2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○白眞勲君 口上書で交通規則というのは、もう何か理解に苦しむんです。それは、守れよというのは言えると思うんだけど、要はどういった内容なのかということが重要だと思いますね。だから、駐車違反だって、本人たちは本当に駐車している、駐車違反だと、自分は違反だと気付かない例もあるかもしれない。そういった例も含めて、これやっぱりしっかりとするべきだと思うんですが。 今度は外務大臣にお聞きします。
○白眞勲君 口上書で交通規則というのは、もう何か理解に苦しむんです。それは、守れよというのは言えると思うんだけど、要はどういった内容なのかということが重要だと思いますね。だから、駐車違反だって、本人たちは本当に駐車している、駐車違反だと、自分は違反だと気付かない例もあるかもしれない。そういった例も含めて、これやっぱりしっかりとするべきだと思うんですが。 今度は外務大臣にお聞きします。
その外交官の方、交通規則余り知らないんですよ。私、下手な英語でこれ教えたことがありまして、そうしたら、あっ、そうですかみたいな感じなんですね。 これ、日本政府として、他国の、つまり外交官に対して、この交通規則、日本の交通規則というのはやっぱりほかの国と違うんだと思うんですけど、そういうことに関してちゃんと周知をしているのかなというのをちょっと疑問に思ったんですよ、当時から。
交通規則を学ばせるとか、それから運転技術も含めまして、そういうことの勉強をさせたりしております。 それから、交通規則その他、日常の生活態度も含めまして、そういうものについて講習会を開きまして、そういうところへ呼んで、それを受けさせるというようなこともしております。
日本の交通規則は、緑のときは必ず進んで、赤のときはとまる、黄色のときは注意する、左側を通る。これは世界みんなそうじゃありませんよね。右側を通っているのも左側を通っているのもある。だけれども、与党として行政権を掌握した場合は、ただ一つの結論しか出せないんですよ。 これは、いろいろ異なる価値観、いろいろ異なる主張を調整しながら、現実を混乱させないように軟着陸をしなくちゃいけない。
そして、何よりも、今、例えば東京都の道路交通規則の八条三号では、大音量でカーラジオをかけて走行することを禁止しているわけですね。これが一体どういう規制になるのか。また、今、道交法の五十四条では、山道とか見通しの悪い場所、こういうところでは警笛鳴らせという標識が立っていまして、そこに来ると、危険回避のために警笛を鳴らすことを義務づけているわけですね、法律上。
交通規則はわかっていても、車いすが持っている危険というものがどんなものかというのを本当はわからないんじゃないかというふうに私は思うんですね。 そういうことからいうと、車いすを利用する側の何らかの指導がないと、問題が、交通事故がしょっちゅう起きる。
してはもう大変なコストアップを余儀なくされているというような、そういうような実態もあるという報告を受けておりますし、また実際に、マスコミ等でも、そういった住民の皆さんや、また業者の皆さんが大変なこれから問題を抱えたというようなことをクローズアップされているのを目にしているわけなんですけれども、ただ一方では、郵便物の集配車、公益性などに配慮して駐車や進入禁止などの規制から除外することが各都道府県の道路交通規則
そういう意味では、例えば交通規則、スピードを決めるような法律とはまた別途違う意味を持っていると思うんですね。スピード違反であれば、五十キロをオーバーすれば違反が生じる。これはもう厳然とメーターではかればはっきりわかってしまう。
やはり規制は緩和すべきだけれども、交通規則をなくすわけにはいきません、これが政治です。 官から民もそうなんです。それは、なるべく民の方がいい。
道路標識による駐車禁止規制の対象から除外する車両につきましては、都道府県公安委員会の道路交通規則等で定められております。 三十五都道府県におきましては、介護を要するなど一定の要件を満たす知的障害者の方が現に使用中の車両で都道府県公安委員会が交付した標章を掲出しているものについて、道路交通規則等で除外の対象とされております。
常に、交通規則が厳しくなれば厳しくなるほど、またといろいろな話が出てくるのと同じような話だと思いますので、やはり、幾ら法律が緩くても厳しくてもきちんとして、個々人の資質とか個々人の倫理観というものがきちんとしない限りは、この種の話は、問題が起きれば規則だけ厳しくすればいいというだけではおのずと限度があると、私自身はそう思っております。
例えば、警察庁関連でいえば、交通規則、その違反等について、これを緩和していったら大混乱になってしまうわけでございますし、あるいは、一般論で言いましても、事業者に対する規制というものを緩和すると、結果として、一般国民の生活が不利益をこうむるというような例があるのではないかというふうに考えます。
それからまた、この許可でございますけれども、これは、例えば東京都道路交通規則などを見ますと、交番でもできると、こういうような便宜を計らうように最大限努力しているところでございます。
つまり、みんなが交通規則を守るのであれば、交通規則というのは要らないはずであります。みんなが速度八十キロで走ってしまうから、速度制限を六十キロにして事故を少なくするという法の存在理由があるわけです。その意味で、法というのは建前であり、我々が自分自身に課すやせ我慢の道具であります。
我が国周辺では、それにかわるものとして、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の三海域において、海上交通安全法により、よりきめの細かい交通規則を持った安全対策を講じた海域を設けております。この規則により、海上交通の安全を確保しております。二十メートル以上の大きな船の事故は最近減少ぎみでございますし、外国船舶の事故も減少しておる状況にございます。
仮に交通規則で幾ら罰則を規定しても、これは教え込まなければ何にもならないのであって、子供のときから交通安全運動をやったりいろいろやっているから、暴力団だって左側通行というところを右側通行したり、それから出口から入っていく暴力団というのは余り見たことない。これはだれが見てなくても習慣づけられちゃっている。
元来、社会主義と資本主義、自由主義と共産主義というのは原理的に相矛盾するものでございまして、交通規則で申しますと、右側通行をとるか左側通行をとるか、どちらかでございまして、その両方をミックスする混合経済とか混合政治体制というのはいたずらに混乱を招くものでございます。
○水野国務大臣 委員のおっしゃるとおりでありまして、今まで三ない運動ということでやってまいりましたが、逆に高校生とか若い人たちの二輪車の体験学習の場所をつくって、それできちっとしたマナーを覚えさせる、その中で逆にまた交通安全の問題、交通規則の問題を守らせる、こういう方向に私どもも方向を転じております。
例えば自動車の交通規則というのがあります。これは右側通行がいいのか左側通行がいいのか、アメリカと日本とは違うわけです。これが仮にもアメリカが、アメリカのルール、交通規則に日本も従えということでありますと、これは徹底的に議論をするといいますか、必ずしもこちらのルールをアメリカのルールに合わせなきゃいけないということではないと思うんです。
この点を念頭に置きました安全対策の基本でございますけれども、海上交通規則の原典でございます一九七二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約、これが基本でございまして、日本沿岸に地域的な特別なルールが入りますと徹底が期せられないという問題もございますので、その点の配慮も必要かと存ずる次第でございます。 それから第二の柱の大型船の安全対策でございます。
つまり、そういうふうにマニュアルだけをつくればそれでいいんだというふうな考え方になりますと、例えば、交通規則に違反するとお巡りさんにしかられるから、お巡りさんにしかられないようにしよう。