2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
在庁時間についての把握ということでございますが、政府全体として計画的に在庁時間の削減に取り組むということを目的といたしまして、平成二十年の四月から、人事院と総務省の人事・恩給局、現在では内閣人事局になりますが、これらと共同して各府省の在庁実態の把握ということを行ってきております。
在庁時間についての把握ということでございますが、政府全体として計画的に在庁時間の削減に取り組むということを目的といたしまして、平成二十年の四月から、人事院と総務省の人事・恩給局、現在では内閣人事局になりますが、これらと共同して各府省の在庁実態の把握ということを行ってきております。
五月三十日に内閣人事局が発足しましたので、平成二十六年五月二十九日をもって総務省の人事・恩給局は廃止となりました。その、廃止となるその日にたまたまこの委員会で一般質疑がございましたので、当時の人事・恩給局長と人事院に対して、国会事務局を含む公務部門の人事政策の在り方について質疑に臨みました。
当然のことながら、こうしたサービスを私的に利用する場合には、個人の自覚と責任において自由に行うべきではございますけれども、昨今の状況に鑑みまして、平成二十五年六月に、当時の総務省人事・恩給局より「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」というものを策定し、各府省に周知をされたものというふうに承知をしております。
いずれにいたしましても、総務省の人事・恩給局はなくなってしまい、人事院も今後は内閣委員会で対応されることになり、本日が組織変更前最後の質疑の機会となりますことから、総務省と人事院に最初に二問質問させていただきます。 バブル経済崩壊後、民間企業では、業績維持のためなどで人件費圧縮に奔走しました。
総務省の人事・恩給局の局長として答弁をいただきました笹島局長、そして千葉人事院総括審議官、本当にありがとうございました。これからも公務部門における人事政策についてはしっかりチェックするとともに、地方の情報システムについても、人員、財源の側面から、これもしっかりチェックしていきたいと思います。 ありがとうございました。
その情報を取りまとめて総務省の人事・恩給局が公表しているということでございます。 この情報に基づきまして、厚生労働省を退職した者のうち、厚生労働省が所管していた従来の社団法人、財団法人であった一般法人に、在籍はわからないわけですけれども、再就職した者の数を調べたところ、平成二十年の十二月三十一日以降平成二十五年の十二月三十一日まで、五年間で六十名が再就職しているということでございます。
だから、私が申し上げたいのは、この標準職務遂行能力を一体として、これは政令事項だと思うんですけれども、今回一緒に改正しないと、はっきり言って穴があいているというか、これは今日現在、総務省の所管で、それは、稲田大臣が私がやりますと言ってもなかなかできなかったのかもしれないんですけれども、新藤大臣のハードルが高かったのかもしれませんけれども、今度は内閣人事局に移ってくるわけですから、人事・恩給局の所掌ですよね
具体的には、内閣人事局の定員百六十一名については、総務省人事・恩給局から百九名、同省行政管理局から二十名、人事院から十名のほか、内閣官房、内閣府から二十二名の内部振りかえ等により必要な体制を確保し、政府全体としての増員を行わないことといたしております。
○稲田国務大臣 今の所要のところを具体的に申しますと、内閣参事官総括人事行政担当八名に対して、総務省人事・恩給局総務課、同人事政策課、同公務員高齢対策課、同参事官四名、人事院人材局研修調整課でございます。また、内閣参事官(機構・定員等担当)四名については、総務省行政管理局管理官四名。
一応、これは人事院とかで規則を決めてあるんですが、また総務省の人事・恩給局とかがそういうのを担当しているようなんですけれども、そうして決めたことがちゃんと守られているかどうか、そういうチェックをする責任というのはどこの役所にあるんでしょうか。
○後藤田副大臣 中丸委員、まさに今の企画立案というのは大変重要な今回の人事局の肝でございまして、企画立案というのはもともと総務省の人事・恩給局でやっていたものを移管するわけでございますけれども、今回の人事局の哲学としては、やはり政府として総合的な人材戦略をしていく、こういうことが基本でございます。
何が言いたいかというと、この法律で、要するに、適格性審査をやるんだ、標準職務遂行能力があるかどうかなんだったら、タイムラグがあって人事・恩給局が内閣人事局に入ってくるのかもしれないけれども、あらかじめか同時ぐらいに、この表そのものを、内閣全体を通ずるとか政府全体を通ずるとかということを、これは政令事項だと思うんですが、変えておく必要がある、あるいは、あったのではないかということ。
これはもちろん、直接の所管は人事・恩給局だと思うんですが、稲田大臣にお伺いします。この標準職務遂行能力表をごらんになったことはございますか。お尋ねいたします。
今、総務省の方々が大体五千名本省にいらっしゃいまして、人事・恩給局で二百三十七名、その方の一部が来られるのかなと。人事院の方にも給与の方もしくは研修調整課の方々がいらっしゃいますので、そこから来られるのかなと。結果、人事局をつくって、同じ機能をそれぞれでする、ある意味二重行政のような組織の肥大化になってしまっては元も子もない。
総務省の人事・恩給局から相当部分を、人事局の部分を切り出して、そして人事院からもかなりの部分を切り出して、本来、総務省でいえば一人の局長が見ている部分で、人事院でも一人の局長の半分が見ている部分ですので、本当は専任の局長があってしかるべきだなという問題意識を私は持っております。 そこで、まずお聞きしたいのは、なぜ官房副長官兼任としたのかということでございます。
内閣の人事行政ということについては、もともと総理府というのが、それこそ第二臨調のまだ前ですから今からもう三十年以上前になりますが、総理府の人事局とか恩給局というのがありまして、それから、例の第二臨調のとき、昭和五十九年に発足した総務庁ということで、行政管理庁が母体になって、そこに人事、恩給局となり、さらに、平成十三年の橋本行革によりまして、現行のこの中央省庁体制の中で、総務省が人事・恩給局という形で
