1948-11-15 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
ということになつておりまして、こういう事態がたとい生じましても、この方法その他におきましては、組合側との團体交渉によつて、これを行うということに相なつておりますので、法文上この條文だけを見ますると、非常に地位が不安定であるとお考えになるようでございますけれども、実際上これを運営して行く上からいたしますれば、御心配にならなくてもよいのではないか、こういうように考えております。
ということになつておりまして、こういう事態がたとい生じましても、この方法その他におきましては、組合側との團体交渉によつて、これを行うということに相なつておりますので、法文上この條文だけを見ますると、非常に地位が不安定であるとお考えになるようでございますけれども、実際上これを運営して行く上からいたしますれば、御心配にならなくてもよいのではないか、こういうように考えております。
つまり現在の法案が出た場合において、はたしてどの程度に経営の合理化とか、あるいは民主化ということが行われるかという趣旨の御質問でありますが、その通りでありまして、この点につきましては、むしろ私どもは積極的にこの機構をある程度かえるならば、いろいろ積極的を経営の合理化ができるのではないかという面も考慮に入れまして、交渉いたしたのであります。
とありますが、別に御審議を願うことになつております公共企業体労働関係法の第八條におきまして、團体交渉の範囲をきめておるわけでございます。その中に勤務に関する條項も列挙いたしておるわけであります。從いましてそういつた時間の問題とか、この内容についても、もちろん團体交渉の範囲内ということになつておるわけでありまして、割増金等についても当然その中で團体交渉してきめられる。
そういう状況にございましたので、政府の方といたしましても、司令部に対して何とか冬季引揚げがとまらないように、ソ連の方と交渉していただきたいということを、かねて希望を申し入れてお願いしておつたのでございます。その冬季継続の問題につきましては、司令部の発表が十月の二十五日にございました。
○山口委員長 それでは椎熊君等がお見えにならぬ場合には、長谷川君と櫻内君が交渉係を勤められるということを了承することに決定いたします。 これにて暫時休憩いたします。 午後一時五十六分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時五十四分開議
○長谷川(政)委員 きようちよつと椎熊君、小島君、坪川君らが用件のために本会議に出られないかもしれませんが、その場合には院内交渉係を私と櫻内君が代理をやることを御了承願います。
このことは日本の治山、治水という点から見ましても、もちろん必要でありまするし、なおかつ完全雇用の問題であるとか、配置轉換の問題であるとか、こうしたことを考えまする場合に、この治山、治水に対して大藏省方面においても特別の建設公債を出すとかいうような方面で大きな道を與えて、特別な交渉を関係方面ともして、そうして聞くところによるとセメントなども多少余裕ができて行くような傾向にあるようでありますし、資材その
これはまだ事務折衝中でありまして、決定はいたしておりませんけれども、この災害に対してこのまま放置することができませんので、さしあたり全額四十億の地方融資を交渉して大体実現しつつあるのであります。このうち災害に対して融資される分は二十五億程度であります。これは各府縣と大藏省との直接交渉によりまして、目下折衝いたしておりまするが、相当借入をしてしのいでいる縣が多いように聞いております。
砂防に関しましては、農林省でやつております森林砂防と、建設省の所管に属しております砂防と、両方あるようでありますが、これを一元化することが目下焦眉の急であろうと思いますが、それに対してどのように御交渉が進んでおりますか、それが一点。
どこにその行き過ぎな箇條があるかと申し上げますと、私が申し上げるまでもなく、憲法第二十八條に勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。と歴としてあるわけであります。この憲法上から申し上げますと改正法の内容は相当行き過ぎておるわけでございます。さらに政治活動の極端な制限の問題も、憲法の條項から見て非常な行き過ぎも見受けられます。
