2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
子供には交渉権限がないんですよ。 だったとすると、この間を取り持つような仕組みをつくらないと。その両方の代理人を立ててもいいですよ。両方の代理人を立ててもいいから、弁護士さんたちの仕事にするのか誰の仕事にするのか分からないけど、そういう、高齢者でいえば成年後見人のような制度をつくってきて、そこでちゃんと協議するような場をつくらない限りは、僕は問題は解決しないと思いますけど、いかがですか。
子供には交渉権限がないんですよ。 だったとすると、この間を取り持つような仕組みをつくらないと。その両方の代理人を立ててもいいですよ。両方の代理人を立ててもいいから、弁護士さんたちの仕事にするのか誰の仕事にするのか分からないけど、そういう、高齢者でいえば成年後見人のような制度をつくってきて、そこでちゃんと協議するような場をつくらない限りは、僕は問題は解決しないと思いますけど、いかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) 交渉目的のあの要旨、二十二項目でありますが、一般的にUSTRが、TPA、貿易権限を取るために、交渉権限を取るために作っているものでありまして、私とライトハイザー通商代表との間では、昨年九月二十六日の日米共同声明に沿って交渉を進めると、そのことで全くそごはございません。
九十日間の時間がありますので、少なくとも、ことしいっぱい、来年の一月まで、交渉権限を与えられていないライトハイザーとこそこそやらないかぬ。
新しい交渉権限を議会との間で認めてもらわない限り、日米のFTAの交渉は始められないということであります。 トランプ政権のこれまでの振る舞いを見ていますと、そうではなくて、十一月の中間選挙に向けてアピールできるような、対日交渉でこれだけのものをとったという、具体的な貿易赤字の削減策につながるようなものを言ってくるんだろうということになると思います。
アメリカでは、通商交渉権限は合衆国政府ではなく連邦議会が持っております。我々は、それに対抗するには、我が国でも交渉に臨むに当たって改めて国会の意思を明確に示す必要があると痛感をいたしておりました。 四月十九日、衆議院の農林水産委員会で、TPP協定交渉参加に関する決議が採択されました。
アメリカで貿易交渉権限を大統領に与えるTPA法が成立したことを受けて、総理は、ゴールテープに手が届くところまでやってきました、日本と米国がリーダーシップを発揮して早期妥結を目指したいと述べておられます。しかし、実際には、七月二十八日のハワイでの閣僚会合において大筋合意ができませんでした。 なぜ合意できなかったのか。
そこで、まず外務省にTPA法、貿易促進権限法について質問していきたいと思いますが、米国では通商交渉権限、連邦議会にございます。その交渉権限が大統領へ委任されていると。そして、大統領は交渉の合意結果を議会に報告し、承認してもらわなければなりません。
きょう、朝、日本時間の朝でございますが、アメリカで、大統領に一括交渉権限を与えるTPA法案が通過をいたしました。これによって、TPP交渉は加速していくものだと考えます。甘利担当大臣はこれを受けて、TPP交渉は、来月の合意は可能であるという発言をされておりますけれども、総理も、これは同じ認識でしょうか。
もう一点は、アメリカ議会のTPA法案が成立をしないと、つまり、先生御承知のとおり、普通、各国は、条約の交渉権限というのは内閣が握って、議会にかからないという国と、内閣が握って、議会はその結果を承認するか否決するかを採決で決めるという、この二種類がほぼ全てだと思います。ただ、アメリカだけが特殊な関係があって、規制権限が議会にある。
日米の差というときに、大きく二つ多分挙げられているのは、これは私もこの委員会で何度も指摘をして、TPAの話をするときには挙げるんですが、合衆国憲法と我が国憲法のつくりが違っていて、通商交渉権限が米国においては議会にあるということなので、いわゆるファストトラックが大統領に連邦議会から渡されない限り、一つ一つアメンドメントを受けてしまう。
これは、きのう共産党の先生も質問されていましたが、上院または下院が納得しないと政府の一括交渉権限を剥奪できるということが、クリエートと書いていますが、新たにつくられているわけです。
