2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○山花委員 ですから、一般的な考え方でいうと、死者についてはプライバシーはなくて、人権享有主体ではなくなるので、御遺族の方の例えば感情だとか、そういうのについて配慮ということはあり得るんだと思いますので、遺族の方が公開してほしいということに対しては、それは当たらないはずだと思われます。
○山花委員 ですから、一般的な考え方でいうと、死者についてはプライバシーはなくて、人権享有主体ではなくなるので、御遺族の方の例えば感情だとか、そういうのについて配慮ということはあり得るんだと思いますので、遺族の方が公開してほしいということに対しては、それは当たらないはずだと思われます。
○坂本国務大臣 辞書によりますれば、差別とは、正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うことであり、障害者権利条約では、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」というふうに
ただ、これは、今いろいろ説明しましたけれども、紹介しましたけれども、国によってルールが違って、実は、ニュージーランドという国は、生存されている方はともかく、亡くなったという死亡情報については、死者は人権享有主体でないものですので、御遺族の心情はともかくとして、死者の情報、つまり、この方が亡くなられたという個人情報について、公の機関が知った以上は必ず発表しなければいけないという考え方をあの国は持っています
また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
また、海警法第二十一条は、中国の管轄海域における外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して強制的退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が軍艦、公船が享有する免除を侵害する形で運用される場合、国際法に違反すると考えております。
また、二十一条は、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨、及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を享有しております。海警法が免除を侵害する行為を行う場合は、国際法違反に当たると考えております。
外交官、領事官などが享有する特権免除の一つとして、相互主義の考え方に基づきまして、委員御指摘のとおり、国内法令に従ってガソリンの免税措置というものを実施しております。これは相互主義に基づいて実施されるものでございまして、我が国に大使館や領事館を置いている現在百五十六か国のうち、約十か国を除く大半の国の外交団の車両が免税の対象となっております。
皇籍を離脱して民間人になられた元皇族及びその子孫の方々でございますけれども、今、国民というお話でございましたが、いわゆる、憲法上でいえば、当然、第三章が規定する基本的人権を享有する主体という意味で、そういうものに当たるということは当然であると思います。一般の国民の方と何も変わらないということだと思いますけれども。
○秋野参議院議員 出生前の子については権利の享有主体ではないということで発議者一同一致しておりまして、本法律案では、権利とは規定をせずに、生まれる子については必要な配慮がなされると規定をしたものでありまして、御指摘のような大転換といったものではないと考えてございます。
最後に、国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、同事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、令和元年十二月に署名されたもので、当該事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。 以上五件は、去る五月十九日外務委員会に付託され、翌二十日茂木外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
例えば、我が国に接受された外交官などは、国際法上、特権・免除を享有するため、PCR検査や隔離、停留等が必要な場合、在京外交団などに対し、我が国への感染者の流入や世界的なさらなる感染拡大を防止するために実施するものであり、これは各国の努力とも足並みをそろえるためのものであるということを丁寧に説明するなどして、派遣国、機関の事前の同意を得た上で実施しております。
○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御指摘がありました障害者の権利に関する条約第十二条の二は、条文を御紹介いただきましたように、あらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めると定めておりまして、ここで言う法的能力とは、我が国では権利能力、つまり、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格を指すものと理解しております。
その第二項では、締約国は障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めること、第三項では、締約国は障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとること等を具体的に提示をしております。 政府は、この第二項、第三項に規定されております法定能力は、具体的に法律上のどの能力を指すとしているのでしょうか。
全ての障害者が人権や基本的自由を完全に享有するための措置並びに障害者の固有の尊厳の尊重について定めた障害者の権利に関する条約に批准したのです。障害を理由とするあらゆる差別の禁止や合理的配慮を提供する、そうした社会を世界のほかの国々と共に目指しますというすばらしい表明でした。
また、民法の三条二項でございますが、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定されております。 このようなことから、民法上、外国人は原則として日本人と同様に自由に契約の締結等をすることができるものとされますので、土地の売買契約も民法上は同様に自由ということでございます。
を保障しておりますのは、国民ということになっておりますが、この国民という中には、基本的人権の規定の性質からいたしまして天皇あるいは皇后その他の皇族も含まれておるということは多数の学説であろうと思いますが、ただ、天皇はもちろん象徴としての地位を持っておられますし、皇后は天皇の配偶であるという地位、またその他の皇族も象徴たる天皇に連なる家族であるという地位を持っておられます関係からいって、基本的人権の享有
障害者福祉行政においても、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置が具体的に規定されている同条約において余暇の活動に参加することを目的として適当な措置をとると規定されていることを尊重して政策を進めるべきものと考えています。
これは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとされています。
これ、後で時間をちゃんと取って議論をしたいと思うんですけれども、人は生まれながらに基本的人権の享有主体であって、もちろん、物心付いてからということが何歳ぐらいなのかというのは様々な研究やあるいは子供の権利という国際的な法意識の発展の中で議論はありますけれども、成年、未成年という問題と人の自己決定権、その尊重という問題は、これは別の問題です。
一 本法に基づく施策は全て、社会的障壁の除去及び共生社会の実現に向けて行われなければならず、また、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの認識の下、社会的障壁の除去のために合理的な配慮を的確に行えるよう必要な環境の整備を進めること。