健嗣君 最高裁判所事務総局民事局長 兼最高裁判所事務総局行政局長 永野 厚郎君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 能化 正樹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 鈴木 良之君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 種谷 良二君 政府参考人 (消費者庁審議官) 河津 司君 政府参考人 (総務省人事・恩給局次長
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、警察庁長官官房審議官種谷良二君、消費者庁審議官河津司君、総務省人事・恩給局次長井波哲尚君、総務省行政管理局長若生俊彦君、防衛省防衛政策局次長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本法案に基づく事務については、人事院、総務省人事・恩給局の所管となるという理解で相違ないでしょうか。総務省と人事院に伺います。
現在、国会に提出されている法案では、人事院、総務省人事・恩給局、行政管理局の機能の一部を内閣人事局に移管するとのことですが、本法案に規定する事務はどの省庁が所管することになるのでしょうか。具体的に御説明いただければと思います。
○政府参考人(川淵幹児君) 現在国会に審議をお願いしております国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、内閣人事局の設置後は、現在、総務省人事・恩給局が担っております人事行政に関する機能、これを内閣人事局が担うこととしており、配偶者同行休業法案について総務省人事・恩給局が担う機能も内閣人事局が担うということになります。
稔君 内閣府大臣政務官 山際大志郎君 財務大臣政務官 竹内 譲君 防衛大臣政務官 左藤 章君 政府参考人 (人事院事務総局総括審議官) 永長 正士君 政府参考人 (消費者庁次長) 松田 敏明君 政府参考人 (総務省人事・恩給局長) 笹島 誉行君 政府参考人 (総務省人事・恩給局次長
人事・恩給局の方、いらっしゃっていると思うので、評価制度、人事評価、能力・実績主義の関係をちょっと最後に数分お伺いしたいと思います。
各件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局総括審議官永長正士君、消費者庁次長松田敏明君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君、総務省人事・恩給局次長井波哲尚君、厚生労働省大臣官房審議官高島泉君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君、防衛省防衛政策局次長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これのもとになっているのは、私が事務局にいた時代から、事務局で人事・恩給局と一緒に、当時の審議官のもとで、能力実績班のもとでやっていた話でございまして、これが、政権がかわって民主党政権になって正式に閣議決定をされたわけでございますが、これも改革の成果の一つだというふうに御認識されていらっしゃいますか。
そしてまた、具体的に、本部がない状態で、公務員制度改革以外のといいますか、通常の行政としては総務省の人事・恩給局ということで、では、総務大臣との調整はどうするんだといった場合に、調整ができなくなるおそれが、少なくともその可能性がふえる、そういうふうに普通考えると思うんですが、いかがでしょうか。
さまざまな柔軟な制度設計をするためにも、稲田大臣が今お仕事をされている事務局の皆さん、あるいは新藤大臣のもとにおります、定員を決める行管局、そして人事・恩給局も、国を使用者として、一つに集めることによって、柔軟な制度設計をする時代に入っていると思っています。 ですから、その点も踏まえて、早急に御検討されるということを要望させていただいて、その点について大臣から一言御答弁いただければと思います。
その中で、勧奨退職とかいろいろ早期退職とかあると思うんですが、そういう点についてもう少し、地方公務員、国家公務員も入れれば三百万人とか四百万人になるわけですから、その辺をやはり人事・恩給局はもう少し考えるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか、局長。 質問は、想定質問していないんですけれども、あえて思ったとおり答えてください。
今の総務省だけではなくて、機構・定員、人事・恩給局、人事院、そして今の公務員制度改革事務局、その他公務員制度にかかわるものほとんどすべてが集まってきて、内閣人事局の人事権なんかも含めますと、大変強い体制ができるわけでございます。
○中塚副大臣 今回のこの法案なんですけれども、自律的労使関係制度の措置にあわせまして、人事行政関連機関のあり方を見直すというのが大きな柱になっておるわけでありまして、公務員庁、内閣人事局、それから人事公正委員会といった新たな組織を設置するということでありますけれども、それに伴いまして、他方、人事院とか官民人材交流センターは廃止をいたしますし、それから総務省におきましても、人事・恩給局、行政管理局、国家公務員制度
新たに設置される公務員庁、人事院と総務省の人事・恩給局の機能だけではなくして、総務省行政管理局の機能の大部分も取り込むことになっているということであります。さらに、内閣官房には内閣人事局を設置をする。
○田中政府参考人 お尋ねの点につきまして、私ども人事・恩給局で十一月二十一日現在で把握しているところで申し上げます。 二百二十一人の国家公務員が被災自治体へ派遣をされておりまして、支援業務に携わっております。三月十一日からの延べ人数で申し上げますと、六万三千六百人程度ということであります。 以上でございます。
○政府参考人(藤井直樹君) こちらにつきましては、同じく政府に三月二十日に設置をされました生活支援の緊急対策本部の方で各種支援の政府としての対策を緊急に進めている中で御要請も受けまして、今総務省の人事・恩給局の方で国の職員を地域に派遣をするということで、その制度の整備を進めているところでございます。