2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
危機的な状況だというふうに私は感じるわけでありますが、残念ながら、この法律の改正案の中には交雑個体に関する見直しというものは入っておりません。一体どのような対応をされようとお考えなのか、まずお答えいただけませんでしょうか。
危機的な状況だというふうに私は感じるわけでありますが、残念ながら、この法律の改正案の中には交雑個体に関する見直しというものは入っておりません。一体どのような対応をされようとお考えなのか、まずお答えいただけませんでしょうか。
生息国で保護されている動物の国内でのペット用販売や、ワシントン条約を遵守した交雑個体の扱い、さらには動愛法と連携した取扱業者の規制強化など、まだまだやらなきゃならないことがたくさんあろうかと思います。 本来ならば、大臣に最後の御所見をいただきたいところでありますが、私は、この法改正を通じて、これがゴールではないんだということだけは皆さんとともに共有をしていきたいと思います。
メダカの交雑個体は、交雑していない個体との外見上の見分けが難しくて、現場での取り締まりも困難であることから、法的な規制にはなじまないというふうに考えておりますが、まずは、そういう提言も踏まえまして、安易な放流を抑制するための普及啓発による対応をしっかり行ってまいりたいと思います。
また、外来種との交雑個体の生育は主要輸送道路の橋梁や河川敷付近に限られており、生育範囲の拡大は確認されておりません。これらの調査結果については、専門家の意見も聴取し、生態系への影響は生じていないと評価しているところでございます。
これまでの調査では、こぼれ落ちた種子に由来するGM菜種と外来種である西洋菜種、若しくは同じく外来種である在来菜種との交雑が確認されておりますが、外来種との交雑個体の生育範囲の拡大は確認をされておりません。 なお、在来種との交雑は環境省の調査では確認されていないところです。
さらに、近縁種との交雑個体は、我々の調査では確認されてきておらないところでございます。これらの調査結果はホームページにより公表させていただいているところでございます。 これまでの調査の比較によりまして、我々は、平成十八年の承認時に行った生物多様性影響評価の結果と、我々の調査の結果というものは同じであったというふうに認識しております。
この事例におきまして、裁判におきまして被告側が、その個体はシャムワニそのものではなく交雑個体である、交雑個体はワシントン条約でも規制の対象となっていない、さらに、種の保存法の対象にも当然なっていないということで、無罪だ、こういうふうな主張で争われた裁判がございました。
種の保存法と同時に外来生物種の問題がありますが、希少野生動植物の交雑個体が問題になっております。種の保存法では規制の対象となっていないところでありますが、規制対象の個体であるのに、交雑個体であると偽って法規制から逃れようとする事案もあると聞いております。 このような問題にどのように対応し、また今後対応していこうと考えているのか。
そのため、千葉県において交雑個体を含むアカゲザルの防除が進められておりますが、環境省としましても、本法案が成立いたしますれば、千葉県と連携し、交雑状況の把握を進めるとともに、必要な対策を進めたいというふうに考えております。
今、スマトラヒラタクワガタとかいろいろ出てまいりましたけれども、国環研、国立環境研究所の方でもいろいろと実験をしておりまして、インドネシア産のスマトラヒラタクワガタと日本産ヒラタクワガタの間で交雑した個体が生まれるということもわかっておりますし、また、外国産ヒラタクワガタと国産ヒラタクワガタ、その交雑個体にも繁殖能力があるということでございますので、御指摘のように、外国種が入ってくると、それによってまた
この研究により、外国産ヒラタクワガタと国産ヒラタクワガタは、その交雑個体にも繁殖能力があることが明らかになっております。
ア 法第三条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと。
ここで指しております技術というのは三つございまして、一つは特定の人と同一の遺伝子構造を有する人、今、先生おっしゃいましたまさに体細胞クローンでございますが、人クローン個体というものをつくり出す技術、あるいは人と動物のいずれであるか明らかでない個体、これは交雑個体と言っておりますが、こういうものをつくり出す技術、それから三番目に、これらに類する個体の人為による作成をもたらすおそれがある技術という、この
一、法第四条第一項の規定に基づき、本法施行後早急に指針を策定することとし、その指針には以下の要件が盛り込まれること ア 法第三条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと イ 特定胚を取り扱うことができる場合としては、事前に十分な動物実験
○結城政府参考人 政府案では、人クローン個体やヒトと動物の交雑個体など、人の尊厳の保持などに重大な影響が及ぶおそれがある個体の産生を未然に防止することがねらいでありまして、これらの個体の産生につながる胚を特定胚と位置づけて規制の対象にしているところでございます。
もう一つは、人と動物のいずれかが明らかでない個体、ヒトと動物の交雑個体をつくること、これは人間と動物のまじり合いの問題になってまいります。この二つのものをぜひ防止したいということで考えておるわけでございます。