2002-11-27 第155回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
それをこの民医連京都中央病院の場合は手抜きをしたわけでありまして、そうすれば、仮に喀たんによる嫌気性菌の細菌培養検査結果が虚偽で、うそで、初期の医師の診断と原因菌が異なる場合に、例えば免疫力の弱い高齢者など、お年寄りなどは感染症が特定できなくなっちゃう。したがって、呼吸器系の炎症がおさまらない。
それをこの民医連京都中央病院の場合は手抜きをしたわけでありまして、そうすれば、仮に喀たんによる嫌気性菌の細菌培養検査結果が虚偽で、うそで、初期の医師の診断と原因菌が異なる場合に、例えば免疫力の弱い高齢者など、お年寄りなどは感染症が特定できなくなっちゃう。したがって、呼吸器系の炎症がおさまらない。
○山名委員 要するに、京都中央病院はまさに継続して傘下の病院、診療所から検査を受託しているわけであって、これはまさに業としているし、いわば営利性というのも存在する。そういった意味では、私は、臨検あるいは衛検法、この二十条の三に違反をしている、法律違反である、こういうふうに断言していいんじゃないかと思いますが、御見解をお聞かせください。
そういう意味から、私はきょうはちょっと具体例を申し上げていきたいと思いますが、私の地元である京都に民医連京都中央病院、こういう病院がございます。御承知かと思いますが、民医連というのは全日本民主医療機関連合会、こういう略称でございまして、一九五三年に設立をされました。