1995-02-03 第132回国会 衆議院 予算委員会 第8号
それは、一九五二年当時に、日本の空の主権が事実上完全に米軍に握られて、すべての航空交通管制組織も管制業務も米軍が行うことを容認している段階でこの特例法が制定されたのであります。この航空特例法は地位協定に根拠があるんだ、その議論はここでは詳論しませんけれども、そういう経過からして屈辱的な暴論であります。日本に主権があるというならば航空法の適用は当然であります。
それは、一九五二年当時に、日本の空の主権が事実上完全に米軍に握られて、すべての航空交通管制組織も管制業務も米軍が行うことを容認している段階でこの特例法が制定されたのであります。この航空特例法は地位協定に根拠があるんだ、その議論はここでは詳論しませんけれども、そういう経過からして屈辱的な暴論であります。日本に主権があるというならば航空法の適用は当然であります。
○政府委員(松本操君) 多少先生のお使いになりました用語と違う点がございますので、そういう単純にお答えできないのが申しわけございませんが、沖繩における航空交通管制組織を運用、管理する権限は日本国政府に帰属いたします。
航空交通管制に関する四十七年の合意の中におきまして、まず、「沖繩における航空交通管制組織を運用管理する権限は、日本国政府に帰属する。」ということが規定されているわけでございまして、これが大前提になるわけでございます 一方、その合意の中に、「米国政府は、地位協定の規定により使用を認められた飛行場に関する航空交通管制業務を実施する。」
○大河原(良)政府委員 四十七年の五月十五日の合意に基づきまして、沖繩の施政権返還と同時に、沖繩の航空交通管制組織の運用管理の権限は、日本側に移管される、あるいは帰属されるということにはなったわけでございますけれども、経過的な措置が当然必要であったという意味で、ことしの五月の十五日まで二カ年間経過的な措置がとられてまいりましたけれども、五月の十五日以降は、先ほど運輸省の御当局から御説明がございましたように
○大河原(良)政府委員 いわゆる沖繩の空の排他的権限ということを御指摘であるわけでございますけれども、航空交通管制組織の運用、管理の権限自体は、日本側に帰属ということは、これは、もうはっきりしているわけでございまして、現実に那覇、嘉手納、普天間、この三つの飛行場が、地理的に非常に近接しているこの事態のもとに、いかに円滑かつ安全確保のための航空交通管制を行なうかということが問題であるのだというふうに私
○政府委員(大河原良雄君) 昨年五月十五日の日米合同委員会におきまして、航空管制につきましては、「沖繩における航空交通管制組織を運用管理する権限は日本国政府に帰属」ということが原則的に合意されているわけでございますから、その限りにおきまして、航空管制組織の運用管理に関する権限については何の疑いもないわけでございますけれども、現実に航空安全の確保という見地から、航空管制がきわめて重要であるという見地に
第一点は、「沖繩における航空交通管制組織を運用管理する権限は日本国政府に帰属する。」、第二点は、「日本国政府は那覇空港の航空交通管制業務及び沖繩飛行情報区における航空通信業務などを行なう。」、第三点は、「米国政府は、日本国政府が復帰後二年以内に航空交通管制業務を引継ぐまでの間、暫定的にその運用を実施する。」
○政府委員(大河原良雄君) かりに、沖繩におきます航空交通管制組織運用管理の権限が日本側に帰属しないということになりますと、これはまさに沖繩返還協定の趣旨そのものに反するということは言い得るかと思いますけれども、その点については、日本政府に帰属ということについてはっきりした合意があるわけでございまして、その限りにおいて、沖繩協定あるいは条約に違反ということにはならないというふうに考えているわけであります
一、沖繩における航空交通管制組織を運用管理する権限は、日本政府に帰属する。 沖繩飛行情報区は東京飛行情報区と分離して存置させる。 日本国政府は、沖繩返還と同時に、那覇空港の航空交通管制業務、及び沖繩飛行情報区における航空通信業務の運用並びに離島空港の航空施設の運用管理を行なう。これに必要な航空施設は、米国政府から日本に移転される。
したがいまして、そこから、それが飛行場でございますれば、飛行機の発着ということについて米軍のコントロールのもとに行ない得る権限を持っておるわけでございまして、しかし、そのことは同時に、いま御指摘の民間航空との航空管制上いろいろ問題が出てくるわけでございますので、こういう問題を調整いたすために日米合同委員会というものは設けられて常時協議を遂げておるわけでございまして、先ほど私が、二年間「沖繩における航空交通管制組織
これは当然のことですが、ただし書きで、航空交通管制組織の管理は在日米軍が持つ、持つというか委任するというか、そう書いているようです。
つまりわれわれはこれを交通管制組織と言っておりますけれども、こういうものを大々的に設置してまいりたい。これをこの前の国会からもずいぶん申しておりますけれども、来年度からの五カ年間にわたって相当巨額の金を要求をしてまいるつもりでありますが、現在その内容を詰めているところであります。
これを私どもは交通管制組織といっておりますが、こういったものができておりますのは、現在部分的でありますけれども、警視庁の一部と、それから熊本県、これはでき上がっております。それから進行中のものが埼玉県であります。この計画のもとに本年度実施の予定でありますのが福岡県であります。
しかしながら、交通事故が依然として増加の傾向にあることにかんがみ、この際長期的な展望に立って道路整備の進捗、車両交通の増加等に応じた事故防止対策について検討する必要があると考えておりまして、とりあえず、昭和五十年度を目標年度とする長期計画を策定し、この計画に基づいて交通安全施設及び交通管制組織の拡充、交通の指導取り締まり体制の充実、運転者の教育管理施設の整備等、交通警察管理体制について抜本的に整備し
すなわち昭和五十年度を目標年度とする長期計画を策定し、この計画に基づいて交通管制組織等の警察の交通管制体制を抜本的に整備し、交通問題の解決に全力をあげたいと考えております。 なお、昭和四十五年度の事故数につきましては、政府委員からお答え申し上げます。
これを、私どもは、交通管制組織ということを申しておりまして、一部実現しつつあるわけでありますが、こういう面が一番金が多いわけであります。
これを交通管制組織と申しておりますが、従来、先ほど申し上げたバーンズなども言うように、信号機信号機ということを言うわけであります。当然歩行者の安全のために信号機を多く設置すべきでありまするし、また、車が秩序正しく動くためにも信号機があるべきであります。そこで、安全のためには信号機をたくさん設置すべきであるわけですけれども、反面、信号機ができますると車がとまる、渋滞ができる。
○林(坦)政府委員 行政協定の第六条第一項に基きまして、日米合同委員会で決定されました日米の政府間の取りきめがございまして、航空交通管制についての取りきめでございますが、この中に日本側に十分な力がついたという点についての日米間の意見の一致を見るときまでは、航空交通管制組織の管理を米軍に委任する、こういうことになっておりまして、そういう点について両方の意見の一致を見た場合にはこちら側に返す、こういう建前
○吉行説明員 航空交通管制組織につきましては、管制に要しますいろいろな機材と管制要員、両方の面で問題がございまして、わが国といたしましては、管制官の食成に全力をあげておるわけでございます。ただいままでに約三百名余に及びます管制官の養成をやっております。
少くとも、この航空管制に関する規定の第二条を見るというと、「相互の安全保障と共通の利益のために、航空交通管制組織の管理は、合衆国軍に委任する」となっている。
その中の一で、 「すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし」の中に、どうして日本が航空交通管制組織の管理は合衆国軍に全権を委任するというのが出てきますか。