1980-02-13 第91回国会 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第2号
(3)の交通取締用車両等の整備(警察庁分)は十五億六千六百万円、対前年度比三一・〇%増となっております。 (4)の交通取締体制の充実強化(警察庁分)は十四億三千三百万円、対前年度比七・〇%増となっております。 このほか主なものとして(8)の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費(運輸省分)三百三十億四千万円、対前年度比一二・七%増等がございます。
(3)の交通取締用車両等の整備(警察庁分)は十五億六千六百万円、対前年度比三一・〇%増となっております。 (4)の交通取締体制の充実強化(警察庁分)は十四億三千三百万円、対前年度比七・〇%増となっております。 このほか主なものとして(8)の自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定整備工場の監督体制の強化等に要する経費(運輸省分)三百三十億四千万円、対前年度比一二・七%増等がございます。
交通取締用車両等の整備――これはパトカーやなんかでございますか――これが十一億九千六百万。それに交通取締体制の充実強化ですか、十三億何がしと、こういうことになるわけです。これを合計してみましたら二百億足らずなんでございますね。
(2)の交通取締用車両等の整備(警察庁分)は十億八千五百万円、対前年度比三二・二%増となっておりまして、交通取締用パトカー、同二輪車等の整備に要する経費でございます。 (3)の交通取締体制の充実強化(警察庁分)は十一億四千七百万円、対前年度比一四・二%増となっております。交通事故事件の捜査活動の強化等に要する費用について負担し、または補助するための経費でございます。
(2)の交通取締用車両等の整備(警察庁分)は十億八千五百万円、対前年度比三二・二%増となっておりまして、交通取締用パトカー、同じく二輪車等の整備に要する経費でございます。 (3)の交通取締体制の充実強化(警察庁分)は十一億四千七百万円、対前年度比一四・二%増となっております。交通事故事件の捜査活動の強化等に要する費用について負担し、または補助するための経費でございます。
(3)交通取締用車両等の整備(警察庁分)は、八億七千三百万円で、わずかではございますが前年度に比べて減少しております。交通取り締まり用四輪車、同二輪車、交通事故処理車等を整備するための経費でございます。 (4)交通取締体制の充実強化(警察庁分)は、九億六百万円、対前年度比一四・四%の増となっております。
(3)交通取締用車両等の整備(警察庁分)は八億七千三百万円で、わずかでありますが前年度よりも減少しております。交通取り締まり用パトカー、二輪車等、車両等の整備の経費でございます。 (4)交通取締体制の充実強化(警察庁分)は九億六百万円、対前年度比一四・四%増となっております。ひき逃げ事件あるいはその他重要交通事故事件の捜査活動の強化、違法駐車の取り締まり強化に要する経費でございます。
三枚目に移りまして、「安全運転の確保」につきましては、例年以上に留意し、二三・四%増の百四十六億六千三百万円を計上し、これにより(2)の「交通取締用車両等の整備」、(3)の「交通事故事件捜査活動等の強化」をはじめとしまして、(7)「自動車検査登録業務の処理体制の整備」、これが検査施設の増設、検査要員の増員を内容としておりますが、これについて重点を置いております。
次、三枚目に移りまして、安全運転の確保につきましては、例年以上に留意し、二三・四%増の百四十六億六千三百万円を計上し、これによって(2)の交通取締用車両等の整備、(3)の交通事故事件捜査活動等の強化、これは警察庁関係でございますが、をはじめといたしまして、四枚目の検査施設増設、検査要員の増員を内容とします(7)の自動車検査登録業務の処理体制の整備、運輸省関係について重点を置いております。
(2)の「交通取締用車両等の整備」は、五千九百万の増でございまして、七億九千三百万円でございます。 四ページ目に移らしていただきます。 (3)の「交通事故事件捜査活動等の強化」、これは六千五百万の増でございまして、六億五千四百万円でございます。 (4)は、裁判所の「交通事件裁判処理体制の整備」でございまして四百万の増、四千四百万円。
(2)の「交通取締用車両等の整備」これも警察庁の所管でございまして、交通取締用四輪車、同二輪車、交通事故処理車、ヘリコプター等の整備に要する費用でございまして、要求額が十六億八千四百万円、本年度予算が七億三千四百万円でございますので、九億五千万円の増となります。
(2)が交通取締用車両等の整備、これも警察庁の所管でございまして、交通取締用の四輪車、二輪車、あるいは事故処理車、ヘリコプター等の費用でございますが、七億三千四百万円、前年度が七億六千七百万円でございまして、三千三百万円減っておりますが、これは白バイの減耗補充分が四十六年度より数が減ったというようなことで減額ということになっております。
(2)は、交通取締用車町等の整備でございます。これは七億三千八百万円でございますが、文字どおりパトロールカー、または二輪車を整備する経費でございます。 (3)は、交通事故事件捜査活動等の強化でございまして、警察庁関係でございますが、八億三千万円を計上しております。
(2)の「交通取締用車両等の整備」、これも警察庁の所管でございまして、四十三年度の一億七千三百万円に対しまして四十四年度が二億四百万円でございます。これは注にもございますように、交通取締り用の車両パトカー八十一台、それから白バイ二百四十八台、交通事故処理車九十三台を整備するわけでございます。
それから次が、交通取締用車両等の整備でございます。これも同じく警察庁の予算でございまして、内容は主として交通パトカーの増強、白バイの減耗補充、交通事故処理車…信号機修理車等の増強でございます。本年度は一億八千万でございますが、来年度は二億六千三百万要求いたしております。なお、これによりまして交通パトカーはさらに百四十台を増強する予定にいたしております。
次は、第七十五条の九の緊急自動車等の特例に関する規定でありますが、緊急自動車及び交通取締用自動車については高速通行路における通行区分に関する規定を適用することは、その用務の性質上適当でありませんので、その適用を排除し、また、道路維持作業用自動車について通行区分及び最低速度の順守に関する規定の適用を排除しようとするものであります。