2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
負傷した被害者に対し、診断書を出すなら事情聴取があるので、警察署に来て事情聴取に対応してもらいますとか、警察で人身事故扱いしなくても交通事故証明書は出ますし、自動車保険は出ますよとか、相手を処罰したいわけではないでしょうとか、診断書を出すとデメリットがあり、診断書を出さなくてもデメリットがないかのような説明をしているということであります。 小此木国家公安委員長にお尋ねします。
負傷した被害者に対し、診断書を出すなら事情聴取があるので、警察署に来て事情聴取に対応してもらいますとか、警察で人身事故扱いしなくても交通事故証明書は出ますし、自動車保険は出ますよとか、相手を処罰したいわけではないでしょうとか、診断書を出すとデメリットがあり、診断書を出さなくてもデメリットがないかのような説明をしているということであります。 小此木国家公安委員長にお尋ねします。
しかし、初診日から長期間を経て請求する際などには、今お話があったとおり、初めて受診した医療機関の証明がなかなか取れないということがあることから、例えば、健康保険の給付の記録、あるいは事業所の健康診断の記録、発行日や診療科等が確認できる診察券などを参照して初診日を判断しているわけでございますけれども、そのほかにも、実は他の参照すべき書類として、例えば身体障害者の手帳の作成時の診断書の写しとか交通事故証明書
我が日本の拉致問題に関して言っても、にせの横田めぐみさんの遺骨が出てくる、にせの死亡証明書が出てくる、にせの交通事故証明書が出てくる。北朝鮮が仮に合意してもっともらしいことを全部言っても、その内容を履行する可能性は、極端な言い方をするならば、太陽が西から上っても北朝鮮がそれを履行することはないぐらいに厳しいと私は思っている。
○政府参考人(属憲夫君) センターにおいては、米軍関係者が当事者となる交通事故について事故証明書の発行の申請を受けた場合には、日本国民同士が当事者となる交通事故の場合と同じように交通事故証明書を発行しておりまして、当事者が米軍関係者であるために同証明書の発行手続等に関して差異が生じることはないというふうに承知をしております。 また、特別の支障も今のところ特にないというふうに聞いております。
○島袋宗康君 そこで、沖縄県内で米軍関係車両が交通事故の当事者となっている場合に、自動車安全運転センターがその業務としての交通事故証明書の発行に際して何か支障となっていることはないかどうか。我が国国民同士が事故の当事者である場合と手続上に違いがあるのかどうか。その辺について御説明願いたいと思います。
○白浜一良君 それからもう一点、交通事故証明書の申請とか交付をインターネットを使ってできないかといろいろ研究されていると伺っておるんですが、この今後の見通しはどうなんでしょうか。
○属政府参考人 交通事故証明書につきましては、一件当たり六百円であります。経歴証明書については、一件当たり七百円ということでやっております。 トータルの収入でありますけれども、証明書の関係では大体五十六億四千万円、それから、研修をやっておりますので、研修関係の収入で十一億八千万円といったようなことで収入は得ております。
例えば、交通事故証明書の申請者が、インターネット等で交通事故証明書を申請したり交付を受けることができるようにすること等につきましても、政府の規制改革推進三カ年計画を踏まえて現在検討中でありまして、十六年度中に結論を得ることとしております。
○属政府参考人 これまでのところ、センターの発行した交通事故証明書に関して訴訟等が提起されたということはありません。 なお、利用者からセンターに対して交通事故証明書に係る苦情、要望等はあるというふうに聞いておりますけれども、件数については具体的には把握しておりません。
○坂東政府参考人 交通事故証明書の変造の件についてのお尋ねでございますけれども、これは、平成九年の七月十六日、千葉市内で発生した物件交通事故に関するものでございまして、この事案の概要は、所轄署の警部補が、一方の当事者の父親からの交通事故証明書の内容が違うとの申し出を受けまして、自動車安全運転センターに連絡いたしまして、当該交通事故証明書を訂正することを企て、同センターの事務を誤らせる目的で、事情を知
これにつきましても五十九年十二月の自賠審の答申がございまして、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書をつけるとか、きちっとした対応をしろということでございますので、そのようなことでやっております。
○早川委員 この不正請求防止対策を拝見したわけですけれども、いろいろ施策を講じている中の一つに、「交通事故証明書提出の原則的義務づけ」という項目を読ませてもらいました。同時に、「捜査上の問題点」として、保険請求には必ずしも事故証明書の添付を必要としないという制度になっていて、それがために警察サイドからすると捜査端緒の入手がおくれるという指摘があるわけです。