從つて、九十八條にあるところの團体協約権を認めて、完全なる團体交渉権を認める意思ありや。さらに、百二条の政治活動の制限の項を全面的に撤廃する意思ありや。この点を淺井人事委員長に質問いたす次第であります。 〔國務大臣林讓治君登壇〕
私は政府職員の罷業権を否定するよりは、罷業の必要をなくするような本來の團体交渉手続を確立することが一層重要であり、國家公務員法改正の目的も一つはこの点にあると思う。」と申し述べております。
職員の組合組織に関する規定を加えたことでありまして、その概要を御説明申上げますと、先ず組合組織はオープン・シヨツプ制を採ることといたしまして、この組織を通じて、職員はその代表者をみずから選び、勤務條件及びその他社交的、厚生的活動等の適法な目的のため、人事院の定める手続に從つて当局と交渉することができることを明確にいたしますと共に、職員がこれらの團体に関する行爲をしたことのために不利益な取扱を受けない
第三は、併し勤労公務員の捧げるものと、私的企業に從事するものとの間には、嚴格に区別され、公務員は公共の信託に対し、無條件に忠誠の義務を負うもので、一切の爭議行爲は勿論、團体交渉も認められないが、個人的に、若しくは團体の代表者をして、雇傭條件の改善を求めるため、自由な意見、見解を、不満を表示表明することができること。
本法律案中に規定することも考慮いたしたのでありますが、日本專賣公社の從事負の労働関係と一括し、別の法律で規定することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御審議を願うことになつておりまするところの公共企業体労働関係法案に讓ることといたしましたが、その内容の概略を御説明いたしますと、公共企業体の從事員には罷業権が與えられないこと、公共企業体の管理及び運営に関する事項を除き、その他の事項に関して一定の團体交渉権
この三十五條は職員に関する給與、身分等の事項について定めたものでありまして、これらの事項中、公共企業体労働関係法第八條できめておりますのは、團体交渉の対象となし得るもので、これらの事項については、第八條によつて別途協定その他が成立した場合には、それによつてさしつかえないことになるという規定であります。
○大池事務総長 その点でちよつと申し上げますが、この間の各党の政務調査会長、その他の代表者がお集まりのときにも金額の問題が出まして、一万円ぐらいという説も相当多かつたと思いますが、それは今の場合一万円はとうてい困難であろうから、一應五千円くらいでよくはないかというお話がありまして、金額の点まで交渉されているかどうかは知りませんが、民自党の方では大臣も出していられることであるから、まず第一段に、民自党
そういうようなことにつきましては、大学設置委員会におきましては文部当局と十分に交渉をして、そうして特殊の事情のあるものについては、特別の処置をとつていただくというようなことも必要であると考えますが、これについて委員長の御意見を伺いたいと思います。
質問の第二点は、公務員を労働三法及び船員法の適用から除外し、團結権、團体交渉権、爭議権等を持たせなくしたことと、公務員の利益擁護の問題であります。
芦田内閣によつて公布せられた、公務員の團体交渉権及び争議権を否定した政令第二百一号は、労働者の存亡にかかわる重大な意義を持つものであるといわなければならない。この政令が憲法違反であるかどうかということは、いまだ解決点を見出さない論議過程にありと言つてもよかろう。
御承知のごとく、これは第三の御質問の團体交渉が許されぬ理由いかん、この両方の御質問に対して一括してお答え申し上げます。すなわち、公務員の勤労の対象は國民全体である、公務員は國民全対の奉仕者であるいう意味におきまして、労資対等の原理に立つておるところの一般勤労者とは関係が違うのであります。すなわち、特別権力、服從関係に立つておる。
本法律案中に規定することも考慮いたしたのでありますか、日本專賣公社の從事員の労働関係と一括し磯別の法律で規定することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御審議を願うこととなつておりますところの公共企業体労働関係法案に讓ることとしたしましたが、その内容の概略を御説明いたしますと、公共企業体の從事員には罷業権が與えられないこと、公共企業体の管理及び運営に関する事項を除き、その他の事項に関して一定の團体交渉権
