1981-03-28 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
今回、交際費の課税については一般的には九〇%の損金不算入ですが、一〇〇%損金不算入になる判定基準につきまして、基準年度の交際費額の一〇五%を超えた場合というのをいわば一〇〇%超えた場合——基準年度というのは対前年同期でございますが、という改正が行われております。
今回、交際費の課税については一般的には九〇%の損金不算入ですが、一〇〇%損金不算入になる判定基準につきまして、基準年度の交際費額の一〇五%を超えた場合というのをいわば一〇〇%超えた場合——基準年度というのは対前年同期でございますが、という改正が行われております。
ただ、大臣が申し上げましたように千円当たりの交際費額としましては五十年度が五円九銭でございましたのが四円四十六銭ということで、四円四十六銭という売り上げに対する支出の比率というのは、過去十五、六年間では最低でございます。
なお、これを大法人と中小法人に分けて統計ができておりますが、大法人の支出交際費額は、先ほど申し上げました二兆二千の中で六千七百七十五億円でございまして、これに対して課税対象となりました金額が四千四百四十三億円で六五・六%、つまり支出額の六割五分強が課税対象になっております。
○水田国務大臣 おっしゃられるとおり、もう交際費の問題は毎年の議論になる問題でございますので、したがって、今年度の税制改正でまずこの交際費に対する改正案において、一つはいま言った否認対象を一〇%上げるということと、もう一つは交際費をできるだけ自粛する方向で、それを奨励する意味において基準交際費額の一〇五%をこえて増加している部分については一〇〇%、その他の部分については七〇%を損金に算入しないというふうに
昨年の改正で、さらにこれに加えまして、前年の交際費額を一〇五%以上上回った場合には、その上回った部分は全額損金不算入にする。また、別に、前年よりも交際費額が減少した場合には、その減少した金額相当額を否認額の中から控除する。
ですから総額にはこれにある程度足したところが総額交際費ということになりますと、まあ交際費額としてそう異例になるかどうか、もちろん相当多いとは思います。やはり三十億としましても三千万の交際費だとすれば一%になりますから、一%というのが多いとは思いまするけれども、しかしもうとうてい考えられぬというほどでもないと思います。
一番税制上の交際費の否認規定と関連ありますのは、損金不算入額、これと会社が計上いたしましたところの交際費額と、これとの関係が問題になる。A分のBでございますが、これを見ていただきますと、今言えますことは、業種によって否認割合が相当違う。
すなわち、損金に算入しない額の計算に当つての実績基準による限度額を、昭和三十四年一月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において支出した交際費等の額の合計額の八〇%相当額と、旧基準年度の交際費額の六〇%相当額との、いずれか多い金額によることとしているのであります。
すなわち、損金に算入しない額の計算に当っての実積基準による限度額を、昭和三十四年一月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において支出した交際費等の額の合計額の八〇%相当額と、旧基準年度の交際費額の六〇%相当額との、いずれか多い金額によることとしているのであります。
それから先ほど申しましたように大体二十八年度の事業年度というものを交際費の基準額に考えようとしておるわけでありますが、その基準年度の交際費額がどのようなものであるかということにつきましては、次の項にその規定を設けておるわけであります。