1947-10-30 第1回国会 衆議院 本会議 第52号
○議長(松岡駒吉君) 去る二十五日内閣総理大臣から、國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基いて、臨時人事委員長に浅井清君、臨時人事委員に上野陽一君及び山下興家君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 去る二十五日内閣総理大臣から、國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基いて、臨時人事委員長に浅井清君、臨時人事委員に上野陽一君及び山下興家君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國家公務員法目次及び國家公務員法中「人事院」を「人事委員会」に、「人事院規則」を「人事委員会規則」に、「総裁」及び「人事院総裁」を「人事委員長」に、「人事官」を「人事委員」に、「事務総長」を「事務局長」に、「人事官会議」を「人事委員会議」に、「事務総局」を「事務局」に改める。 第一條、この法律は、國家公務員(この法律で國家公務員には、國会議員を含まない。)
それから「總裁」及び「人事院總裁」とあるは「人事委員長」に改める。「人事官」を「人事委員」に改める。「事務總長」を「事務局長」に、「人事官會議」を「人事委員會議」、「事務總局」を「事務局」に改めることにいたしまして、それぞれ關係の箇所の訂正をいたすことにいたしたわけであります。これは多數の黨からの御要求がありました人事委員會の制度に改めたわけであります。
國家公務員法目次及び國家公務員法中「人事院」を「人事委員会に」、「人事院規則」を「人事委員会規則」に、「総裁」及び「人事院総裁」を「人事委員長」に、「人事官」を「人事委員」に、「事務総長」を「事務局長」に、「人事官会議」を「人事委員会議」に、「事務総局」を「事務局」に改めることといたしました。