1964-05-28 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
たとえばアメリカの統一車両法、あるいはスイスの交通法典、これらの中にもそうした意欲的な努力が見られておるわけですけれども、しかし今日の交通行政のように、このように多岐にわたり、多岐の役所に関係があり、かつまた多岐の法律がそれぞれ施行されておる、そういうのがやはり一元化して、しかも将来の道路交通のあり方はどうあるべきか、こういうことを明確にしなかったら、単なる取り締まり法規に堕していってしまう性格を持
たとえばアメリカの統一車両法、あるいはスイスの交通法典、これらの中にもそうした意欲的な努力が見られておるわけですけれども、しかし今日の交通行政のように、このように多岐にわたり、多岐の役所に関係があり、かつまた多岐の法律がそれぞれ施行されておる、そういうのがやはり一元化して、しかも将来の道路交通のあり方はどうあるべきか、こういうことを明確にしなかったら、単なる取り締まり法規に堕していってしまう性格を持
○小野哲君 道路交通取締法案につきましては、資料の要求をいたしました所が、この法律案の中の命令案要綱並びにアメリカの道路交通法典を参考とした諸点について、詳細の御提出がありまして、感謝いたしておるものであります。これらの資料を檢討いたしました上での質問でありますが、この法律案中には非常に命令で以て定めるべき事柄が多いのであります。
○説明員(原文兵衞君) 最初の點はアメリカの交通法典を研究して、その中の日本の状況に當嵌まるものだけを採り入れたのでありまして、具體的にその筋から、こうこうせよというふうに言われてやつたのではありません。從いまして日本の從來の交通と餘り違つたようなものを採り入れておるようなことは全然ありません。