2015-03-12 第189回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○高市国務大臣 交通安全対策交付金は一般財源でございますので、各自治体において必要なところにお使いいただきたいと思います。
○高市国務大臣 交通安全対策交付金は一般財源でございますので、各自治体において必要なところにお使いいただきたいと思います。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 交通安全対策交付金について、将来少なくなる額であるのでもっと安定的な財源を確保した方がいいのではないかという御趣旨かと思いますが、将来の制度としてはもちろんそういうことも考えられるのかなと思いますけれども、現状におきましては、少なくとも交通安全のいろんな施設整備をするのに当たりまして貴重な財源であるわけでございまして、毎年八百億円前後の収入が上がっておるわけでございますから
聞くところによれば、最近十年間に、交通安全対策交付金と麻薬、覚せい剤に関した警察庁の勧告がなされたようでありますが、いかなる法律の条文あるいは事実行為に着目した勧告であったのか、あるいは、このほかにも行政勧告があったとすれば、その点をひとつお尋ねをしておきたいと思います。
○会田長栄君 次に、実は交通反則金と交通安全対策交付金ということに関連して聞きたかったんですが、これは意見として申し上げておきます。 この交通反則金の収納済み額を見て、その次の交通安全特別交付金というのを見ると、どうも似たような数字なんですね。
○説明員(矢野浩一郎君) お尋ねの御趣旨は、交通反則金と、それからこれを充てておりますところの交通安全対策交付金、この関係についてのお尋ねと存じますが、歳出の方で垂れております交通安全対策特別交付金は、これは交通安全施設整備の財源にいたしますために、道路交通法で定める交通反則金を原資として交付されるものでございます。
そのほか、財源としましては交通安全対策交付金あるいは公営競技のいわゆる振興会からの金を使いまして、法人としまして自転車駐車場整備センターと、こういうものも設けられておるわけでございまして、これらの制度を活用して整備を進めていっておるものでございます。
交通安全対策交付金がおおよそ五百億円程度、「このような状況の下、」と書いて、「また、本交付金は総額五百億円を超える規模となり、地方団体間の財源調整上無視できないものと考えられるため、地方交付税の算定基礎である地方団体の基準財政収入に算入することが望ましく、上記の使途の拡大とあわせ、そのための方策について、会計処理の仕組みにも留意しつつ検討することが必要である。」と書いてあります。
さて、御質問に対するお答えでございますが、交通安全対策交付金というものは、先ほど津田審議官の方からもお答えいたしましたように、交通安全施設整備の財源としてはある程度の包括的な補助金的色彩を持っているわけでございますが、その使途については特定の個別性を与えたような縛りはつけておらないというようなこと、また、その性格から見て非常に譲与税に近いような財源としての色彩を持っている。
最後に、交通安全対策交付金の問題についてお伺いをするわけですが、この余裕金の運用は資金運用部に預託をすることになっておって、その金利は年三分五厘、一方、交付税会計の借入金の利子は年七分三厘である、こういうふうになっておるわけでございますけれども、どうも現実の地方財政の厳しさという問題を考えると、これは振りかえができないかなという感じがするのです。
政府は、これまでの交通安全対策交付金について、これを譲与税と同じように交付税特別会計に直入し、同特別会計を通じて地方に交付しようとしておりますが、このような制度改正に当たって自治省は果たして十分な検討を行ったのでありましょうか、大きな疑問を持たざるを得ません。
その中で国庫支出金あるいは地方債、交通安全対策交付金、まあ種々の財源があるわけでございますが、いわゆる税金を使っております部分が約百億程度というようなことでございます。
次に、昭和五十四年度の交通安全対策交付金、要するに反則金ですか、これが前年に比べてかなり減額をされておりますが、本当ならゼロの社会が一番いいと思うのです。だけれども、これは罰金の方とどんなふうな関係になっておるのか、そこいらが一点……。それじゃ、これは後ほどにしておきます。 交付金の算定方式というものを再検討する必要があるのではないか、私はこういうふうに思うのです。
第一点は、反則金が国に一度入りまして、それがどういう考え方で都道府県に、市町村を含めまして配分されているかということでございますが、これは道路交通法の附則に、当分の間、交通安全対策交付金として、交通事故の発生件数、それから人口の集中度等を考慮しまして都道府県及び市町村に還元する。その計算式は非常に細かいのが政令で書いてございます。
○鎌田政府委員 交通安全対策につきましては、交通安全対策交付金のほかに、交付税といたしまして、安全対策特別交付金が三百八十二億でございますが、そのほかに、交付税上の措置といたしましては、まず、取り締まりに当たりますところの交通警察官の増員、それから安全施設整備費、安全運動推進費、事故相談所の運営費、こういったものについて算定をいたしておるわけでございまして、四十七年度の需要額千二百八十八億に対しまして
○大和与一君 交通安全施設の地方単独事業費は、四十三年度は百五十億、四十四年度が二百四十七億、四十五年度二百九十二億、合計六百八十九億円、これに対する唯一の特定財源と見られる交通安全対策交付金は四十三年度百二億円、四十四年度百十七億円、四十五年度八十七億円、合計三百六億円になる。補助事業のほかにこれだけの単独事業を施行するということで地方財政はかなり圧迫されていると思う。政府の御見解はどうか。
このため、従来から、これらの地域に対する地方交付税の算定の充実、地方債の重点的な配分などに意を用い、道路目的財源の充実、交通安全対策交付金の交付、国庫助成の強化、ただいま御指摘になりましたとおりでございますが、そういう措置を講じてまいっておるところでございます。今後は、なお一そう過密過疎対策としての適切な計画を樹立いたしまして、その推進をはかっていきたい、かように考えております。
この問題につきましては、本委員会の諸先生方には特に深い御理解をいただいておりますが、交通安全対策交付金は、交通安全施設に対する交付金であります。