1948-03-01 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第18号
又全國の國家地方警察のこのような人事につきましても、公安委員の任命があつて初めて可能になりますので、甚だ重ね重ね恐縮ではございますが、成るべく速やかに御審議をお願いいたしたいということをお願いする次第でございます。私の説明の足りないところは委員長のお許しを得まして、林内事局長官から更に御説明申上げたいと思います。
又全國の國家地方警察のこのような人事につきましても、公安委員の任命があつて初めて可能になりますので、甚だ重ね重ね恐縮ではございますが、成るべく速やかに御審議をお願いいたしたいということをお願いする次第でございます。私の説明の足りないところは委員長のお許しを得まして、林内事局長官から更に御説明申上げたいと思います。
併しその結果政事關係の人があつても法規上から言えば勿論差支えないわけでありますが、結果は全然超政黨的に人事ができたかと申しますと、そうなつておらない。選考の基準は各界から出そうということで、閣議はなつております。こういうことなんです。
委員長も申されましたように、この出火の原因等につきましては、まだ十分はつきりしたものがありませんが、火事の被害について大体申し上げますと、総理官邸の方はさいわいに免れたのでありますが、総理廳官房の方々の人事課の履歴書等の約一割が焼失いたしました。最も大きな被害を受けましたのは、公職適否審査委員会事務局関係のものでありまして、これは調査表の約三十万部が焼失いたしました。
衆議院図書館運営委員会は、法律の本旨を休し、公明な人事の運用を期するため、大義名分に從つて、副館長の任命は嚴に立法精神に立脚して行わるべきものなることをここに決議する。 昭和二十三年二月二十四日 國会図書館運営委員会 こうしてありまするが、皆さん御賛成でございまするならば…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
というこの使命から考えて、在來の日本にとかく行なわれておりました人事の弊風を断つて、若い、そうして民主的な、そうして能力あり且つ創造力を持ち、而も手腕を持つておる人として日本においては最も適任な候補者として中井正一君を館長に推薦せられて、そうして數ヶ月に亙つて一囘も動揺せられることなく、終始一貫この方針で進んで參つたわけでありますが、現在の日本の状況を考慮に入れて衆議院側で推薦せられた金森徳次郎君を
それは國家公務員法の中を見ますと、一定の職務につく場合には、みな試驗をして採るとか、人事院等でその資格をいろいろ審査してそれに充てるということになつておりますので、いわゆる行政廳なり司法廳のある人をもつてきて図書館長にする場合には、その支部図書館長になるべき資格ありや否やということを、公務員法に基いて人事院等で、試驗をして、そこで適当だという者で、調整委員の推薦のあつた場合に任命できる、そういうようにそこを
人事を盡して初めて他力の意義を生ずることを銘記すべきであります。 しからば現下において、自力更生の國民的意欲は熾烈でありましようか。国民の日本再建の熱意いかんという問題になりますと、はなはだ遺憾ながらまことに困つた状態にあるといわねばならないのであります。私どもは、ここに深く思いをいたさなければならないのであります。
また人事に関しましても、おのおのの人事は、たとえば理事長、副理事長の選任のごときは、常に委員会をして選任をするようにいたしているのであり手。なおわれわれといたしましては、復金の重要性に鑑みまして、常に皆さんといろいろ御意見を交換しながら、適切なる運営をいたしていくように試みたい、こう考えておる次第であります。
またこれは私のみならず大蔵当局の意見でありますが、ただいまといたしましては、商工組合中央金庫に相当大幅のわくを設定いたしまして、復金からそれだけ融資する、そして商工中金においてその責任と創意によつて十分に中小企業の活動に必要なところの資金を供給していただく、しかもその責任をもつていただくというように考えて、商工中金の機能、人事の活発化をはかるために、特段の措置を講じたいと考えております。
三番目が人事、予算に関する権限を或る程度管区長に委任して貰うことであります。四番目が仮釈放、特殊な者は司法省で扱われてもよろしうございますが、普通の犯罪に対する仮釈放は、管区長にその権限を委讓して貰いたい。
特に今回の政策協定の中にも、國家機密の漏洩を防ぐというようなことを固く約束されているところでありますので、さらに一段と進んでその点を明確にしてほしいということをお願いしますと同時に、この問題に関連して人事の出所進退の問題があつたようでありますが、その点はどういうふうになりましたか。またどういうふうにしてこの問題を解決なさるか、外務大臣の御所見のほどをお伺いいたします。
この財政の自主独立ということができなければ、いかに地方自治法によりまして制度と人事が独立いたしましても、眞の地方分権というものは確立できないという見地から、最後の地方財政というものの独立をはかる、自主化をはかることを專念研究し立案する機関として設立されたのが、この委員会であると存じます。
