2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進めるためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。 このため、公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進めるためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。 このため、公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
職員の勤務条件の決定を第三者機関に依存する現行の制度を見直し、自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進め、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。 このため、国家公務員の人事行政全般に責任を持ち、これと関連する事務を一体的に担う公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。
職員の勤務条件の決定を第三者機関に依存する現行の制度を見直し、自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進め、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。 このため、国家公務員の人事行政全般に責任を持ち、これと関連する事務を一体的に担う公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。
内閣人事局とは別に公務員庁を設置することとしたのは、内閣人事局との役割の相違や、自律的労使関係制度のもとでの人事給与制度等に係る業務量の多さを踏まえたものであります。 これに伴い、人事院や官民人材交流センターを廃止するほか、総務省の二局が廃止されることになることから、組織の焼け太りになるとは考えておりません。
第一に、勤務条件等の決定を第三者機関に依存する現行制度を見直し、労使で自律的かつ積極的に人事給与制度等の見直しに取り組むことのできる自律的労使関係制度を構築します。 第二に、内閣による人事管理機能の強化を図り、内閣主導で適材適所の人材を登用することができるよう、幹部職員人事の内閣一元管理に関する制度を創設します。
第一に、勤務条件等の決定を第三者機関に依存する現行制度を見直し、労使で自律的かつ積極的に人事給与制度等の見直しに取り組むことのできる自律的労使関係制度を構築します。 第二に、内閣による人事管理機能の強化を図り、内閣主導で適材適所の人材を登用することができるよう、幹部職員人事の内閣一元管理に関する制度を創設します。