京都島原郵便局長の山内冨夫と申します者が、四十一年の二月十五日から四十二年の一月十六日までの間一年間にわたりまして、自分並びに家族あるいは友人名義で振り出しました小切手と保管中の資金とをすりかえたり、または定額貯金の預入金を受け入れ経理をしないで、そのまま公衆からとりました金を横領するというような方法で、合計一億二千三百六十二万円の犯罪を犯しました。ただし実損額は六百六十四万円でございます。
○堀分科員 本日は、私昨年も取り上げました問題ですけれども、昨年十分に解明がされておりませんから、引き続き取り上げるわけでありますが、ごく最近新聞紙上に非常に大きく取り上げられておりました、京都島原における特定局の局長の使い込み事件というのが非常に大きく報道されておりました。これの概略をひとつ簡単に御報告をいただきたいと思います。
○鶴岡政府委員 確かにおことばのように、京都島原の犯罪にあたりましては、自己が振り出しました小切手と資金をすりかえるという方法が、金額として一番多いわけでございます。そして、その犯行にあたりましては、局長だけで遂行できる仕組みになっておりましたわけでございます。