2015-04-17 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
ところが、国際機関をつくるときに、通常は、初代総裁を誰にするか、場所をどこにするかと、これは物すごい、どういう参加国に入ってもらうかということも含めた交渉事項なんですよね。 ADBを見ていただくと、総裁は日本人です、しかし、場所はフィリピンなんですよ。これはいろいろな外交努力の結果、そうなったんです。今、条約がかかっていますAMRO、チェンマイ・イニシアチブのいわゆる事務局ですね。
ところが、国際機関をつくるときに、通常は、初代総裁を誰にするか、場所をどこにするかと、これは物すごい、どういう参加国に入ってもらうかということも含めた交渉事項なんですよね。 ADBを見ていただくと、総裁は日本人です、しかし、場所はフィリピンなんですよ。これはいろいろな外交努力の結果、そうなったんです。今、条約がかかっていますAMRO、チェンマイ・イニシアチブのいわゆる事務局ですね。
○伊藤祐一郎君 外国との交渉事項で、いろいろなカードの切り方、それはあるんだろうと思いますが、先ほどから言っていますように、今回は明確に衆参の農林委員会で決議して、それを一つの聖域としてやっているはずですので、それ以外の選択はないと思うんですよね。
これにつきましては、それがまさにこれからの交渉事項でありますので、交渉の中で議論をされることであり、この場で申し上げるのは適切ではないと思います。 また、これまで日ロ双方からどんな案が提案されたのか、こうした御質問もございました。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、具体的な交渉につきましては、この中身、これはまさにこれから交渉するわけですので、交渉事項でありますので、ここで具体的なものを申し上げるのは控えさせていただきたいと存じますが、この道理ある結論、我が国の基本的な方針は先ほど来再三繰り返させていただいているとおりであります。
ところが、私はおとといの記者会見を聞いて、この自動車等々、アメリカが事前交渉事項として言ってきていることに関してこういうふうにまとまりましたというふうに安倍総理、少しおっしゃった上で、だから交渉参加しますというふうにおっしゃるのかと思いきや、自動車等々に関しては引き続き継続です。 これは相手との関係ですから、また議論が続きます。譲らされるかもしれない、入場料を求められるかもしれない。
経験値から見ると、今までの交渉の方向とは逆だけれども、まず上がって、徐々に、これはお互いセンシティブな話だよねということは交渉事項になっていくものだろうというふうにお考えになられている、こういうふうに認識をしていますけれども、正しいですか。
○中塚副大臣 今回御審議をお願いしております法案では、政府全体で法令により統一的に定める給与、勤務時間、休暇等の主要な勤務条件については、新たに設置する公務員庁が中央で一元的に交渉するとしております一方で、各府省においては、法令の規定に基づいて各府省の長が定める勤務条件について交渉をするということになっておりまして、各府省における勤務条件にかかわる交渉事項の範囲は原則的に現行から変更しない、今とは変
TPPではこれらの事項が交渉事項になるし、徹底して要求実現が求められると見ていいんじゃないんですか。これ、現に韓国の、韓米FTAの中でその事態が進んでいるということでありますから、この点について、まず郵政について総務省の自治行政局長さんですか、どう受け止めておられますか、お聞きします。
地方公共団体の機関がその職務、権限として行う地方公共団体の事務の処理に関する事項であって云々ということで、地方公共団体の機関がみずからの判断と責任において処理すべき事項であり、職員団体との交渉の対象とすることができないこととされているということで、地方公務員法の第五十五条にその部分がありまして、給与、勤務時間その他の勤務条件及びこれに附帯して云々に関しては、その申し入れに応ずべきというのがいわゆる交渉事項
それから最後、三ページ目ですが、四六協定の11、「勤務条件にかかわるものは、すべて交渉事項とし、」それが、(14)のところ、道教委見解ですが、「「勤務条件に関する事項は、交渉事項であること」「いわゆる管理運営事項であっても、勤務条件の維持改善のために十分話し合っていくこと」。」ということですね。
