1974-03-28 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
われわれ自身も心理的に考えれば、これは交通規則違反になりますけれども、突っ切ってしまえということであります。ところが、これが何車線もあるところではそう簡単に突っ切れませんから、やむを得ず強制された歩道橋を渡る、こういうことです。ところが二車線くらいのところは突っ切ったほうがいいのですね、はっきり言うと。老人は上がれないから突っ切るわけです。壮年者は自信があるから突っ切るわけです。
われわれ自身も心理的に考えれば、これは交通規則違反になりますけれども、突っ切ってしまえということであります。ところが、これが何車線もあるところではそう簡単に突っ切れませんから、やむを得ず強制された歩道橋を渡る、こういうことです。ところが二車線くらいのところは突っ切ったほうがいいのですね、はっきり言うと。老人は上がれないから突っ切るわけです。壮年者は自信があるから突っ切るわけです。
そういう、いわば未熟な人が続々ハンドルを握るということにもなるというもろもろの傾向を考えましても、交通事故、交通規則違反というものがゼロになることを期待しますけれども、そういうことは夢のごとき状態であり、一そう積極的に、交通事故によって人命をそこない、あるいは障害者を出したり、もろもろの社会的な不安感を除きますためには、ほんとうに真剣に取り組まねばならないという課題だと存じております。
速度違反、あるいは積載超過、踏み切り一時停止違反など交通規則違反も顕著である、こういう意味合いから一定の通達を出しておるわけです。この内容を総括的に見ますると、第一は、取り締まりの強化ということが一つだと思う。
交通災害をなくしていくということで必要ですが、これはいまのところ警察官の手をかりて道路上の騒音を取り締まる以外にはほかに方法がなさそうなので、交通規則違反以外に、騒音を取り締まるという意味での警察官を配置する、あるいはそういう任務を持った警察官を勤務させる、そういう意味での体制はいまどうなっておりましょうか。
こういうことが問題になりますのは、自動車の事故等で相手にも交通規則違反があったとか、そういう場合に問題になろうかと存じますが、今度のような飛行機事故等においては、その点は問題にならぬというふうに考えております。
これは外国などでもいろいろそういう交通規則違反のような場合に、注意を与えて、これから次に気をつけるようにということで良識あるさばきをしておる姿を私はしばしば見たのです。そういうものでしょうが、しかし、日本の場合は、少し道路が狭い点もある。
大体一カ月平均にとつてみますると、交通規則違反等のものが八割乃百至九割程度、その他は窃盗、傷害或いは業務上の横領というものは一割程度、一月平均大体こういういわゆる破廉恥的な犯罪が三、四件ございます。
たとえば、きわめて簡単な、路上における交通規則違反という問題に私は数回ぶち当つて、そのときの状況を見ました。交通巡査が交通をとめておりましたときに、自転車でこれを横切つた者があります。そうすると、巡査は、何も持つていない丸腰でありますが、小さいメガホンを一つ持つておりまして、そのメガホンで、同志待つてくれと言います。そうすると、その人はすぐとまります。交通巡査が参ります。
先ほど大臣のお話によりますと、予備隊自体に対するところの司法警察官として憲兵みたいなものが置かれるという御説明であつたのでありますがこの点に関しましてお伺いしたいと思いますが、従来日本の軍人に対する警察権を持つておりました憲兵と、一般司法警察官との間に、非常に摩擦があつたことは大臣もよく御承知と思いますが、この場合予備隊員自体の行いました犯罪、たとえば交通規則違反とかその他の犯罪に対するところの司法警察権