1949-07-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第33号
それをとれ、とらない、急に交通妨害だからとれということが六月の二十五日から始まつたわけです。こつちは決してとらないというわけじやない、とる、とるにしても行先を探したりいろいろするから、しばらくかすに余裕をもつてしてもらいたい、こういう交渉をしておつた。それが許された。いろいろしてずつと來て、結局その間に警察の方で硬化して、どうしても三十日一ぱいにとつてしまえということが問題になつたわけであります。
それをとれ、とらない、急に交通妨害だからとれということが六月の二十五日から始まつたわけです。こつちは決してとらないというわけじやない、とる、とるにしても行先を探したりいろいろするから、しばらくかすに余裕をもつてしてもらいたい、こういう交渉をしておつた。それが許された。いろいろしてずつと來て、結局その間に警察の方で硬化して、どうしても三十日一ぱいにとつてしまえということが問題になつたわけであります。
共産党糸の新聞が張り出されるとともに、その内郷町という町にありました矢郷という炭鉱の労働爭議の批判が掲げられ、あるいは平市におきまするところの小学校兒童に対する給食費の不正使用というような問題が掲示せられるように至りまして、相当の人氣を呼びまして、道路ばたでこれを読むものがふえて來たというようなことから、一旦許可をいたしましたその掲示板に対しまして、警察では本年の六月二十五日になりまして、あれは交通妨害
なおまたそれを許可した以後もいろいろの壁新聞やアカハタなどが張られておるのもそのままにして來たのであるが、警察官の言い方によると、矢郷炭鉱の問題だとか、小学校の給食費の不正使用とかいうことが記事に出るに從つて非常に見る人が多くなつたというのでありますが、どうもそれがために交通妨害になるほど人間がたかつたという客観的証拠が、われわれの調べにおいては現われて來ないのであります。
交通妨害にもなりましよう。ところが人民を乘せるということになれば、妨害どころではない。非常に大衆を助けたということになりますから、もう少し内容を説明していただきたいと思います。
その中で三十本なり四十本人民電車が出て人民を輸送したということになれば、ダイヤを無視したという意味で、交通妨害で檢挙できますが、わずか一台であつてあまり多くの人たちが乘せられなかつたということから問題が起つてのであろうと思うが、ただ本数が減つたということだけであつて、六輛もしくは八輛連結の電車が、五十本出るところが二十本だけ人民電車として走つて、人民を輸送した。
それから先程交通妨害の点を御説明申上げるのを忘れましたが、交通妨害は新聞に報じられておりまする通り、特に最近は頻々として起つております。私の方といたしましては四月の初め頃から特にこの傾向に注目を拂いまして捜査に躍起になつておるのでありまするが、まだこれが一連の計画に基くものであるかどうかという実証を挙げるまでに至つておりません。
殊に最近には鉄道、軌道等に諸種の交通妨害事件が頻発いたしております。今日の新聞を見ますと、ダイナマイトを線路の上に落しておるというような事件が福岡縣下で起きております。こういうふうに見ますと、最近の治安の状況というものは非常に悪化をしておると言わざるを得ないのであります。
そうなれば交通妨害の問題が起きて警察問題が起る。こういうような現実の問題を前にしてこれだけのことを考えても、かりに炭鉱ストということがいけなければ、院内の治安に関する件について緊急質問ができないわけでもないのでありますから、そういうような緊急質問をやることはできると思う。それでもまだ石田君はこういう現実が目前にあるにかかわらず緊急質問を許さないという態度であるんでしようか。
主食の取締りは嚴重であつて、大阪の駅のごときは、巡査が石塔のようになつて米を探し、交通妨害をやつておる。列車は一斉にとめられて、今日の新聞なんか見ますると、人権問題まで云々されておるのが日本の現状である。みそ、しようゆ、砂糖、バター、あらゆる一切の副食物というものは配給制であつて、非常にそれが煩雑であり、しかもそれが少量である。それゆえ、おかみさんは非常に困つておるのであります。
さらに道路上における兒童の遊びは、本縣において嚴に禁じられておりますが、遊び場を持たない兒童は路上に群り、交通妨害ともなり、本縣において昭和二十三年八月より十二月までの間に兒童の交通事故数は死亡十四名、負傷四十名を出すに及び、危險きわまりない状態であります。
そこで私はどうして事面に不法であるか、合法であるかを判定するかを御質問したのでありますが、示威行進は一般的な交通妨害なんかをするおそれがあるから取締るのだということになると、いかなる集團行動もこれは不法なるものと認定して取締るということに相なりますが、それを私は実はおそれるのであります。
たとえば、デモのため交通妨害をしてはならないというような規定を設けることは、いささかも、さしつかえないことであるが、かかる規定をもつてしてデモを禁止するということは許されないということとひとしい。
衆議院修正の内容をここに御紹介申上げますと、衆議院の修正は、この法律が誤解されたり、或いは誤まつて運用されることを、なるべく少くしようというところの見解からなされたものでありまして、その修正の第一点は、第二條第二項に、本人に不利であつたり、交通妨害となつたり、又は公序良俗を乱す虞れがあるときは、近くの派出所、駐在所等に同行を求められることとなつておるが、善良の風俗の破壞や、公の秩序を乱すといつても曖昧