1961-05-30 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号
○足立委員長 平岡君に申し上げますが、先ほど問題になりました人事任免権の委任の手続の問題ですが、ただいま人事院から連絡が委員長あてにございまして、書面によってその通告の手続はとられているそうであります。従って、これは写しを委員長として要求いたしたいと思います。
○足立委員長 平岡君に申し上げますが、先ほど問題になりました人事任免権の委任の手続の問題ですが、ただいま人事院から連絡が委員長あてにございまして、書面によってその通告の手続はとられているそうであります。従って、これは写しを委員長として要求いたしたいと思います。
また、県の教育委員会では、新法施行に伴い、県に人事任免権が移ったので、年度末の大異動が問題になることが予想されますが、人事は地方教育委員会の内申を待って行うので、今のところ問題はないが、実際には一度やってみなければわからない。よく話し合うということに問題があるのではないでしょうかといっておりました。
併しながらとことんまで行けば人事任免権は地方教育委員会に負われてございますので、県教委のみではいけないといつたような状況になり、従つてその辺に行きますと、財政権と人事権というものが全くばらばらになりまして、私としましてどこにどうお話をお進めしていいかわからない。
人事任免権を造幣局長、印刷局長に與えているのであります。これによりまして実質上は従来と変りない権限を造幣局長、印刷局長は行使し得ることになつております。
まず檢察局については、なぜ司法警察官の教育訓練に止め、人事任免権の掌握に及ばないのかとの質問に対し、警察力の集中排除のために、それまでには及ばなかつたとの應答がありました。次に人権擁護局については、擁護の対象は國民の身体のみであるか、あるいは精神的恐怖をも含むかとの質疑に対し、身体の自由のみならず進んで名誉、信仰等にも及ぶものであるとの答弁がありました。