1948-11-18 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第2号
人事院については先ほどから再三触れられましたようでありますから、特に申し上げることもありませんが、ただ人事を監理すると申しますか、人事院を民主的にするための諮問機関としての人事監理委員会のごときものを人事院に設ける。それから人事院の決定その他について必ず閣議、内閣の承認を得る。これだけをぜひ希望しておきたいと思います。
人事院については先ほどから再三触れられましたようでありますから、特に申し上げることもありませんが、ただ人事を監理すると申しますか、人事院を民主的にするための諮問機関としての人事監理委員会のごときものを人事院に設ける。それから人事院の決定その他について必ず閣議、内閣の承認を得る。これだけをぜひ希望しておきたいと思います。
人事委員会の構成を民主的にするとともに複数責任制をとること、人事委員会の民主的運営をはかるため、諮問機関として人事委員会、人事監理委員会(仮称)を設けること。人事委員会は法制上内閣の所管下に置かれるも、國会に基礎を置くこと。從つて人事委員会において單独に廣汎な人事委員会規則、または指令を制定あるいは改廃し得る独立権限を認めないこと。並びに司法権限に優位するごとき一切の権限を有しないこと。