○林国務大臣 村岡先生から仕組みが違うんだというお言葉がまさにありましたとおり、私の拙い理解によりますと、アメリカは通商交渉権限そのものを議会に持たせている、こういうそもそもの成り立ちがございます。 我々の仕組みは、政府が交渉して妥結をしたものを国会で批准をいただく、こういう仕組みになっておりますが、アメリカはTPAがありませんとそれすらない。
だから、日本と制度が違いまして、議会に通商交渉権限がある。それで、権限を与えてもらってなくちゃいけないというのに、二〇〇七年からファストトラックの権限がないまま交渉してきている。非常にあやふやな感じでもってやっているわけです。
実は、先日、質問主意書も出させていただきましたけれども、予想どおりといいますか、大変に空疎な御答弁書でございましたので、直接質問させていただきたいと思うんですが、このTPPについては米国の国会議員の皆さんは通商交渉権限を持っているわけでありまして、その通商交渉権限を持っている米国国会議員の前で総理がどういうことを言うかということも大変気になるんですが、最近は、USTRが米国の国会議員に対して交渉のテキスト
TPA法案は議会が持つ交渉権限を政府に委ねる法律なわけですけれども、議会に再交渉を求める権利を認めれば交渉そのものが成り立たなくなるんじゃないかと。こういう動きについてどう分析されているんでしょうか。
そういうときに、更に円安を加速するような政策が適切であるというふうに判断してくださるかどうか、これはちょっと微妙だと思っていますし、もう一つの例を挙げますと、TPPの交渉をやっていて、私は本当に早くやってもらいたいと思いますが、議会にTPAという大統領の交渉権限を認める法案がありますが、その中に、議会のいろいろ証言をこの前ビデオで見ておりましたら、ある方が通貨条項というのを入れるべきだと。
きょう何回も議論がありましたが、米国との交渉というのが、米国がTPA法案の交渉権限をとらずに大統領というか行政が交渉していますので、米国として後で修正されないように、大幅な妥協を日本からかち取る形でしか決定できないのが今の実情だと思います。 しかし、もちろん日本はそれに乗せられる必要はなくて、それに乗せられると、日本としては国益上よくないということで、禍根を残すということになります。
外務省も、あるいは政府も誠実に言っていただきたいのは、これまで、そんなケースはヨルダンしかないですよ、こういう説明をしてきましたけれども、しっかりとした交渉権限がなく、一括で議会の承認を得る権限もなく行政府側が交渉を行った際には、米韓FTAと同じようなことが起こり得るんだということを、きっちりと国民に対して、国会に対して説明をするということは、私は、政府として誠実にやっていただきたいなというふうに思
ただ、そこで決まらなければ、米国の中間選挙の関係がありますから、その選挙の後、米国にTPA、しっかり交渉権限をとってもらって、その後にしっかり腰を据えて交渉しましょうということになると、大体見えるわけですよね。結局、目標というのはこの二つの時点のどっちかということになってくるのだろうと思います。
外交交渉権限は、合衆国憲法上、議会にあります。ですから、この議会の主なメンバーが、日本については、このTPP交渉に参加した前提は、そういった例外を認めないということを日本が約束したから我々は認めたんだぞということがレターの中にも書かれてあるわけですね。
というのは、右下にありますけれども、話題になっているアメリカのTPA法案の中にも、これは、包括的に議会から行政府に対して外交交渉権限を明確に与えるものですけれども、与えるかわりに、行政府からきちんとした情報を立法府、議会に対して報告しろ、提供しろということを求めております。例えば、テキストに対するアクセスなんかもしっかりと認めろということが書かれております。
なぜならば、外交権が政府にある日本と違って、アメリカは議会に通商外交権があって、議会から大統領通商一括交渉権限、TPAを付与されないと結局フロマン代表は交渉カードを切れないわけですね。 実質合意を目指した昨年の十二月のシンガポールの会合が決裂に終わったのは、フロマン代表が結局は通商交渉の締結権を持たない丸腰だったためという批判も出ています。
その中で通商交渉権限を有しているというふうに解されておりまして、TPAがなくともアメリカ政府はTPPを含めて通商交渉参加をして署名できるものというふうに解されていると承知をしております。