2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
タンカーの衝突事故が発生した当日、平成三十年九月四日、そのときも、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から、無線通信として、AIS、これは船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送信するシステムでございますけれども、このAISによる文字情報の送信あるいはVHF無線電話による音声での呼びかけにより、全ての錨泊船を対象として一斉に注意喚起を発出しております。
タンカーの衝突事故が発生した当日、平成三十年九月四日、そのときも、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から、無線通信として、AIS、これは船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送信するシステムでございますけれども、このAISによる文字情報の送信あるいはVHF無線電話による音声での呼びかけにより、全ての錨泊船を対象として一斉に注意喚起を発出しております。
こういったレーダーを含めてしっかりと設置していただいて、大阪湾海上交通センター、ちょっともう時間も来ていますのであれですけれども、これの機能再編によって大阪湾の北部海域というのを一体的に監視できるという体制を進めてもらえると聞いています。これによって大阪湾の安全性というのはどのように向上するのか。長官、お答えいただけたらと。
大阪湾海上交通センターでは、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、船舶自動識別装置、AISでございますが、これから送信される船名や位置などの情報を活用し、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
実績ベースで御説明を申し上げたいと思いますが、令和二年におきまして、全国の海上交通センターからVHF無線電話などで情報提供や勧告を実施した件数が約二万九千件ございます。このうち応答がなかったものは数件でありまして、現行法の下ではほぼ全ての船舶が確実に情報を聴取しているものと、このように認識をしてございます。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
大阪湾海上交通センターにおきましては、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、AISと呼んでおります船舶自動識別装置、これから送信される船名や位置などの情報を活用して、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港における港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
また、事故当日におきましても、台風接近に伴う走錨に注意するよう、宝運丸を含む錨泊船舶に対しまして、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から注意情報を発出しております。 これらの対応にもかかわらず、今回事故が発生しましたことから、外部有識者による検討会の提言を踏まえまして、荒天時の航行を原則禁止する規制区域を設定したところでございます。
今、海上保安庁長官が、海上交通センターから、出てくださいと情報を発信したということなんですが、発出したにもかかわらず、じゃ、この十三隻は移動しなかったということですか。そこを確認しておきたい。
委員御指摘のとおり、海上交通センターから走錨に関する注意情報を発出しておりましたけれども、この宝運丸につきましては三マイル以内から移動しなかったということでございます。
そして、現在問題となっている高齢者の運転の問題、これに関しても作業療法は非常に高い知見を持っておりまして、この前、神奈川の交通センターで作業療法士が一名採用されてニュースになりましたけれども、作業療法士の持っている生活を見る視点というのは、就労継続あるいは安定的な定着にとっても非常に重要だと思いますので、ぜひ作業療法士の力も一度ごらんいただいて御検討いただければと思います。
また、海上交通センターにおきましては、AISのほか、レーダーによる監視も行っておりますが、漁船等小型船舶につきましてはレーダーに映らない場合があるなど、全ての動静を把握することはできない状況でございます。
海上保安庁としましては、平成二十六年度に備讃瀬戸海域にレーダーを増設いたしましてレーダー不感帯の解消を行うなど、船舶の航行を支援する海上交通センターの機能向上に努めているところであります。
本案は、非常災害時における海上交通機能の維持、また、平時における安全かつ効率的な船舶交通の確保を図るため、必要な措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、非常災害発生時における、海上保安庁長官による船舶に対する移動命令の制度創設など特例措置を講じること、 第二に、航行に際し、海上交通センターと各港の長に対し別々に行っている事前通報を海上交通センターに一本化すること、 第三に、航路標識の設置
これまで海上交通センターと港長に別々に行っている事前通報というのを海上交通センターに一本化することなどを通じて、東京湾口から東京西航路への航行時間が約二割、約二十五分短縮されるというふうに聞いています。このことは海事産業にとって大変プラスになるんじゃないかなというふうに思います。
新海上交通センターでは、船舶動静を監視する海域が港域へも広がりますことから、監視対象船舶も増加し、また、船舶の動態予測機能が高度化されるため、情報処理システムの処理能力を倍増するなどの対応を図った整備をいたす所存でございます。
○岡本(三)委員 非常時に情報を提供するところがさまざまな違う情報を提供して、湾内にいる船に混乱を及ぼすようなことがあってはいけないということで、今回、新しく、平成三十年に横浜に新設される海上交通センターに関しては、その海上交通センターとそれぞれの港にある交通管制室を統合するというふうに伺っているんですね。 いいことだと思うんです。
委員会におきましては、海上交通管制一元化の意義及び対象となる指定海域の見通し、新海上交通センターの機能及びバックアップ体制の構築、非常災害時における船舶交通の安全確保方策、船舶自動識別装置の普及促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○藤本祐司君 恐らく事前通報、観音崎の現在の東京湾海上交通センターがあって、あと川崎、横浜、千葉があるんですかね、そこの港長が行っていたのを今回の新しい海上交通センターに一元化することによる効率化ということなんだと思いますが。
