1983-05-16 第98回国会 参議院 安全保障特別委員会 第4号
これは交通調停事件の総支払い額の件数という資料がございます、昭和五十六年。これによりますと、死亡事故の場合、総支払い額二千万円を超えるというのが四四・五%なんですね。半分近くの者がやはりもう二千万円を超えている。
これは交通調停事件の総支払い額の件数という資料がございます、昭和五十六年。これによりますと、死亡事故の場合、総支払い額二千万円を超えるというのが四四・五%なんですね。半分近くの者がやはりもう二千万円を超えている。
第二は、民事調停の手続について、被害者の救済等をはかるため、交通調停事件及び公害等調停事件の管轄の特則を設けることとしております。 第三は、家事調停における遺産分割事件について、調停の成立を容易にするため、その手続について必要な規定の整備をするものであります。 なお、衆議院において、調停委員会が調停条項を定める制度を通則化しようとする改正規定を削除する等の修正が行なわれました。
このような実情にかんがみ、調停委員会の組織及び機能を充実強化するため、調停委員の身分を明確にし、その職務を拡充し、あわせて給与面の待遇向上をはかるとともに、被害者の簡便な救済及び紛争の適切な処理をはかるため、交通調停事件及び公害等調停事件の土地管轄の特則を設け、さらに、遺産分割調停事件においていわゆる当事者出頭主義の例外を認める等調停の手続に関する規定を整備することは、まことに時宜に適した改正であると
昭和四十七年の統計によりますと、交通調停事件が一万五千件、これは訴訟で解決する事件が一万二千件でございますから、むしろ調停のほうが多いというような情勢でございます。ところで、この交通調停事件におきましては、自動車の運行によって人身事故が発生するわけでありますが、加害者と被害者の両当事者が遠隔の地におるという場合が少なくないわけであります。
さらに、被害者の救済等をはかるため、交通調停事件及び公害等調停事件の管轄の特則を設け、従来の管轄裁判所のほか、交通調停事件については損害賠償を請求する者の住所または居所の所在地を管轄する簡易裁判所に、また、公害等調停事件については損害の発生地または損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所に、それぞれ土地管轄を認めることといたしております。
○後藤義隆君 この今度の改正案を見ますと、交通調停事件並びに公害等調停事件について管轄の特則を設けてありますが、その理由を簡単に御説明願います。
第二は、交通及び公害等調停事件の管轄を、従来の管轄裁判所のほか、新たに、交通調停事件については、損害賠償を請求する者の住所等を管轄する簡易裁判所に、また、公害等調停事件については、損害の発生地等を管轄する簡易裁判所に、それぞれ土地管轄を認めることとする。
まず、申し立てをしやくするという点でございますが、御案内のとおり、改正法律案におきましては、交通調停事件及び公害等紛争の調停事件につきましては、実質的に被害者の住所地におきまして調停の申し立てをすることを可能ならしめております。これは明らかに申し立てをしやすくするという方向への一歩前進であります。
第二点は、最近激増している交通調停について、新たに第二章第三節として交通調停の節を設け、第三十一条として交通調停事件の土地管轄の特則を設けることであります。
さらに、被害者の救済等をはかるため、交通調停事件及び公害等調停事件の管轄の特則を設け、従来の管轄裁判所のほか、交通調停事件については損害賠償を請求する者の住所または居所の所在地を管轄する簡易裁判所に、また、公害等調停事件については損害の発生地または損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所に、それぞれ土地管轄を認めることとしております。