1981-05-21 第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
ただ、法律で直接制度の仕組みを書いておるので、その部分につきましては人事委員会自体が制度の仕組みを決める、こういうことになっていないということは確かでございますけれども、定年制度に関していろいろ条例で定める事項についてはそれぞれの団体の条例で決めるわけでございますし、そういうことについて人事委員会がいろいろな研究した成果を申し述べることはできるわけでございます。
ただ、法律で直接制度の仕組みを書いておるので、その部分につきましては人事委員会自体が制度の仕組みを決める、こういうことになっていないということは確かでございますけれども、定年制度に関していろいろ条例で定める事項についてはそれぞれの団体の条例で決めるわけでございますし、そういうことについて人事委員会がいろいろな研究した成果を申し述べることはできるわけでございます。
それでございますから、人事委員会自体の事務処理能力というようなことを考えれば、私は正直に申しまして、段が違うと思うのでございます。そこで人事の公平事務というものは、最も人事に関する高度の知識と機能を持って適正に行わるべき問題でありますから、そうした中立的なしっかりとした機関があるところでやった方が現実の事務処理としてはうまくいくのではないか。
そうかといつて行政委員会にこれを改組いたしましても、人事委員会自体が持たなければならぬおのずからの任務というものがありますから、その任務が遂行できないようにこの独立性を失わせてしまつてはならないから、その辺を頭におきながら、今申し上げたような行政委員会全体に対する考え方にのつとつて、考え出したのが今度の改組案と御承知願いたい。
私はそこで人事委員会の結論が若し不当であると国会がお認めになる場合は又別個の処置をとるべきであつて、若し人事委員会が法律上正当な権限として、我々国会においてその法律を作りながら、その人事委員会の結論を国会が先に牽制するようなことをやるということは人事委員会自体を否定するものであつて、国会は自分みずから作つた法律を無視するものである。
さらに人事委員会自体について検討されたことがおありかどうかということ、この点をもう一つ聞いておきたいと思います。
なお登録の際におきまして、人事委員会がこれを受付をいたすわけでございますが、その際人事委員会といたしましては、要するに法律なり條例に定められておることに合致しておるかどうかということだけを確認するわけでございまして、何ら人事委員会自体がこれに対して自主的なる制限を加えるとか指示を與えるとかいうようなことは適当でないと考えまして、そのようなふうにはいたしていないのでございます。
これは総務室というのは大体事務局自体の、人事委員会自体の庶務的なことをやるという考え方で、職員課なり、審査課は、職員のほうは一般の人事行政全体についての調査なり、研究なり、そういうようなことをやる建前にいたしておりまして、審査課のほうは主として不利益処分の審査、或いは勤務條件に関する措置の要求の審査、こういうふうな三つの事務の部門を設けて構成をしておるということが適当であろうとかように考えております
第四番目は、人事委員会の予算の特別扱いの問題でございますが、これは御承知のごとく、人事院につきましては、内閣が人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は内閣により修正された要求書と共にこれを國会に提出しなければならないということで、人事院自体の経費を非常に重視いたしておりまするが、この人事委員会につきましては、市長なり、町村長なりの予算編成権との関係も考慮いたしまして、人事委員会自体
人事委員会自体に委任をすることになるといたしますと、本來人事委員会の基礎は國会にあるにかかわらず、その國会が自己自身の権限をすべて委讓して、人事委員会に包括的に委任立法を許すのでありますから、すなわち國会は新しく内閣以上の権限をもつこの人事委員会に対して、國会自体の権限をもすべて包括的に委讓するということになる結果として、これは一面立法機関をこの人事委員会に從属せしめることになる。