第三章は、團体交渉の手続に関するものでありまして、この法案におきましてはなはだ重要な部門であります。まず第八條において、團体交渉の範囲を明確にしたし、團体交渉の対象から公共企業体の管理及び運営に関する事項を除き、さらに同條第二項においてその範囲を明示して、労働條件に直接あるいは密接に関連あるものに限り、團体交渉が行い得ることとして、この交渉範囲をめぐつて生ずる無用の混乱を避けております。
政府に向つても、國家公務員法を改正するということはどういうことなんだ、ストライキ権或いは團体交渉権というものを法律を以て制限するということはできないので、現実にそういうことをしないで國家公務員が國家の公共の利益のために身を捧げるということができるようにしなければならないことだと思う。
ただ單に外國においてのみでなしに、七月二十八日ですか東京における対日理事会においても例えば英連邦のパトリツク・シヨウ氏が團体交渉権をも否認するということは納得できない。又現業、非現業の区別というものもやはりもつと重要に考えて貰いたい。
昨日山下委員に申上げた私の質問の要旨は、これは十月二十七日付の朝日新聞でありますが、アメリカの陸軍省、國務省、労働省三省で、今度マツカーサー書簡に基く政令と國家公務員法の改正によつて、官公廳從業員の團体交渉権を認めない、禁止する。これは余りに嚴格じやないかというようなことで、緩和するような意思があるやに新聞が傳えております。
われわれと関係筋との交渉によつて、結局両方の考えをよく突き詰めてみますと、この前の改正のとき、どうも第三十一條によつて、被疑者に対して強制的に召喚をして尋問したり、あるいは証拠物件を強制的に差押えることができるという、つまり強制的な権能まで消防法によつて與えられたものだと思つていたようであります。
改正法第九十八條によりますと、團体交渉権は認められているのでありますが、それは政府と團体協約を締結する権利は含まれていないと規定されております。われわれは團体交渉ということは團体協約を締結する手段であつて、目的がなければその手段は何らの効力を持つておらないことを、はつきりと知つているのであります。なぜ、かくのごとき團体協約を結ぶ権利を政府は制限したのか、この点について伺いたいのであります。
第三に、公務員に対する團体交渉権は一般労働者に対する團体交渉権と違う、すなわち労働協約が許されていないのであるから意味がないのじやないか、こういう御質問でありまするが、一面眞理があると思います。しかしながら、皆様御承知の通り、公務員の労働の対象は一般國民でありまして、その一般國民を代表する政府と公務員との関係は、使用者が事業者である、個人であるという関係とは、いささか異なるのでございます。
第一に法案第九十八條は明らかに憲法第二十八條の保障する團結権、能業権、團体交渉権の基本的人権を蹂躪するもので、これらの基本的人権は法律を以て侵すことのできない権利である。又附則においても示されておるがごとく、労働組合法の適用はなく、これは明らかに特権上層の官僚制度を温存するものでありまして、マ書簡の趣旨に反するものであります。
第二は、労働者の基本権利である争議権、罷業権及び国体交渉権の一部を取つてしまつて、その代りに公正な賃金及び福利厚生施設を與えるというふうに言われておるのであ要まするが、併しながら賃金の方にいたしましてもすでに問題を含んでおることは明らかでありまするが、その外、私が尋ねたいと思いますることは、公務員に対する福利厚生の施設であります。これをどんなふうな方法によつて講ずるのか。
当時官公廳労組の諸君が、公務員として眞に國民に奉仕するには、余りにも生活が悲惨な状態であつたがために、最低生活権擁護のために政府に要求いたしまして、中央労働委員会に操上げられ、争議調停中であつたのでありまするが、この政令二百一号を発令すると同時に、これに対しまして、政府は御承認のように、直ちに團体交渉権及び争議権を有しないことと同時に、又これを有しないという見解の下に争議調停を拒否したのであります。