1959-03-27 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
なお平林委員の御質問にも関連いたしますので、一般的にこの交際費制限の制度につきまして、若干敷衍さしていただきたいと思います。 私どもの、税法によりますと、まあ企業が支出したものが、本来外部に支出したものは損金というふうな建前をとっております。
なお平林委員の御質問にも関連いたしますので、一般的にこの交際費制限の制度につきまして、若干敷衍さしていただきたいと思います。 私どもの、税法によりますと、まあ企業が支出したものが、本来外部に支出したものは損金というふうな建前をとっております。
○政府委員(渡辺喜久造君) 結局この交際費制限の規定ができましたのは、先ほどもちよつと触れましたが、社用族的な存在があるのではないか、こういうところから出発しているわけでして、結局最近の資本と経営の分離が少し行き過ぎになりまして、経営者がいわば重役的な感覚で、本来の会社としての目的から離れて行くのじやないか。
実はここで問題になりますのは、むしろ家事関係の交際費を会社の交際費のごとく使つている場合がむしろ問題になるのですが、これはむしろ個々の交際費制限の問題ではないのです。
ところがつぶさにこの措置法の中における今の交際費制限規定を検討しますと、結局基準年度の七割相当領または当該事業年度の取引金額に一定の割合を乗じて計算した金額のいずれか多い金額を越えるときは、その越える金額の二分の一を損金に算入しないこととすること、こういうておるわけであります。要するに去年の実績の八割五分だけは認めておる。
○平岡委員 この交際費制限規定をそうした論理において出してくださつたのはけつこうなんです。しかしむしろ国民のほんとうの批判から焦点をそらすに役立つ程度の、まあなまぬるいものであろうと思う。これをよく考えてみますと——私は意見を申し上げる前にこの点で少し質問します。ここで、当該事業年度の取引額に一定の割合を乗じたものという一定の割合とは何ですか。
○政府委員(渡辺喜久造君) 大体ここに指定いたしまして、この交際費制限を適用しない法人としましては、公益法人でありますとか、或いは出資のない協同組合でありますとか、そういうものは大体これに全部包含させたい。包含させないものを或いは申上げたほうが早いかも知れませんが、そこで考えておりますのは、相互保険会社のようなものです。
私は、政府提案の改正法人税法における交際費制限規定の欠如の不当が存する限り、しかして特別措置法改正による大会社に対するところの公然たる擁護規定が設けられんとする限り、中小法人のために、その法人税率は、当然の権利として、大会社の実質的税率二九%まで引下げらるべきことを主張せざるを得ないのであります。