2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
引き続き、都や関係自治体、交通事業者等の関係機関と連携して、多様な避難先の確保に向けた具体的な検討を行うなど、広域避難の円滑な実施に向けた取組を進めてまいります。
引き続き、都や関係自治体、交通事業者等の関係機関と連携して、多様な避難先の確保に向けた具体的な検討を行うなど、広域避難の円滑な実施に向けた取組を進めてまいります。
障害者に対する公共交通機関の運賃割引については、事業者の自主的な判断により行われている中で、精神障害者割引についても、機会を捉えて、公共交通事業者等に対し、理解と協力を求めてきたところでございます。
国土交通省といたしましても、精神障害者割引の導入が広がっていること、そして、障害者団体等から度重なる要請があることについて、JRも含めて、交通事業者等の関係者に幅広く周知するとともに、機会を捉えて、交通事業者に対し、理解と協力を求めてまいりたいと考えております。
具体的には、旅行業者や交通事業者等に対しまして、分散型旅行を促進するキャンペーンの実施について協力を要請し、観光庁においては、各社が実施するキャンペーン全体の発信やPRを行っております。
精神障害者の割引についても、従来より、国土交通省から交通事業者等に、その導入について理解と協力を求めてきたところでもございます。
このような状況を踏まえて、全ての地域において持続可能な運送サービスの提供を確保するため、地方公共団体が公共交通事業者等と連携して、最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善充実に主体的に取り組むなど、地域の輸送資源を総動員する取組を推進する必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
コロナ感染の拡大が人の移動を激減させ、実証実験は事実上停止し、戦略の見直しを迫られているという新聞報道もありますが、異なる交通事業者等の連携やデータ連携の在り方等、MaaSの課題に対する関係者間の協議、連携、MaaSの円滑な普及促進に向け、今後どのように取り組んでいくのか、大臣にお聞きをいたします。 次に、地域公共交通ネットワークの確保に関する公的負担について質問いたします。
このような状況を踏まえ、全ての地域において持続可能な運送サービスの提供を確保するため、地方公共団体が、公共交通事業者等と連携し、最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善充実に主体的に取り組むなど、地域の輸送資源を総動員する取組を推進する必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の追加など、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度整備、公共交通事業者等に対する役務の提供方法に関する基準遵守の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
御指摘の告示は、平成三十年の法改正により一定規模以上の公共交通事業者等に作成を義務付けることとしたハード・ソフト取組計画を作成する際の指針として定めたものでございます。
このため、公共交通事業者等に対しまして、現行のハード基準への適合義務に加え、バリアフリー化された旅客施設や車両等のハードの機能を十分に発揮できるよう、スロープ板、リフトの適切な操作、駅のホーム等における適切な明るさの確保、文字等や音声による運行に関する情報の提供など、旅客施設や車両等を使用した適正な役務の提供に関するソフト基準の遵守を新たに義務付けることといたしております。
○政府参考人(蒲生篤実君) 今委員から御指摘のありましたように、ソフト基準に関しましては主務省令においてその内容を定めることとなっておりますが、今考えておりますのは、車両におけるスロープ板やリフトの適切な操作、駅等の旅客施設における適切な明るさの確保、旅客施設や車両等における文字等や音声による運行情報の提供などを想定しておりますが、具体的には、障害者団体や公共交通事業者等が参画する検討会におきまして
この長崎駅周辺の再整備につきましては、今委員から御指摘ありましたように、長崎県庁、長崎市及び国も入りまして、また、路面電車等の交通事業者等も参加した検討会議が発足しております。この検討会議の中で、最適なバスターミナルの内容を取りまとめていきたいと思いますし、引き続き国としても積極的にこれに参画をしたいと思います。
第二に、公共交通事業者等に対して、バリアフリー化された旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守を義務付けるとともに、高齢者、障害者等である旅客の乗り継ぎを円滑に行うための協力について、事業者間の協議への応諾を義務付けることとしております。
このような状況を踏まえ、全ての地域において持続可能な運送サービスの提供を確保するため、地方公共団体が、公共交通事業者等と連携して、最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善充実に主体的に取り組むなど、地域の輸送資源を総動員する取組を推進する必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律の目的に、バリアフリーに関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を講ずる旨を追加すること、 第二に、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業類型に教育啓発特定事業を追加すること、 第三に、公共交通事業者等に対し、役務の提供方法に関する基準の遵守を義務づけること
さらに、各地域におきましては、文化施設の関係者と観光地域づくり法人や旅行業者、交通事業者等との連携が必ずしも十分ではないという課題があったことから、本法案の新たな枠組みの下で、両者が一体となって文化資源の魅力を実際の来訪者数の増加や旅行消費の活性化に結び付けていく機運を高めていきたい、このように考えております。
そのためでございますけれども、本法案における拠点計画と地域計画におきましては、文化施設等が交通事業者等と連携をして、様々な交通手段を活用した快適で満足度の高い交通アクセスの実現に取り組むことを想定してございます。
さらに、航空燃料税や、航空機、空港施設、船舶、駅、線路、変電所、車両等への固定資産税など、交通事業者等の税負担も大変に重いものになっております。 こうした税負担については、観光関連産業が受けている甚大な影響に鑑みまして、国からの配慮も必要であると考えます。また、地方税の軽減に伴って自治体に生じる減収についても、国からの財政支援を明確に打ち出すべきと考えます。
今回のバリアフリー法改正の中でも、心のバリアフリーに関し、公共交通事業者等に対する役務の提供方法に関する基準への適合義務が創設をされており、UDタクシーに車椅子で乗車するときのスロープ板の適切な操作について基準が設けられる見込みとなっております。
このため、国土交通省では、委員御指摘の地域公共交通活性化再生法の改正法案におきまして、地方公共団体が中心となって、地域に最適な交通サービスの在り方を交通事業者等と協議した上で地域公共交通計画を作成しまして、その際、従来の公共交通サービスに加えまして、スクールバスや福祉車両等の地域の輸送資源を総動員して移動ニーズにきめ細かく対応するということなどの見直しを行うこととしております。
このような状況を踏まえて、全ての地域において、持続可能な運送サービスの提供を確保するため、地方公共団体が、公共交通事業者等と連携して、最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善充実に主体的に取り組むなど、地域の輸送資源を総動員する取組を推進する必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
第二に、公共交通事業者等に対し、バリアフリー化された旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守を義務づけるとともに、高齢者、障害者等である旅客の乗り継ぎを円滑に行うための協力について、事業者間の協議への応諾を義務づけることとしております。
さらに、各観光地において、文化施設の関係者と観光地域づくり法人や旅行業者、交通事業者等、観光関係業者との連携が必ずしも十分にとれてきているとは言いがたい状況であることから、本法案の枠組みのもとで両者が一体となって、文化資源の魅力を実際の来訪者数の増加や旅行消費の活性化に結びつけていく機運を高めていきたいと考えております。 以上でございます。(拍手)
この機会を生かし、障害の有無にかかわらず、誰もが生き生きとした人生を享受することができるよう、学校施設などハード面のバリアフリー化を強化するとともに、公共交通事業者等のソフト面の取組強化や、バリアフリーに関する国民の理解と協力、いわゆる心のバリアフリーを進めるための法案の準備を進めているところです。