1948-06-03 第2回国会 参議院 電気委員会 第5号
これは日発の人事機構の中にあるわけです。併しながらそこに関西給電指令所、名古屋の指令所、北陸の指令所の給電マンの人事権はそれぞれ支店が握つている。直接の人事権は同じ経営機構において違う。関西給電指令に從う。関西の支店長にこれらの給電マンの人事権があるならば、それが絶対的に動くわけです。ただ同じ企業内においても人事権の所属如何でどこかにチェックされるところがある。
これは日発の人事機構の中にあるわけです。併しながらそこに関西給電指令所、名古屋の指令所、北陸の指令所の給電マンの人事権はそれぞれ支店が握つている。直接の人事権は同じ経営機構において違う。関西給電指令に從う。関西の支店長にこれらの給電マンの人事権があるならば、それが絶対的に動くわけです。ただ同じ企業内においても人事権の所属如何でどこかにチェックされるところがある。
從つて総理府の内部部局における官吏の任免、給與分限及び懲戒その他人事に関する事務につきましても、同本に從つてこれを処理すべきことは当然のことでありまするが、なお同法との関係を明白ならしめるために、特に本法にはそのことを明記したわけであります。 以上のごとき理由と考慮に基いて、政府は総理府設置法案を本國会に提案した次第であります。何とぞ御審議の上、可決あらんことを希望いたします。
先ずその第一は、この法律が規正すべき枠を超えまして、人事の問題及び当然二千九百二十円べースの暫定措置打切と共に消滅すべき法律に対しまして、例えば職階制のごとくその將來を拘束する恒久的性格の條項を挿入せんとしたことであります。爭議の平和解決は、形式的には協定書調印を以て終るのでありまするけれども、実質的解決は、更に協定事項の完全なる且つ誠意ある実施を見なければなりません。
それから尚法案の中の第一條に、「人事及び給與に関する方針の統一をはかるため、」とありますが、「人事」は組合の折衝の際になかつたのが、何故こういう規定を置く必要があるかということにつきましては、職階が決ますますと、どういつた程度の人を係長にするか、どういつた資格、経験の人を課長にするかということは、おのずから決まつて來るのであつて、それが人事に関する方針の統一になる意味で用いたのであるという答弁であつたのであります
それは過日の爭議の交渉の過程におきまして、人事に関する問題は一言もなかつた筈であります。然るに今度の法律案を見ますると、第一條にはつきりと人事の問題が入つておる。この点は私は重大なる協定の枠を越えたところの事柄である、こういう工合に考えております。これをどうして取上けたかということが一つであります。
第一條の「人事及び給與に関する方針の統一をはかるため、」という、この人事の文句は、先程栗山委員からも御指摘がございましたが、併しながら政府の見解によりますれば、法律十三号というものが、すでに組合側と話ができておる。
○國務大臣(西尾末廣君) この第三項につきましては、これは七月一日から公務員法が実施されるのでありますが、そうなつて來まして、その公務員法に基く人事委員会によつて、職階制その他のことが立案せられて、國会の承認を経たならばこの法律は無効になる。
一、前日本自由党総裁鳩山一郎氏が、辻氏より甘んじて建物の新築提供を受け、鳩山氏初め多くの著名なる政治家が、しばしば我善坊及び柱等の料亭に集まり、辻氏の計算において飲食していることが明白となつたのみならず、常に大小無数の政治家が辻氏の門に出入して、あるいは立候補の公認を依頼し、あるいは政務官その他の高級人事の斡旋を求め、なかんずく選挙に際しては、数十人の立候補者が辻氏より相当額の資金を與えられるを例としていたこと
すなわち、第一條第一項に「人事」という文字を加えたこと、同條第二項には國家公務員法の條項を入れたこと、同條第三項に職階制度を入れたこと、さらに第二十二條末尾に、新給與実施本部長に更正決定変更の命令権を與えたこと等は、明らかに協定の違反ではないかとの質問があつたのであります。
また第一條第一項の「政府職員の人事及び給與に関する方針の統一を図るため」とあるうち、「人事」という字句は除くべきであります。この法律は、人事に関係のない給與だけに関するものであつたはずであります。 次に、第一條第二項の、この法律の規定が本年十二月三十一日まで有効であるという條項は、削除すべきであります。
そうなりますと、おのずから職階級的なものになることは当然でございまして、職階級的なものに相なりますと、これは結果的ではございますが、やはり課長なら課長、局長なら局長というものの、おのずからなる人事の運用が統一されてくることにも相なる意味におきまして、この文字がはいつたことをひとつ御了承願いたいと思うのであります。
ところが同じような経済査察廳というものにおいては、官廳間の連絡機構はあるけれども、人事とかマネージとかにかなりの権力をもつて、國民の声を反映する機関がない。こういうものをぜひとも設置する必要があるのではないかと思うのでありますが、この点について長官はいかなるお考えをおもちであるか。この二点を承りたい。
これもさつき中西委員から出たのでございますが、この人事という問題がこの間から協定になつておらない。而もこの問題については新聞に出ておるのでございますが、社会党の修正案として、やはりこの人事を除くということになつておりますが、これに対しては、労働大臣はどういうお考えでございますか。
○堀末治君 今井給與局長の意見は、この間も聞いて、大体了承しておるのでありますが、併し今大臣がおつしやつた通り、大臣所属の社会党では、とにかくこの「政府職員の人事及び」を削つて、人事を除外するということが、お決まりでないとおつしやればいもかくですが、若しも社会党の御方針がこれに決まつたら、大臣はこれにお從いになる思召でいらつしやいますか。
