1958-10-21 第30回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
十月十七日 市営バス事業の優先免許等に関する陳情書 (第一二七号) 自動車に泥除備付けに関する陳情書 (第一五五 号) 道路交通取締法規等の整備に関する陳情書 (第一六六号) 運転士のタクシー独立営業に関する陳情書 (第一七五号) 瀬戸内海旅客定期航路整備促進に関する陳情書 (第一七八号) 山陽本線の電化促進に関する陳情書 (第一八〇号) 鉄道架線下整理に関する陳情書
十月十七日 市営バス事業の優先免許等に関する陳情書 (第一二七号) 自動車に泥除備付けに関する陳情書 (第一五五 号) 道路交通取締法規等の整備に関する陳情書 (第一六六号) 運転士のタクシー独立営業に関する陳情書 (第一七五号) 瀬戸内海旅客定期航路整備促進に関する陳情書 (第一七八号) 山陽本線の電化促進に関する陳情書 (第一八〇号) 鉄道架線下整理に関する陳情書
この改正法案によりますと、移動警察を作りましたり、あるいはその他交通取締法規の改変をいたしたりしておりますが、こういったここに今例示されておる事故というものは、原因そのものは大部分が別の原因によるものでありますから、根本的に、特に運転手そのものの条件というものが改変されなければ、事故の絶滅というものは期待できないのじゃないか、取締りをだからやらなくてもいいとまでは申しませんが、むしろ交通違反とか、あるいは
これは交通取締法規にも別に違反はしていない、かように考えております。
それゆえに皆さんの御意見を参照いたしまして、本委員会としては交通取締法規の運用と、その関連問題として、大石委員の御提案の問題につき調査を進めたいと存じます。 そこで大石委員からは多数の人々の召喚を要求しておられますが、一応この際は警視庁の警邏交通部長、築地署長の古川喜芳、それから問題の根本をなしました自動車の運転手の栗原義雄、この三人だけを召喚いたして調査をすることにいたしたいと存じます。
これは我々労務者、従業員の立場から申上げまして、特に関心が深いわけでございますが、自動車の運転手の服務の基幹的なものにつきましては、ほかの法律、例えば交通取締法規、こういつたものに明らかに示されておりまして、同法規以外の細部に関しては、それぞれの事業主或いは事業体におきまして定めておるのが多いのでございます。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所については警視廳令、自動車については自動車取締令があるのであります。
○久山政府委員 交通取締法規の國際化と申しますか、將來殊に自動車の發達の状況を考え、また將來日本の國際的な立場を考えまして、どういう取締法規をつくることが、そういう立場からは一番いいかということも、もちろんこの法律の立案にあたりましては、考慮をいたしたのであります。先般も御質問がありましたように、アメリカは右側通行という立場をとつておるのであります。
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
ただいま提案の理由で大臣が説明されましたように、從來道路取締令及び各府縣の道路法の道路以外の取締規則、さらに自動車取締令、こういうふうに三つの交通取締法規があつたわけでありまするけれども、それがすべて今年の十二月末日をもちまして失效いたしますので、この際そういう法規の關係を再檢討いたしまして、總合的に一つの交通取締法というものにいたしたということが第一點でございます。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが