2014-04-21 第186回国会 参議院 決算委員会 第5号
また、指導、警告に従わないで無灯火ですとか信号無視とかをするような悪質、危険な交通違反に対しましては交通切符を適用する等の検挙措置も講じておりまして、指導、警告は二十五年中は二百四十一万八百八件、また七千百九十三人の自転車運転者に対して検挙措置を講じたところでございます。
また、指導、警告に従わないで無灯火ですとか信号無視とかをするような悪質、危険な交通違反に対しましては交通切符を適用する等の検挙措置も講じておりまして、指導、警告は二十五年中は二百四十一万八百八件、また七千百九十三人の自転車運転者に対して検挙措置を講じたところでございます。
講習の対象となる反復した危険行為をした方の把握方法というお尋ねかと存じますけれども、これにつきましては、いわゆる交通切符で検挙した者、検挙する場合には必ず人定を把握するということが前提でございます。それから、事故等を起こしたことにより事件送致した者、これも当然、人定事項として把握することが前提でございます。
そのほか、街頭における指導、取り締まり活動としては、平成二十四年六月末現在の数字でございますけれども、交通切符などによる検挙二千八百十五件、前年同期比千二百四十八件増、指導警告票の交付百二十二万五千二件、前年同期比二十万六千四百二十九件増となっておりますけれども、そういったことを実施しているところでございます。
それで、警告指導だけではやはりルールが貫徹できないということで、特に悪質なものについては交通切符処理しようということで、これは法務省と相談いたしまして、昨年の四月から、一定の幾つかのタイプの悪質なものを例示しておりますけれども、それを中心に交通切符も適用するようにということで、全国警察に指示いたしまして、これが少し進んでおります。
○亀井郁夫君 次に、道路交通法の改正時に、交通切符のほかに今度は交通反則切符ができることになったんですけれども、自転車や軽車両についてはこの交通反則切符を使われていないというのが実態だと聞いておりますけれども、いわゆる赤切符が中心で青切符はないということですけれども、どういうわけでそうなったんでしょうか。
それで、確かに御指摘いただきましたように、逆走は正面衝突、これは自動車同士でも確実に致死率が上がりますし、それから御指摘ありました交差点でもお互い見えにくいということで、私どもこの自転車の違反の中でも幾つかのものについて特に取締りを強化し、あるいは場合によっては交通切符を切るということも昨年からやっておりますが、この通行区分、つまり逆走の問題につきましても各都道府県警察に対しまして非常に危険であるということの
このため、警察では、自転車利用者の交通違反に対する指導取り締まりを強化しており、昨年の四月には、全国警察に対し、特に悪質、危険な違反に対し交通切符を適用した積極的な検挙措置をとるように指示したところ、その結果、昨年中、自転車の交通違反に対して全国で約百四十五万件、前年比約三十万件の指導警告を行い、交通切符の適用も二百六十八件行ったところであり、この件数は前年に比べ大幅に増加いたしているところでございます
さらに、自転車利用者に対します街頭指導でございますが、指導警告活動を従来以上に強力に推進することといたしておりまして、特に悪質、危険な違反につきましては交通切符によりまして積極的な検挙措置を講ずる、こういう方針でございまして、これらによりまして全体的な安全水準の向上に努めてまいりたいと考えております。
ただ、自転車利用者によります交通違反でございますが、これは、従前ですと指導、警告を中心にやってきているわけでございますが、この指導・警告活動を従来以上に強力に進めますとともに、特に悪質、危険な違反につきましては交通切符による積極的な検挙措置も講ずると、こういうことで進めておるところでございます。
署員の方の答えによると、当務日、働いた日に飲酒運転を検挙して交通切符を交通課に提出すると、翌当務日、働いている日の朝礼時に交通課長等から表彰され、のし袋を受け取った、中には千円が入っていたということです。 とすると、飲酒運転のときには毎回毎回千円上げていたということですよね。
警察庁来られているから聞くんですけれども、例えば交通切符というのがありますね、スピード違反とか。あのお金は、結構大変なんだけれども、そのお金はどういうふうに動いていっているんですか。
