2010-04-08 第174回国会 参議院 総務委員会 第10号
これは、交通反則金制度による反則納付金、いわゆる青切符を歳入として、各都道府県に交通事故あるいは人口等を勘案をして交通安全対策特別交付金として配賦している制度と私は思っておりますけれども、大臣、この反則金の収入というのは、今大体、年間でどのぐらいになるのでしょうか。
これは、交通反則金制度による反則納付金、いわゆる青切符を歳入として、各都道府県に交通事故あるいは人口等を勘案をして交通安全対策特別交付金として配賦している制度と私は思っておりますけれども、大臣、この反則金の収入というのは、今大体、年間でどのぐらいになるのでしょうか。
我が国では違法駐車は犯罪とされ、交通反則金制度により、反則金を納付すれば公訴を提起されない仕組みになっていますが、駐車違反の場合には現場に運転者がいないのが通常であるため、当該車両の使用者が違法駐車をした運転者であるということを否認する場合に、違反した運転者を特定することが困難であるという問題を抱えております。
○参考人(宇賀克也君) この交通反則金制度が導入されますときに、当時警察庁におきまして様々な選択肢について検討をしております。
四十三年から交通反則金制度が発足したわけでございますが、四十三年度を見ますと、歳入予算額が百二億三千七百三十七万九千円、これは途中からでございますが、これに対する収納済み額が七十一億四千二百余万円。四十四年度になりますと、歳入予算額が百十七億三千九百万余、これに対して収納済み額が百二十一億五千七百万。四十五年度は百十八億一千七百万に対して百七十四億三千五百万。
何人かちょっと把握できないくらい多かったわけでございますが、それほど道路交通法違反者というものが、みな罰金を払ったりあるいはまたその他の刑罰に処せられて前科になっておったのでございますが、いわゆる交通反則金制度ができましたのと置きかえに、やはりこの際それらの人たちは権利を回復さすのが相当であろうといったような配慮から、この復権令の中に入れられたものと考えるのであります。
○山中国務大臣 これは、実は交通反則金制度をつくりますときに、一体それの収入が幾ら見込めるかという議論をしまして、通産省と運輸省と建設省から、それぞれ自動車の台数の伸びをとりましたところが、各省全部違うのですね。これはそれぞれの役所によって見方が違うわけでありましょうし、通産省はメーカー側の強気といいますか、そういう生産計画の見通し等を立ててのことでありましょうし、それぞれ違います。
○後藤義隆君 先ほど、民事事件についての簡易裁判所と地方裁判所の取り扱い件数は大体わかったのでありますが、民事、刑事にかかわらず、その他諸般の事件があるわけでありますが、地方裁判所及び簡易裁判所の第一審として取り扱う事件の最近の負担率はどうなっておるのか、ことにまた交通反則金制度ができたことでもってそれがどんな影響を将来受けるかというようなことについて説明願いたいのですが。
こういうことでありまして、私は交通反則金制度の趣旨からいって——とにかく半年千円、そのうち事故を起こせば、反則金が五千円か八千円であってもへいちゃらですね。それでその新聞によりますと、互助会は無制限ということじゃないでしょうけれども、とにかく何べんやってもいい、こういうかっこうになっております。これはやはり何らかの規制をすべきではないか。
多い時期には八百万件近くございましたが、交通反則金制度等の関係で、それよりは若干減っておりますけれども、それにいたしましても五、六百万件の事件をかかえているわけでございます。そこでいま毛筆というお話が出ましたが、実は私どもも裁判官になりました当初は、筆で判決を書いたものでございます。ただ、最近では御承知のように、タイプで判決は浄書されておるわけでございます。
新しく少年にも交通反則金制度を採用するというような趣旨のようでございますが、少年の交通事件について、家裁は現行制度でどんな処置を講じておられるか、お尋ねいたします。
先回の委員会におきまして、交通反則金制度に関連する点数制、これは即免停制度につながりますから、反則金制度を四十二年にきめ、このたび政令をもって点数制による免停制度を創設されたことに対して疑惑を感じまして、交通局長にお尋ねをいたしました。
これは御承知のように、昨年の七月以降、道路交通法違反のうちの軽微なものにつきましては、交通反則金制度というものを設けておりまして、これによって国に納付された金額のすべてを交通安全対策特別交付金という形で地方公共団体に交付いたしております。その使途は交通安全施設等の整備と一応限定されているわけでございます。