ただいまお話がございました交通事故の場合に交通事故証明書を添付するようにというお話はまさに御指摘のとおりでございまして、五十九年に自賠審でもその旨の答申が出まして、保険金の請求に当たりましては交通事故証明書の添付を励行するようにということで、各保険会社に周知するようにしております。
保険金支払いの対象となるか否かの確認に当たりましては、保険金請求の際に交通事故証明書の入手不能理由を請求者から徴収するとともに、医療機関等に照会する等、不正請求等の排除を行っているところでございます。
昨年の十二月十九日の自賠責審議会答申におきましても、交通事故証明書の添付の励行を要請しているところであります。したがいまして、道路以外での交通事故等、交通事故証明を入手できない特別な事情がある場合を除きまして、請求に当たりましては人身事故証明書が添付されるよう損害保険会社等を指導するとともに、保険請求者にその旨を周知させたいと考えております。
したがいまして損保会社あるいは自算会の調査事務所におきましては、交通事故証明書が添付されていない請求につきましては交通事故の証明書を、入手不能理由書を求めるとともに、医療機関等に照会するなど不正請求等の排除を行っておるわけでございます。
先ほど先生御指摘ございましたように、消防庁統計の交通事故による救急搬送人数の伸びやあるいは自動車安全運転センターの交通事故証明書発行数の伸びは、自賠責の事故件数の伸びとほぼ同様の傾向を示しておりまして、警察統計との比較だけで議論をするのはいかがかなという感じがいたしております。
今度はリトンベース、実際に発生した状況で見てみますと、「交通事故証明書交付状況」の右の欄にずっと。パーセントが入った数字が並んでいます。三角は何かといいますと、これはりトンベースですから、リトンベースでいって赤字になっている府県が三角なんです。何にもついてないのは黒字なんです。そうしますと、全国一様に赤だったら多少それは加入者の方も納得するでしょうけれども、例えていうと、東京は黒字なんです。
交通事故の被害者等の求めに応じ、交通事故証明書を交付すること。 運転免許を受けた者で、高度の運転技能及び知識を必要とする者並びに青少年に対し、運転に関する研修を行うこと。 安全な運転に必要な技能に関する調査研究を行うこと。 以上が本センターの業務であります。 その他、本センターの組織、財務、会計、監督等に関する規定を設けております。
それから交通事故証明書の発行業務でございますが、このたび全国組織を有するこのセンターが当該事故における加害者、被害者その他正当な利益を有する者の求めに応じてこの業務を行うとのことでございますので、申請者にとっての利便が図られるものと期待しております。
○勝田政府委員 五十年につきましては、七千五百万円の事業収入を見込んでおりますが、これにつきましては交通事故証明書の証明手数料を見込んでいるわけでございます。大体年間百万件、一月一日に発足すると見まして、三カ月分ということで四分の一の二十五万件の手数料の収入を見込んでいるわけでございます。
基本的にはただいま警察庁の方から御答弁がありましたのと同じでございまして、自動車安全運転センターは、承るところによりますと、交通違反者に対する違反点数の通知とか、あるいはまた運転者の経歴証明、それから交通事故証明書の発行、あるいはまた高度な運転技術の講習、交通事故の防止に関する調査研究等を行うことになっておりますが、これらの業務は、交通取り締まり、あるいはまたそれに付随するサービス業務に属するものでございます
そこで、もう一つお尋ねしますが、たとえば交通事故証明書を今度センターで出してくださる。結構のような気もするのですが、いままで各警察署で出していただいたものがセンター一カ所になっては、五十一地方事務所があるにいたしましても、かえって不便になるのではないか、その点はいかがですか。
○加野説明員 保険の支払い等に関しまして警察の書類がどの程度の役割りを果たすかというようなことからお尋ねがあったわけでございますが、実は警察は、交通事故証明書という簡単な一枚の用紙を差し上げるだけでございまして、しかもその内容は、当事者の住所、氏名であるとか、あるいは事故発生の年月日、時間等簡単なものでございまして、過失の度合いがどちらがどうだというような詳しい内容は差し上げておりません。
○加野説明員 私どもが申請者に対して差し上げますところの交通事故証明書の内容は簡単でございますが、捜査そのものは非常に慎重に、綿密に、実態の真実の解明に間違いがないように今後とも努力してまいりたい、かように思います。
一つ、例をあげたいと思いますけれども、これは交通事故証明書、三次警察署長、広島県なんですけれども、ここにいろいろと当事者はだれだとか、事故発生の日時、四十四年十月三十一日、事故発生の場所はこれこれこれ。そして事故の状況というのがありますね、調書の中に、事故証明の願いの中に。ここのところに消されているところがあります。
そうしますと、裁判に訴えなくても交通事故証明書をもって賠償してもらうというときにも使えるわけですね。そうすると、そのときにこれを警察でお消しになるということは、裁判していれば裁判で結着つきますよ。