この点につきましては、システム等も改めまして、交通切符の適正な取り扱いを期するため、もちろん指導、教養というものも徹底しなければなりませんけれども、交通切符等管理システムというのを導入しまして、切符の保管とか処理状況について確実な把握と管理を行うことにしてこの種事案の防止に努める。これはまだ全国全部入っておりませんけれども、今逐次導入をしているというところでございます。
○山内(功)委員 また、三日ほど前の新聞では、警察署において交通切符の送致事務を担当していた警察官が、三年間もその切符の処理を忘れていて、酒気帯び運転等十件の交通切符を時効にさせたという事件がございますが、これなどはもうまさに警察官としての仕事をしていないと思うんですけれども、どうですか。
これに対しまして、同署長がこれを元部下であった当時の宇都宮中央警察署の交通第一課長に何とかならないかといったような依頼をいたしまして、それを受けてこの課長が、関係する交通切符等の一式を隠匿したほか、一年後にこれを廃棄したということで、事件の送致を不能ならしめたと、こういうものでございまして、五月二十一日、これを犯人隠避、公用文書毀棄罪として立件をいたしまして、検察庁に送致をするとともに、関係の警察官
○坂東政府参考人 まず、一般的な飲酒運転違反を交通切符処理する場合の流れについて御説明したいと思いますけれども、違反を取り締まった警察官は、警察署の方に引き継ぎます。それを引き継ぎを受けました警察署におきましては、交通課の担当係長あるいは交通課長等によりまして、交通切符等の書類の点検、さらには、交通切符ごとに記載されました飲酒の測定濃度と検知管の測定濃度との照合、こういったものの審査を行います。
その結果が違反値に達していたと認めまして、運転者に飲酒検知管を確認させた上で、午前二時五十五分ごろに交通切符を作成して、同人もそれに署名、指印をしているわけでございます。
そして、ちゃんと調査して、何かお巡りさんの交通切符だけやるような秘書がいたら困りますけれども、ちゃんとした政策秘書を一人の国会議員が五人ぐらい抱えられるぐらい、僕はそうするとどうもほかのことをしちゃうんじゃないかと信用できないところがあるんですけれども、とりあえず五人ぐらい政策秘書を抱えるぐらいのシステムになっていていいと思いますよ。
あるいはまた、たくさん来ておるものですから、例えば、余り強化され過ぎて、荷主と切符との、切符というのは交通切符だと思うのですが、切符との板挟みで倒産しそうです、こういうことで切実にいろいろ書いておる方もおられます。 これはコンクリの製造の会社でございますが、従来三十トントレーラーで十五・八六トンの製品を二本積んで運行しておりました。このとき過積載率はわずか五%でした。
それで、今回の改正で、反則切符だけでなくて今度交通切符を切るということでありますし、あるいはまた車の使用者に対しては、交通法の五十八条の三の指示によって、これに対応しない場合は七十五条の二項の車両の使用の制限までやる。あるいはまた荷主に対しましては、同法五十八条の五の第一項の、あるいはまた第二項を行使して検挙の措置までするということになりますから、もう震え上がるのは当然であります。
例えば千葉県警察が開発した駐車違反に対する交通切符自動作成機、これを用いますと、一つの事件を処理する場合に何枚も同じ書類をつくらなくても済む、非常に時間の短縮ができる、そういうような、これは一つの事務合理化の例でございますが、そういったものをどんどん奨励しております。
さらに、特にと申しますか、昭和六十二年の四月に道路交通法が改正されまして交通切符の限度額が引き上げられた関係で道路交通保護事件が大幅に減少しております。 それによって生じました調査官の余力をそのほかの事件等の処理に充てているわけでございまして、現時点においては調査官の増員は必要はない、このように考えております。
短縮することもありますし、その間、例えば罰金刑には処せられてないけれどもスピード違反で交通切符を何回も切られたというようなことになりますと、これまたちょっと事情が変わってくるというようなこともあるわけでございます。しかし、基本的には、一回の罰金刑に処せられる行為があったからそれがもう当然障害になるというようなことではないというふうに御理解いただいて結構だと思います。
交通事犯をその方が犯されたような場合に、例えば速度違反、駐車違反等で交通切符を切られた、交通反則行為を犯されたというふうな場合の取り扱いはどのようになっておりますでしょうか。