2019-04-10 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
昨年、京都地方税機構が、国保の滞納処分として、日本政策金融公庫が行う国の教育ローンが振り込まれた銀行口座を差し押さえました。その子供の専門学校の学費が期限内に納付できないという事態が発生しました。 これは、京都府大山崎町に住むAさん、建設関連の自営業者で、四人の子供のうち、長女が専門学校に通っております。
昨年、京都地方税機構が、国保の滞納処分として、日本政策金融公庫が行う国の教育ローンが振り込まれた銀行口座を差し押さえました。その子供の専門学校の学費が期限内に納付できないという事態が発生しました。 これは、京都府大山崎町に住むAさん、建設関連の自営業者で、四人の子供のうち、長女が専門学校に通っております。
平成二十四年一月五日に京都地方裁判所にそのお亡くなりになった方が出された陳述書があるんですが、私は、そのように自分が認識していることと異なる認識を持つこと、道義的に許されない不正行為への加担を強制される異常な組織運営、それに感化され同調していく多くの職員たちの理不尽さに耐え切れず、精神的に追い込まれうつ病に罹患しましたと、こういう陳述書なんですね。
さらに、その六月七日からしばらくたった二〇一三年の六月二十一日、今度は留学生が京都地方法務局にこの件を相談をいたしまして、人権救済の申立てを行いました。そのとき担当者はこう語っております。
○政府参考人(萩原秀紀君) ただいま委員に御指摘いただきました、京都地方裁判所が言い渡しました判決で認定された事実によりますれば、被告らは、原告が設置、運営する朝鮮学校に対しまして、隣接する公園を違法に校庭として占拠していたということへの抗議という名目で、三回にわたり威圧的な対応で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い、その映像をインターネットを通じて公開したとされておりまして、京都地裁はこの事実関係
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの事件につきましては、被告人四名が威力業務妨害罪等により起訴されまして、平成二十三年四月二十一日、京都地方裁判所におきまして、被告人一名を他の事件と併せて懲役二年に、被告人二名を他の事件と併せて懲役一年六月に、被告人一名を懲役一年にそれぞれ処しまして、その全員についてその刑の執行を四年間猶予する旨の判決を言い渡しており、この当該判決はその後確定したものと承知しております
参加機関がどこにあるかといいますと、物すごくたくさんあるので、ちょっと読ませていただくんですけれども、京都市の教育委員会、京都府教育庁、京都大学などの法科大学院や大学、京都地方裁判所、地方検察庁、京都の弁護士会、司法書士会、法テラス京都地方事務所、京都地方法務局、京都の刑務所、京都の保護観察所、さらには公益社団法人商事法務研究会などが後援などといった、すごく幅広いところが協力して行った事業であると伺
最後に、去る三月二十四日、当総務委員会の地方税法等一部改正案の質疑において、私がBさんの事例を挙げ、京都地方税機構で行われていると発言しましたが、後日、調査の結果、別の地方公共団体の事例であったことが分かりました。京都地方税機構関係者の皆様に御迷惑をお掛けしたことについて、ここでおわびを申し上げ、訂正させていただきます。 以上です。
あるいはまた、京都でも、これは京都府が入りまして、京都市を除く自治体で京都地方税機構というものがつくられておりますけれども、ここでも、これはBさんといたしますけれども、事業所得が三十八万円、年金四十六万円、そういう方ですが、年金が振り込まれて五万四千四百十五円を、さっき原口大臣がおっしゃっていたとおりです、振り込まれたら差し押さえられるということが起こっております。
それで、一つだけ違っていましたのは京都地方法務局、これはCという業者、大澤事務所株式会社が落札しているようですね。このAというのが恐らく民事法務協会でしょうけど、よりもかなり安く。そうしたら、京都地方法務局の下にありますように、低入札価格調査実施という記載があります。
まず、京都地方法務局において、過去十二年間、労働者供給事業が行われていたという件がございました。大阪労働局から指摘をされ、是正の指導があった、こういう件であります。 この偽装請負もしくは違法派遣と呼ばれる件でありますけれども、せんだっての質問の際には、大臣から、現在協議中で、本人の雇用の安定を確保した上で、関係者の処分について適切に対処したい、こういう御答弁をいただきました。
○鳩山国務大臣 非常に情けない事件で、先生から再三御指摘をいただいておりまして、京都地方法務局が職業安定法四十四条に違反している、大阪労働局から是正指導を受けた件でございます。 これは偽装請負というのか、請負でありながら、これをまるでみずからの職員のように指揮し命令しておったのが京都地方法務局ということになるわけでございます。
○団長(高嶋良充君) ただいまから参議院総務委員会京都地方公聴会を開会いたします。 私は、本日の会議を主宰いたします総務委員長の高嶋良充でございます。よろしくお願いをいたします。 まず、私どもの委員を御紹介をいたします。 私の右隣から、民主党・新緑風会・国民新・日本の内藤正光理事でございます。 同じく那谷屋正義理事でございます。 同じく加藤敏幸理事でございます。