それから三番目が、いわゆる交通反則金制度に基づきます特別交付金でございます。四十四年度におきましては百十七億を一応計上いたしております。昭和四十三年度は百二億でございました。この昭和四十三年度の百二億と申しますのは、御承知のようにこの制度は昭和四十三年の七月一日から実施されましたために、これを平年度に直したのが百十七億であります。
また、本年七月一日施行の道路交通反則金制度により、当初七割程度の減少を予想された受理件数も、実施直後の七月末日までの一カ月間では二割六分程度の減少にとどまっております。 そのほか、暴力事犯に対しては、起訴率八〇%と高率を示し、処分求刑等も峻厳な方針をもつて臨み、特に暴力団対策として資金源の枯渇と拳銃の摘発など武装防止を目ざし、多角的検挙と頂上作戦を強力に遂行しております。
交通安全施設等に関する緊急三カ年計画、自動車取得税、交通反則金制度等の財政措置により、交通安全対策は各県の重要施策として整備を急いでおります。愛知県二十億円、三重県十二億円、岐阜県八億円の計画をもって実施中であります。
○鈴木(光)政府委員 先生御指摘の交通反則金制度につきましては、昨年の五十五特別国会におきまして御審議を願ったわけでございますが、その際に附帯決議にも、この制度の適正かつ円滑な実施について、幹部の責任ある指導を望むという附帯決議がつけられまして、私どももこの制度につきましては非常に画期的な制度でございますから、かねてそういうことを考えておったわけでございますが、ちょうど一年間の準備期間をいただきまして
○赤澤国務大臣 交通の安全施設の整備につきましては、おととしから政府のほうでも特別な措置を計画いたしまして、三年計画でやっておりますし、また新しく交通反則金制度などに財源を求めまして、また、いままでだって交付税の面でも六百億円からの国費をかけておるわけでございますが、まだはかばかしく進んでおらぬのをたいへん残念といたします。
○赤澤国務大臣 交通反則金制度を今回とることになって、七月から実施いたしますが、ちょっと見るとなかなか複雑なことになっておりまして、その判定も一つ誤りますと、たいへん御迷惑をかけることになるわけであります。それで取り扱い者の教育などについて、万遺憾なきを期しておりますが、ただいま御質問の細部につきましては、交通局長が参っておりますので、そちらから御説明をさせます。
簡単なことでございますけれども、ことしの七月から交通反則金制度が採用されます。それによって当然交通事件の事件数が減ると思いますが、それと結びつけて裁判官の配置がえというようなことについて、どういうふうにお考えになっておるか、お聞かせいただきたいと思います。
まあ、積極的な面では、今回とりあえず皆さんに御審議願っておる自動車取得税のことにつきまして、これもいろいろ問題はありましたけれども、やはり、とにかくわれわれは一つの信念——ということばは当たりませんが、これはぜひ今日の自動車の事情、交通事情等にかんがみて、一応自動車を取得してくださる方に御負担願うとか、あるいは例の交通反則金制度ができまして、そうしてこの収入で自治省に交付をされるものが大体明年度は百二億円見込
これは先ほどの長官の説明にもございましたように、昨年道路交通法の一部改正によりまして交通反則金制度というものが創設されました。軽微な交通違反につきましては、交通反則金を納付すれば刑事訴追がされないという制度でございまして、これによって入りました金額につきましては、これを交通安全施設等の整備に要する経費として地方公共団体に交付するということになっております。
○原田立君 先の話になるのですけれども、明年七月より新しく実施される交通反則金制度の中で、四十三年度の反則金の推定収入見込み額はどのくらいでございますか。
○原田立君 交通反則金制度なんですが、この実施に関する政令は秋ごろには出すというような、そういう話を前にお聞きしておりましたけれども、いつごろ出されるのですか。
○細江最高裁判所長官代理者 仰せのとおりでございまして、国税犯則の通告制度と今度の交通反則金制度というものは、やや類似した制度でございます。国税の犯則の問題に少年に適用があるというふうな御意見でありましたが、実は私どものほうにそういう事件がまだまいっておらないわけでございます。