それで、たくさんありますのであれですが、例えば、今引用していただいた三ページの一番最後で、十四番ですか、「協定書の交渉権にかかわることについては、管理運営事項と勤務条件は密接に関連するものであることから、「勤務条件に関する事項は、交渉事項であること」「いわゆる管理運営事項であっても、勤務条件の維持改善のために十分話し合っていくこと」。」
例えば、勤務条件にかかわることはすべて交渉事項と考えるがどうかとか、あるいは自主的、創造的な教育を発展するために努力するか。これは、北教組の方針を言えば、学習指導要領を逸脱した自主編成の教材についてだったり、あるいは問題となっている四六協定という協定を実質、破棄されたけれども実質は守っていくということの確認を、まず一番最初に校長がさせられると。
学校における国旗・国歌の指導は管理運営事項であり、職員団体との交渉事項とはならないものであることについて、市町村、教育委員会、学校に指導するように通知を三月十八日付けで出しました。
例えばこの六番なんてひどいですよ、勤務条件にかかわることはすべて交渉事項と考えるがどうですかと。これは、北海道では四十六年に結ばれた四六協定というものがもう組合王国の最たるものとしてありましたけれども、まさに、勤務条件に関するすべてのことは我々と交渉しなさいと言ったら校長は何もできない。
一般教員の参画を求めてくる場合には、明確に交渉事項とさせ、支部と連携。」こういったことが交渉事項になっているんですね。 さらにその下に行きますと、「「特別支援教室」は? 設置には反対。ただし、すべての子どもたちを対象に、すべての教員が対応しながら設置される「支援の場」は否定しない。」「「チェックシート」等は?
そして、例えば勤務条件にかかわることはすべて組合との交渉事項にすると思うがどう考えるかということを書かせるわけですよ。で、協力しないなら入学式どうなるのかねという形で、不安の中で来ている校長。 これがもう結局なし崩しにされていってしまうわけですね。ならぬものはならぬとしっかりと線引きがされていないから、学校経営者自身が実はもう余りなりたくない。
また、協約締結権の交渉事項に給与というのは含まれるのかどうか。 そして、もしも含まれるとしましたら、交渉結果によりまして人件費が膨れ上がることになります。
今後、例えば協約締結権につきまして、協約締結権を付与する職員の範囲とか、また人事院勧告の制度のあり方等とあわせて、給与につきましても、交渉事項、協約事項の範囲等々につきまして政府において検討されるということで条文をつくっております。
例えば、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律では、団体交渉の範囲に、言葉は少し違いますけれども、昇任あるいは任用にかかわる基準についての交渉事項としての事項を規定しております。 改正法第七十条の三、二項で、標準職務評価にかかわる人事院の意見申し出の位置づけを行っておりますけれども、これ自体は労働基本権の代償機能とは異質なものと理解をしております。
恐らく例外があって、一国の主権の及ぶ範囲において明確なマネーロンダリング等があった場合には、例外規定によってその国がすべてを没収するということはあり得るかもしれませんが、それはケース・バイ・ケースの交渉事項なのかもしれません。
だけれども、だれかが要望しなきゃ、少なくとも交渉事項でぽっと相手方に言うわけないじゃないですか、こんなこと。 しかも、アメリカの方ではしっかりテークノートして、いや、それに対してはこういう対応ですと。しかも、このアメリカの方の返事も、正式に文書で要求したこと以外のことについてもいろいろアメリカも答えてくれているんですよ。そういうやりとりなんでしょう、信頼関係のある日米間ですから。
その中で、労働側が、この評価制度、評価基準というのは任用や給与を決める人事管理の重要な決定基準なんだから、これは労働条件そのものというか、労働条件の極めて重要な要素、ベースではないのか、だから、これは勤務条件ということで交渉事項に入るのではないか、こういうふうに言っているんですが、そこのところをまた理屈ではねているわけです。
というのは、すべてこれは国際機関の国際的な交渉事項である、そしてその交渉事項はすべて日本政府が押し切られているという状況がここに存在しているんですね。そういう意味では、第一次産業をめぐって日本の外交がどうあるべきかということがこの三点に象徴されているんではないのかなという思いが私はいたしております。