あと、時間がありませんので、管制官についてちょっとお聞きしたいんですが、今、東京湾海上交通センター、現在の海上交通センターに七十八名の方、そして川崎、横浜、千葉に四十四名で、合わせて百二十二名の方々が、管制あるいはその上司に当たる方も含めてだと思いますが、勤務をされていると。
まず、この度の法案で定められます指定海域につきましては、当面、新海上交通センターの整備により一元的な海上交通管制が構築される東京湾を指定していくと、そういうことが想定されているわけでありますけれども、その新海上交通センターでありますが、今、横浜の第二合同庁舎に整備中であり、平成二十九年度中に運用開始予定となっていると聞いております。
巡視船艇、航空機や全国の海上交通センター、海上保安部等において豊富な経験を生かして活躍しており、また若手職員の指導にも当たっております。
我々海上保安庁としましては、これまでも、漁業と海運関係者による定期的な会合の場を設けて、そして両方の調整を図るとともに、特に備讃瀬戸の海上交通センターからこませ網の漁船の操業状況というのを示す図面を、変わる日ごと、定期的に提示して海運の方に便宜を供するとか、それから、巡視船艇も現場に出まして、できるだけ両方が共存するような現場の指導とか協力要請を行うなど、対策を講じているところでございます。
また、3と書いてあるのは、これは交通センター。バスその他が発着するところであります。3—二がその内部。これがトラス構法であります。これは、木造でつくったものに、外側にガラスを張りつけて逆台形の非常にモダンなものにしているということであります。 これを最初に考案された町長さん、二十五年つくってこられました。
○大臣政務官(三日月大造君) 今委員がおっしゃったように、そうした大規模な油の流出事故がまず起こらないようにするという対策が大切だと思いますので、そういったふくそう海域等々を航行する油を積んだ船舶の安全対策、これは海上交通センターも含めてしっかりと航行管理をするといったことが大切だと思いますし、万が一そうした大規模な油流出事故が発生した場合には、原因者が必要な防除措置を速やかに講じることができるように
そして、こうした外国船舶を始めとする航行環境に不慣れな船舶による海難を減少させるために、船舶交通がふくそうする海域を巡視している海上交通センターからの情報提供や危険防止のための勧告といった航行援助の措置を強化するために港則法及び海上交通安全法を改正したところであります。 この施行は、先生、七月一日なんです。
報道によりますと、第七管区海上保安本部の関門海峡海上交通センターがその貨物船カリナスターに、前方の貨物船の左側を追い抜いてくださいという情報提供をしていると。この情報提供が事故原因となった可能性は否定できないという報道があるわけであります。
○三日月大臣政務官 それぞれの船長さんやそれぞれの国においてどのような運用が行われているかということについては承知をしておりませんが、海上交通センターが行う情報提供、すなわちVTSというものについてはあくまで情報提供であって、最後の判断というものは船長が行うものというのが国際的に定められている定めですので、それに基づいて航行が行われているものと承知をしております。
○三日月大臣政務官 それぞれの船長のそれぞれの判断のことについて私どもがコメントをする立場にはありませんけれども、あくまで海上交通センターが行うVTSというものについては情報提供であり、航行に関する判断というものは船長が行うものだと国際的に定められております、ガイドラインで。それに基づいて運用も行われているというふうに承知をしております。
現在調査中とのことでありますが、乗組員や関門海峡海上交通センター、航行管制官からの聴き取りなど、十分な捜査がされますようにお願いをいたします。 また、「あたご」の事故の際、捜査のために長期間にわたり艦船が拘束されたとお聞きをいたしました。捜査に支障のないようにするのはもちろんのことでありますけれども、拘束の期間の乗組員への御配慮を併せてお願いを申し上げておきます。
○政府参考人(岩崎貞二君) 私も海上交通センターを回りますと、やはり英語で話していても、何かオーケー、オーケーとかラジャー、ラジャーとかは言ってくるんだけれども、本当に分かっているのかよく理解できないというのを管制官が悩みで随分言っておりました。
一つは、私どもの方の海上交通センターの能力を高めることと、それから私どものやっている仕事を実際に現場のそこを通航している船がちゃんと知ってもらって、私どもの、今回でありますと勧告でありますとか航法の指示とかしますけれども、そうしたものをちゃんと守ってもらうということは二つ重要だろうと思っております。
今回の法改正を受けまして、この海上交通センターの権限が強化をされるということになりますので、今後ますます海上交通センターの役割が大変に大きくなってくるかと思います。 そこで、この海上交通センター、これも先ほどから御指摘ございますが、ハード面、ソフト面、両面にわたりまして更に充実強化をしていく、これが大変に重要になってくるかと思います。
○岩崎政府参考人 「あたご」の事故が起こった海域でございますけれども、あれは少し沿岸から離れておりましたので、私どもの海上交通センターで、「あたご」の船が今どう走っているか、あるいは清徳丸がどう走っているかというのを、仮にAISが積まれていても、そこに対する監視ができるというエリアからは外れておりました。
○森本委員 通告しておる質問が飛び飛びになってしまうんですけれども、そうなると、長官、平成十三年から十八年に、海上交通センターの管制官が危険を感じて注意喚起を行ったにもかかわらず、衝突または乗り上げを起こした船舶のうち、約半数が応答がなかったというようなことも実際ございますよね。 そうしたら、この質問に関連して、応答がない理由をどのように分析されておるんですか。
○岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、AISは船の方も順次つけておりますし、私どもの海上交通センターでも、AISの電波を受信できるという装置を順次つけてまいりました。
それから、この海域は、先生も御案内のとおり、大阪湾の海上交通センターというところで船の動静を監視していたわけですけれども、それに対して、私どもが船側に呼びかけたけれども、十分答えがなかったというのが二つでございます。