1954-09-06 第19回国会 衆議院 労働委員会 第37号 二、前記諸工場の人事係主任或は寄宿舎の舎監等は、従業員宛の信書を開披、検閲し、或は同人等の面前で従業員の意志に反して朗読することを強制する等の方法をもつて信書の秘密を侵し、又従業員の親族の不幸を知らせる電報等を隠匿し、或は理由なく交付を遅延した事実が認あられる。 戸田正道