2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○石井国務大臣 海上交通安全法は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的としておりまして、経済的な比較考量により規制を行うものではございません。
○石井国務大臣 海上交通安全法は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることを目的としておりまして、経済的な比較考量により規制を行うものではございません。
第四に、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十九日本委員会に付託され、五月三十一日古屋国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取しました。次いで、六月五日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
また、導入に当たっては、やはりドライバーの皆さんあるいは歩行者の皆様含めて、しっかり認識していただくということが必要なので、こういった新たな交通方法でございますので、その周知が徹底されるように、広報活動というのも徹底していく必要があるな、こういう認識でおります。
その一は、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。 その二は、放置違反金の収納事務の委託に関する規定を整備するものであります。
今回の道路交通法の改正によりラウンドアバウトにおける交通方法に関する規定の整備ということが入っておりますけれども、その狙いについてお伺いしたいのと、ラウンドアバウトといってもきっと皆様はちょっとイメージが湧かないと思うんですが、現在我が国にどのぐらい存在するのか、そしてこの改正によりどのようになっていくのか、お教えください。
その一は、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。 その二は、放置違反金の収納事務の委託に関する規定を整備するものであります。
それから、ここは明石海峡でございますので、航路に指定しまして交通方法を決めておりますけれども、ちょうどその航路の入り口でございましたので、そこの船の動き方について少々問題がなかったかというのを検証しております。
○国務大臣(溝手顕正君) 聴覚障害者に対しまして、多くの国で無条件で免許を与えているのに今般の改正では若干条件を付けて免許を与えることにしているわけですが、そもそも自動車等の運転者には視覚や聴覚によって必要な情報を収集し道路交通の状況に応じて適切な運転行動を取ることが期待されておりまして、我が国ではこれを前提として交通方法についての規定が整備されてきたという現在までの経緯がございます。
駅があるところまで、何といいますか、車で来られて、そして駅にどんと駐車場に車止めて、そしてあと市内に行くには、市内といいますか、目的地に行くためにはモノレールを使うとか、こういった新しい交通方法も生み出されたと聞いておりますから、引き続き正にこの広域幹線ネットワーク、道路の幹線ネットワークというものを整備をすると同時に、やっぱり今おっしゃった浦添線での臨港道路、この臨港交通施設の整備というのは、これからいろんな
第四に、過労運転車両等の使用者に対する指示及び自動車の使用制限措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例等を設けることとしております。 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十五日本委員会に付託されました。
第四は、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例、交通情報の提供等について所要の規定の整備を行うこととしております。
歩行者が交通の方法を容易に理解することができるように配慮しておりますほか、歩行者の正しい交通方法に関する交通安全教育、広報啓発活動を行うことによりまして、歩行者のマナーの向上にも努めておるところでございます。 また、今回の道路交通法の改正案におきましては、都道府県公安委員会が、ドライバーだけではありませんで、住民に対する交通安全教育を行うよう努めなければならないといたしました。
第四は、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例、交通情報の提供等について所要の規定の整備を行うこととしております。
これは時間だけでなくて交通方法と申しましょうか、陸上がつながっておりますとタクシーで、あるいは近所の人の車に乗せてもらったりして、余り足の便のない人も可能だとは思うんですけれども、船の場合はちょっと代替方法がないので離島を抱えておる場合には特別の配慮が必要ではなかろうか。
客観的に道交法を見てまいりますと、道交法の規定と申しますのは、道路の交通の場における交通方法でありますとか交通のルールを確保するための交通安全教育についての規定でありますとか、さらに運転免許の管理、運転者教育、それにドライバー等に対します情報提供等に関する規定も置かれておりまして、先ほど申し上げました交通の安全と円滑の確保という二つの目的を追求するのにふさわしい規定となっていると考えております。
○浅川説明員 自転車の交通方法等のマナーの問題、こういう問題を含めて昭和五十三年に道路交通法に新しく自転車の交通方法の特例が設けられまして、同時に制動装置とか反射器材を備えない自転車を運転した者については罰則が科せられるということになりました。
御指摘のように我が国の道路交通は非常に過密でございまして、特に原付自転車が千四百万台、しかも非常に過密交通の中で二輪車と四輪車の分離をしていかなければ今後の交通安全上大きな問題になっていることは御指摘のとおりでございますので、その辺の、我が国の過密交通であること、それから四輪、二輪の交通を分離していかなければならない、そういう観点から、広幅員道路では進路変更等を伴う交通方法でなくて二段階右折というのが
あるいは、非常に細かくなりますけれども、交通安全教育の指導者の養成講座を開くとか、あるいは、先ほども長官も申し上げましたとおり、国民一般の特に家庭におきまする交通安全意識の高揚というのが非常に大事でございますので、交通安全家族会議というものを提唱するというようなことを前々から進めているわけでございますが、こういうものの作文を募集するというような事業を行いましてそういうものを進める、またさらに、沖繩県の交通方法変更
これは、いずれも取得のときでございますが、運転免許証の更新の際には更新時講習を行うわけでございますが、このときに先生御指摘の交通方法に関する教則を示して、更新の際に運転意識の高揚をするわけでございますが、この中には一ページの余を費やしまして、やはり事故時における応急手当ての仕方ということを説明をしているわけでございます。
なお、五十三年七月三十日の交通方法変更後二年間の事故発生件数と死傷者数は大幅減少の後漸増傾向となっているが、交通方法変更に伴う特別事業として安全運転学校五カ所と那覇市全域をカバーする交通骨制センターが設置されたことを契機としてさらに事故防止対策の推進に努めたいとのことであります。 第五に、港湾及び空港施設整備について申し上げます。
なお、総理府の昭和五十七年度の事業といたしましては、交通安全思想の普及活動の推進及び交通事故被害者の救済等のほか、沖繩県交通方法変更に伴う特別事業につきましても特段の配慮をいたしたところであります。 以上、交通安全に関し所信の一端を申し述べましたが、委員各位の深い御理解と格段の御協力をお願いいたす次第であります。
なお、総理府の昭和五十七年度の事業といたしましては、交通安全思想の普及活動の推進及び交通事故被害者の救済等のほか、沖縄県交通方法変更に伴う特別事業につきましても特段の配慮をいたしたところでございます。 以上、交通安全に関し所信の一端を申し述べましたが、委員各位の深い御理解と格段の御協力をお願いいたします。(拍手)