論をすべきことだろうというふうに思っております。
ただ、他方、試験による係員級の採用とは別に、公務の活性化のために、高度の専門性を持たれている方や、あるいは多様な経験を有する民間の人材を円滑に公務部門に採用できますように、これは選考でございますけれども、人事規則を整備しましてそうした採用を行っておりまして、平成十年から本年六月まで約六年間の採用実績が五百七十八名ということになっております。
○村田副大臣 今、私どもは適切な監督を行ってまいりたいというふうに申しましたが、あおぞら銀行では、守秘義務の観点から、役員等がそうした、ソフトバンクが株主として、あるいは派遣した役員を通じて取得したあおぞら銀行に関しますその情報等につきまして、あおぞら銀行の中の人事規則におきまして、在職中、退職後を問わず、当行及び取引先に係る内部情報の秘密保持に関する規則を定めている、そういうことでありまして、また
ただし、この場合に、これは人事規則に書いてございますが、能力そして経験その他経歴が同等の場合には中の人を昇進させるということが基準になっております。そこでいろいろな政治的な考慮が入り、それから地理分布の問題が入ってくるということで、中途採用は行っております。
国連内部の人事規則におきましても、この百条の規定を受けまして、国連職員は本国政府から給与補てん等を受けてはならない、こういう規定が明示的に存在しておるものでございますから、我々としては、先ほど来申し上げておりますような問題意識から、何か具体的な手当てをしたいということは従来からいろいろ考えておりますが、今申し上げたような事情にあるものでございますから、なかなか名案が浮かばないといいますか、まだ手当てがついてないというのが
この会議を非公開とすることができる十項目がありますが、国防・外交問題、内部的人事規則問題、企業秘密、いろいろあります。しかし、それに該当する場合でも、その会議の逐語的速記録は完全にとり、レコーディング、録音もやり、その会議が将来司法的要請で会議録を出さねばならないようなことがあり得ることに備えて会議録はきちんと置いておけということもこの法律は命じているわけであります。
○渡辺国務大臣 役所をやめた人が税理士をやってはいかぬということではもちろんありませんし、検事をやめた人が弁護士になっちゃいかぬ、そこにもいらっしゃいますがね、そういうわけでもありませんが、やはり自分のかかわった問題については、ある一定の期間は当然、人事規則か何かで決まっているのでしょう。
それは兼務は――人事規則がここにありますけれども、禁止してないけれども、こうなっているのじゃないですか。これは国連の人事規則の第一項の一ですけれども、国連の国際公務員は、国連のためだけを考えなさい、そして職務を遂行しなさい、こうなっています。それから三ではどうなっているか。
主任手当といいますか、人事院規則では教育業務連絡指導手当ということで、人事規則の九−三〇、その系列で規則化いたしております。これと給与法の特殊勤務手当の条文との関係を申し上げますと、特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康その他著しく困難という規定がございます。
これは、全駐労、あるいは本土の駐留軍の場合も同じなんですが、地位協定でうたっている、いわゆる基地で働く労働者の権利の保障の問題、あるいは労働条件、安全衛生管理等々を含めて、憲法や地位協定で保障されている点、それと米軍の内部規程といいますか、基地内で適用している人事規則、規程等というのがあるわけですが、そういうものとどちらが優先するのか、きわめて不明確な点があると思うのです。
じゃ、しからばその点についてお尋ねをいたしたいと思いますけれども、人事規則の六項の七、私のほうから読み上げます。「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。」こういうことになります。
現に基本権もあるいは人事規則等がほかの二種雇用員と同様に適用されている。その面では、まだ実態がわからないということだけでは納得いきませんので、早急にそういう面も対策を立てていただいて、ひとつ現地の要求というものがいれられるように、人間というものをもっと大事に扱うような姿勢のあり方、政治の進め方をやっていただきたいということを強く重ねて申し上げておきます。
それから一片の中隊長の書類と申しますが、これは軍に関しまする勅令によりまして留守業務規程は陸軍大臣が定めるようにいたしておりまして、先生が申されるように形式的には法律ではございませんけれども、これはいわば現在で言いますれば、私どもの人事を扱っておる一つの規程と同じように、軍人に関しまするいろいろな人事規則でございますので、これは外部との権利関係を規定するものではございませんで、法律でなくて、勅令によって
そして布令第百十六号と人事規則と、どっちが優先するかという組合側の質問に対しても、現在まで答えておりません。さらに、こういうような人事規則というものは、軍雇用員はもとより一般の沖繩県民に全く公表されていない、向こうの都合によってそのつど出されているという状態でございます。
事実上それがストップさせられているというのは人事規則だということのお話があったけれども、そういうふうな人事規則と布令百十六号との関係はどうかという点については、またあらためて私分析してみたいと思いますけれども、少なくともそういう人事規則というようなものについて、働いている軍労働者の人たち、第二種被用者の人たちは明確にこの条文だというふうなことが教えられているのでしょうか。
結局布令百十六号違反ではなくして、今度は人事規則の違反だ、当時は六百九十−十九だという人事規則がございますが、それの違反だ。じゃその人事規則のどの条文に違反しているのか示してほしいということになって、結局それもうやむやになったわけです。
ただ、業務上仕事をやる場合におきまして、それぞれの規則によりまして、基金の人事規則なりあるいは組合の規則によりまして、職務上知り得たものをみだりに外部に出すということにつきまして厳重注意されなければならぬ点はあるわけでございますから、そういう意味での職務上の理由に基づく処分なり何なりはあり得る、こういうふうに解釈いたします。
○説明員(岡野澄君) 大学はそれぞれ管理大学が管理しておるという形になっておりますので、その人事規則、あるいは旅費規則等の制約を受けて、成規の手続によって出張等が行なわれるということでございまして、非常にそれが煩瑣であるというような御意見、研究者から直接われわれも伺うことがございますが、ある規則が制定されておりまして、それによって管理するという立場になりますと、やはりそこに成規の手続が要るということになるわけでございます