○政府委員(今井一男君) 人事の方針を統一するためと申します意味は、結局職階的な給與を支給いたしますと、自分のところは課を沢山作つて、そうして課長というものを沢山置く、こういつたことが、およそ課長にはどのぐらいの経驗年数、どのくらいの給與を與える、係長はどうだ、何はどうだと、こういうふうに決りつて参りますので、人事がおのずから各省とも歩調が合うというようなことになります意味にお着まして、人事に関する
そうしていわゆる管理者、理事者から始まりまして厖大な人事機構が恐らく作られる。そうして諸掛り費は相当大きなものになるのではないか、こういうようなことを縣念することが一つであります。従つてこの企業自論見というものが余程完成して、これを公表されない限りは、我々としても縣公営の内容というものがよく了解されないのじやないかということが考えられるのであります。
ですから、この人事権の面において、この最高責任者と國家というものは表裏一体となるということを考えておるわけであります。これで責任の限界が現状よりぐつとはつきりするということになつたわけであります。先程も申しましたように電氣事業はどういう形態であれ、或いは國家の、或いは公共の統制管理というものが必至でありますから、経営者の性格がはつきりしておらないとそこに混淆を來す。
そういう点についてはやはり國民の声をもつて訴える、特に経済査察廳の運用や人事に対して國民の公正な声を反映せしめるような機関が必要であると思います。この点についてもう一回伺いたいのであります。
○始関政府委員 鉄鋼局の人事の問題を中心にお尋ねがございましたが、先程申し上げたように、新規の定員が増は、その半分、正確に申しますと、四十五名を賠償実施局から移す、その他の半分、正確には六十八名でございますが、これは新規に募集する予定であると申したのでありますが、この賠償実施局から移します四十五名につきましては、一應定員の振替えでございまして、もちろんこれには現在実員がついておりますが、その中で鉄鋼
こういう点について、はたしてそういう人事がやれるかどうか。この点についての考えを、併せて伺つて見たいと思います。 あとはいまの件につきましては、多少具体的なものでありますが、項目的にお伺いして見たいと思うのであります。一番むつかしいのは、原料対策であろうと思うのであります。
從いまして、人事行政に伴いまして、今日われわれは運輸省の現業の方面が官僚的獨善の氣分をもつておるのではないかということを疑うのであります。この點についての是正の方法についてお考えがございますならば、お伺いいたしたい。
一條の二行目の、「政府職員の人事及び給與に關する方針の統一をはかるため、」この一項も私さつき申上げましたように、團體交渉の事項の中にば入つておりませんでした問題であります。それから二十一條、二十二條、これは私、端的に、誤解だと、こう申上げざるを得ないと思うのであります。
そのうち電気通信の電信、電話の問題、それから個有の郵便、貯金、保険等の部門を大別して人事、会計等もこれははつきり区別すべし。かような構成のもとに一応それを取りまとめました結果が総局制となりました次第でありまして、事情やむなきものと考えております。
ただいまこれに該当いたしまする例といたしましては、国家公務員法の規定によりまして、人事委員会が人事委員会規則をつくることができますし、また独占禁止法によりまして、公正取引委員会がみずから規則の制定権をもつております。該当の例はただいまのこの二つであります。
この轉任する人、いわゆる局長の人事について相談する場合もありますし、相談しない場合もあります。私はごく懇意な間柄でございますは、また東京都内でない関係上、一應本人に轉任事情をお話をして、行つてもらうことにいたしたのであります。
もう一つ「政府職員の人事及び給與に關する方針の統一等々」という言葉は、要するに職階が決まりますと、それによりまして、どういつた程度の人を係長にする、どういつた資格の人、どういつた經験の人を課長にするということは、おのずからきまつて参ります。それが人事運用の方針の統一になる、そういう意味合でこの文句は書かれております。
○原虎君 一つお聽きして置きたいですが、第一條の二行目にあります「政府職員の人事及び給與に閲する方針」という「人事は」、政府と組合との折衝の間にはなかつたのが加わつたように承わつておりますが、政府の解釋するこの「人事」の範囲、それからなぜ規定を置く必要があるかという點を伺いたいと思います。
又一面におきましては、裁判官の中から、從來は、司法省でありましたが、今度は最高裁判所におきましても、或いは又法務廳等におきましても、人事の交流は、これに伴いまして、部内の最もすぐれたる人が、往々にして、拔擢されて、本省詰となつて、これは、檢察或いは裁判官にあらざるというごとき、一般の官吏となられ、その方が現におられますることによつて、この部内の事情に非常に精通しておりますから、非常にこの統制がよく取
この制度はわが國においては初めての試みのものでありますが、職員の意に反する不利益な処分に対し、正当な発言と修正の権利を確保するものでありまして、今後における人事管理に大きな寄與をなすものと期待している次第であります。 次に、この法律による給與の種類は、俸給、扶養手当、勤務地手当及び特殊勤務手当の四種に致してあります。 まず俸給について御説明いたします。
この制度は我が國においては初めての試みのものでありますが、職員の意に反する不利益な處分に對し、正當な發言と修正の権利を確保するものでありまして、今後における人事管理に大きな寄與をなすものと期待している次第であります。 次に、この法律による給與の種類は、俸給、扶養手當、勤務地手當及び特殊勤務手當の四種にいたしてあります。先ず俸給について御説明いたします。