2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
しかしながら、この方針に関しましては、具体の地域に適用した場合は、道路幅員が狭いということで十分に空間が確保できないとか、自動運転以外の一般交通に影響を及ぼすことも考えられることから、自動運転の走行空間については、道路構造や交通状況なども勘案して、地域の実情に即して検討する必要があるということでございます。
しかしながら、この方針に関しましては、具体の地域に適用した場合は、道路幅員が狭いということで十分に空間が確保できないとか、自動運転以外の一般交通に影響を及ぼすことも考えられることから、自動運転の走行空間については、道路構造や交通状況なども勘案して、地域の実情に即して検討する必要があるということでございます。
一方で、導入に当たって留意すべき点としましては、フル充電であっても航続距離が一般のガソリン車に比べて短いこと、また、低速走行であるため交通量の多い幹線道路での利用には適さないことなど、地域の交通状況や利用者のニーズなどに応じて、安全性にも十分配慮した走行ルートを工夫する必要があるという御指摘をいただいております。また、少量かつ短距離の利用となりますことから、採算の確保上の課題もございます。
御指摘の区間につきましては、四車で開通している土浦バイパスや、隣接している千代田石岡バイパスの今事業中区間を連絡する重要な区間でございますけれども、六号の交通状況や隣接する千代田石岡バイパスの今事業中区間の進捗状況などを踏まえながら、今後、この区間の整備方針について検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この区間については、隣接区間の事業の進捗状況や並行する国道一号の交通状況などを踏まえ、事業化の時期を検討してまいります。
今回、道路の中長期プログラムは五年の計画でありますので、少なくともこの五年よりは早く、できれば四年ぐらいで何とか全線開通をしていくということが非常に重要だと思っておりますけれども、さらに、この一日も早くというのは、今非常に交通状況、地元、ミッシングリンク化しておるその両脇では、非常にすさまじいことになっています。
残る二車線区間の四車線化につきましては、現在実施している事業の進捗状況や今後の交通状況を踏まえ、引き続き検討してまいります。
また、事前の情報提供につきましては、記録的な降雪等となる可能性がある場合に、最新の気象状況、交通状況への注意喚起等を国民に呼びかけることを目的に、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施し、不要不急の外出を控えていただくこととしております。
また、社会的にも、例えば今、船橋市では、ちょっと一問飛ばすかもしれませんけれども、船橋市では、国土交通省から提供される交通ビッグデータを使用して、市内の交通状況を地図上に見える化をしたりしているんです。これによって、国道や県道と並行する路線で速度低下が特に著しいことや、生活道路における急ブレーキの多発箇所とか事故が発生しやすい場所が明らかになったということもやっているんですね。
また、議員御指摘の、地域における渋滞対策の議論にETC二・〇を活用した事例でございますけれども、ETC二・〇から取得されますデータのエリア全体で俯瞰的に道路交通状況が把握できるということと、どの時間帯においても交通の状況が把握できるということなどの特徴を生かしまして、例えば東京都において、道路管理者やバス協会等の道路事業者で構成する協議会において、エリア全体での渋滞の規模や特徴などを効率的に分析し、
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両の走行速度、周囲の交通状況、道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両が被害者車両の進行方向の前の方で停止
しかしながら、近時の事案にも見られるように、加害者車両が被害者車両の前方で停止したような場合でも、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況等によっては、重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定されている行為によって死傷した場合と同等の当罰性を有するものと考えられます。
しかしながら、こうした行為は近時の事案でも見られるところでございまして、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況などによっては、重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定されている行為と同等の当罰性を有しているところでございます。
しかしながら、こうした行為は近時の事案でも見られるところであり、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況等によっては重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定される行為と同等の当罰性を有するものと考えられます。
例えば、道路交通状況によってやむを得ない状況において停止しなければいけないケースがございます。そのときについては、自分が直前で停止をするという認識がありますけれども、そのときには停止する必要性がございますので、目的要件については証明できないというふうになると思います。
しかしながら、近時の事案にも見られるように、加害者車両が被害者車両の前方で停止したような場合でも、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況等によっては、重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定される行為によって死傷した場合と同等の当罰性を有するものと考えられます。
例えば、この車両が、特殊車両が空車時は不要、またあるいは地域や交通状況などに応じた配置条件にしてもいいのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。この実現に当たり、当然安全性等を確認する必要もありますので、まずは社会実験という形でデータを集めるような取組をしていただければと考えますけれども、いかがでしょうか。
公的機関から提供されるデータ、例えば想定していますのは河川の氾濫などの災害データとか、一定区間の交通状況データであるとか、匿名化された人流データだとか、これまでも御説明申し上げてきたようなものがあり得るのかなというふうに考えてございます。
この限定の趣旨が先ほど申しましたようなことですので、市街地の交通や通勤の混雑への影響から、一律には難しいかとは思いますけれども、いろいろな事業者や地方公共団体や交通状況を見まして、例えば交通への影響が少ない区間についてはもう少し通行の時間の延長をできないか、そういったことについて検討してまいりたいと考えております。
また、中国の杭州においては、道路のライブカメラの映像をAIで分析し、交通状況に応じて信号機を自動で切りかえることで、渋滞が緩和され、救急車の到着時間も半減していると聞いております。 我が国においても、諸外国以上にこうした先進的な取組を暮らしに実装するのがスーパーシティー構想だと認識しておりますが、改めて、その必要性を北村大臣にお伺いいたします。
その関係では、外務省からは、感染症危険情報、こういったものも発出いたしておりますし、また、タイムリーな形で、スポット情報、あるいは大使館、総領事館から領事メール等を発出して、それぞれの場所での感染状況、あるいは交通状況、制限の状況、そういったような情報をきめ細かく発出をして、在留邦人の方々の安全確保に資するように努めておるところでございます。
これ、DSSSというふうにも呼ばれますけれども、ドライバーに対して周辺の交通状況などを視覚、聴覚情報によって提供することで危険に対する注意を促して、ゆとりを持った運転ができる、そういう環境をつくり出すことによって交通事故を防ごうと、こういうシステムであります。平成二十四年から運用が始まっておりまして、都市部を中心に整備が進められております。
この防護柵につきましては、交差点部への設置を含め、各道路管理者が個別箇所ごとの交通状況などを踏まえ、その設置の必要性について判断していくこととされていると考えております。
関門海峡を含む国道二号、三号の慢性的な渋滞や、二日に一度以上の頻度で通行どめが発生するなどの交通状況は極めて深刻と考えております。 平成二十八年度の熊本地震の救援に対して関門トンネル、関門橋が果たした役割を踏まえると、代替路の重要性も再認識されたところでございます。