1999-02-17 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
その中身を見ますと、ほとんどが労働組合の情報宣伝紙の配布だとかあるいは署長交渉出席だとか要求書提出、そういう項目が次々と並んでまいります。 つまり、これは組合活動として自然であり、当然の活動なんです。このような活動がなぜ国家公務員法の義務規定に違反し職場秩序を乱すおそれがある者ということになるのか。なぜ田中さんの組合活動を監視したり指導するというのか。
その中身を見ますと、ほとんどが労働組合の情報宣伝紙の配布だとかあるいは署長交渉出席だとか要求書提出、そういう項目が次々と並んでまいります。 つまり、これは組合活動として自然であり、当然の活動なんです。このような活動がなぜ国家公務員法の義務規定に違反し職場秩序を乱すおそれがある者ということになるのか。なぜ田中さんの組合活動を監視したり指導するというのか。
交渉委員が団交に出席するときには、休暇簿によって交渉出席の承認を受けよ、承認を受けないので団交はできないと拒否している。むろん傍聴は許可しない。傍聴はけしからぬと、こういう格好で見ておる組合というのは、組合を見て信頼感が全然ない。生産の業務はやらしておって労使間で信頼感がないというのは、どこが原因でしょう。