さらに附け加えてお聽きしたい点は、過般商工省の人事異動がありました節、急進派の官吏を拔擢し、電力國官の準備を進められておるやに傳えられておるのでありまするが、眞偽いかん。(拍手) 次に、政府は炭鉱國官について今日までいかなる準備を進められておりますか、その進捗状態を詳細報告せられたいのであります。
また経済問題といたしましても、企業参加、人事権関與のごとき問題が、今なお労資の間に縣案となつて残されておりまするが、政府は、この状態にあるわが國の労働組合運動の限界をいかように考え、いかように指導せられんとするのでありまするか、この点に対するお答えを得たいと思います。
しかしながら、労働和合が企業における人事権と経営権に介入することについては、法的体制から言いましても、労働者には原則としてないと言わなければならないのであります。しかしながら、契約自由の原則から言いまして、企業者と労働者との間に、團体協約によつて経営権の一部に参加するという契約が行われた場合においては、これはもちろん認められたと思うのでございます。
また経済問題といたしましても、企業参加、人事権関與のごとき問題が、今なお労資間の懸案となつて残されております。政府は、この労働組合の限界をいかように考え、いかように指導せんとせられるか、この点、労働大臣の御意見を伺いたいのであります。 次に、わが國の労働運動並びに組合組織は、その範を欧米に学んでおりまして、今日政府のとつておりまする労働政策も、またしかりであります。
その一は、株式等の保有による資本面の支配、その二には、独占排他的な取引契約等による事業面の支配、その三は、人事統制による人的面の支配であります。本案は、第三点、すなわち財閥による人的支配を排除せんとするものでありまして、すでに財閥として指定を受けておる十大財閥を対象とし、それらの財閥における封建的な人事統制から生じた好ましからざる人的関係を排除することを目的としておるものであります。
又或いは消防關係における人事の交流によつて、恩給の問題については、やはり通算するような規定が必要じやなからうか。こういつたような御意見がございましたが、この點につきましても、よく實施後に現われたすべての現象から考えて、又適當な修正のようなことを考えたらどうかといつたようなことで、これを委員會において決定する場合においては、留保と相成つております。
一 復興、開發又は新規事業の計畫の調査及び立案 二 生産計畫の大網竝びにこれと關連する勞務、資材竝びに資金に關する計畫の大網 三 配給及び輸送に關する計畫の大網 四 對應する各級運營機關の主要職員の任免その他人事に關する事項 五 前四號に揚げるものの外、この法律の目的達成に必要な事項 各級管理委員會の決定に對しては、それに對應する各級の運營機關は從わなければならない。
現在勞務者に對する經營者の人事權は、團體契約におきましても、服務規律におきましてもそれは可能なことであります。又經營者の人事權の行使は十分に可能でありまするから、この一項目がなくても、あることも一案でありましようけれども、なくともやつてやれないことはないと私は考えております。
修正第十六條、第十七條、十八條、第二十條、第二十一條等かかような意味での修正でありまするが、これによりまして、指定炭鉱のいわゆる事業主の企業権、人事権が確立され、事業主の立場は明確と相成りまして、考え方によりましては著しく強化されたと申してよいかと存ずるのであります。第三に、炭鉱管理者の選任及び解任の方式を変更するの外、その身分的地位に相当大幅の修正をなしたことであります。
というその一定の事由を明記する必要があるというお話がありましたが、これは國家公務員法の規定に基いて任命し、また公務員法の規定によつてその一定の事由により罷免をいたすわけでありまして、公務員法に基く人事院規則その他が定められれば、その事由によつて罷免をする。何でもかんでも勝手に罷免をする。何でもかんでも勝手に罷免するという意味合いではないのであります。
の宝刀的でありまして、先ず炭鉱管理者の異動につきましては、企業主というものと、生産協議会における彈劾権、これが大体において運用されるものでありまして、商工大臣がそういう事実を握つて、それによつて直ちにこれを発動して行くということではなくして、或いは企業主の措置、或いは生産協議会の措置に待つて、而もそれで行い得ず、その仕事が継続されるという、万止むを得ない場合にのみ発動するということで、企業の一つの人事権
○政府委員(平井富三郎君) これは事業主を替えるということは企業の本元をいじくるわけでありまして、そこまで國家管理の施行上強く人事権に入り込むということは却て不適当ではないか、むしろその場合には監督上の命令を発動いたしますとか、或いは生産協議会というものが企業主の何と言いますか、余りだらしのない点を是正して行くように持つて行くということが適当であろうと、かように考えております。
それで結局人事権に関與する者はというようなことが一番妥当ではないか、こういうような意味で、人事課長はいかんとか、併し名前はたとえ人事課長であつても、実際は人事権に関與いたしておらん、こういうような場合には、人事課長は労働組合に加入してもよろしい、こういう議論が常に紛糾いたしておる。それで中労委に問合せましても、それにははつきりしたことを言わない場合がある。