午後零時五分散会 ─────・───── 〔参照〕 京都地方公聴会速記録 期日 平成二十年四月十五日(火曜日) 場所 京都市 京都東急ホテル 派遣委員 団長 委員長 高嶋 良充君 理 事 加藤 敏幸君 理 事 那谷屋正義君 理 事 内藤 正光君 理 事 河合
それからもう一つ、実は、前回の質疑の中で調査中だという御答弁がございました、京都地方法務局と財団法人民事法務協会の問題であります。労働者供給事業の問題でありますが、これは、元労働大臣でいらっしゃる鳩山邦夫法務大臣におかれては、いかに大きな問題かというのは容易に御理解をいただいているものと思います。職安法四十四条に違反をした状態が十二年間も続いていたという話です。
○加藤(公)委員 私が申し上げているのは、十二年間も違法状態が続いていた、だれも責任をとらなくていいという話ではございませんよねということを前回も今回も申し上げておりますし、もう一つ言えば、京都地方法務局だけではなくて、法務省所管の民事法務協会という財団法人、ここも職業安定法違反を犯していたわけです、同じ十二年間続けて。しかもここは、職員の三分の一が法務省からの天下りです。
○鳩山国務大臣 加藤先生御指摘のとおり、非常に複雑な、途中で、悪く言うとピンはねしかしないような会社が入っているのか、そういう状況の中で、結局、京都地方法務局がその労働者にほかの仕事もやらせるという、つまり、請負でなくて、実際に電話番をやらせたか何かわかりませんが、ほかの仕事をさせたという意味では、先生のおっしゃるとおりだと思います。
では、京都地方法務局と民事法務協会、この両者における偽装請負、違法派遣問題についてお伺いをしたいと思います。 鳩山法務大臣は、以前労働大臣もお務めでいらっしゃいましたので、細かな御説明を申し上げなくてもいかにひどい実態があったかということは容易に御理解をいただけていると思いますので、それを前提に承ってまいります。
○加藤(公)委員 京都地方法務局ももちろん問題でありますが、この財団法人民事法務協会というところは、みずからも、違法派遣か偽装請負か、これはちょっと微妙なところですけれども、いわゆる職安法四十四条で禁止をされている労働者供給事業の供給を受けて、さらに京都地方法務局に人を送り込んでいた、いわゆるピンはねをしていたという疑いがあります。極めて罪の重い話だと私は思っております。
○団長(陣内孝雄君) ただいまから参議院郵政民営化に関する特別委員会京都地方公聴会を開会いたします。 私は、本日の会議を主宰いたします郵政民営化に関する特別委員長の陣内孝雄でございます。よろしくお願いいたします。 まず、私どもの委員を御紹介いたします。 私の右隣から、自由民主党の世耕弘成理事でございます。 同じく自由民主党の小野清子委員でございます。
午後五時四十分散会 ─────・───── 〔参照〕 京都地方公聴会速記録 期日 平成十七年七月二十八日(木曜日) 場所 京都市 ホテルグランヴィア京都 派遣委員 団長 委員長 陣内 孝雄君 理 事 世耕 弘成君 理 事 山下八洲夫君 理 事 弘友 和夫君
後の方で申し上げた点につきましては、昨年の八月に、京都地方裁判所におきまして弁護士任官者を中心とする部を発足させました。まだ期間がそうたっておりませんので、これからどういうふうに進んでいくかということを見守っていく必要があるかと思いますが、これも弁護士任官者の配置の工夫の一つとして位置づけられるものだと思っております。
当初、点滴の最中に容体が急変したことから医療ミスじゃないかと、昭和五十六年九月に京都地方裁判所に提訴いたしました。しかし、裁判所の判決は、医療ミスではない、ライ症候群によるものというものでございました。 ライ症候群というのは、子供が風邪やインフルエンザにかかったときに突然に重い脳障害を起こす病気で、治療に使用しました解熱剤の副作用で起こされるとされております。
今、受け入れの関係でお尋ねがございましたが、この受け入れ体制につきましても、これまで、例えば、最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当してもらいながら通常部で陪席を務めるといった形で、裁判官の生活や仕事への移行の円滑化を図ってまいりましたけれども、弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から、ことしの八月一日に京都地方裁判所におきまして弁護士任官者を中心とする部を発足させました。
それから、守秘義務の関係でありますが、我々につきましては何を出してもいいというわけにはなっておりませんで、例えば昭和五十六年の最高裁の第三小法廷の判決があるわけでございますけれども、これにつきましても、「前科等の照会文書」につきましては、ここでちょっと飛ばしますが、「「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあったにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に
○政務次官(山本有二君) 京都地検の説明は、二月十日夕刻に京都地方検察庁の次席検事が記者会見としてコメントしたものでございまして、教訓の中身を申し上げるならば、監査あるいは適否の調査ではないということでございます。
それは、実は先般、十月十八日に京都地方裁判所の方で、元タクシー運転手が殺人事件を起こしました賠償責任民事裁判で、実は裁判官が、その元タクシー運転手ということよりもタクシー産業に働くという認識だと私は思います。判決文の中にこういうくだりがございます。