2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
そうしますと、官民人事交流法では、民間企業に在籍をしたまま官の方に来たときには、その出身元企業では働きません、出身元企業からは給与はもらいませんというルールなんです。それは、公務の公正性の確保のために行うわけなんですね。 だけれども、非常勤の国家公務員だと民間企業からお金をもらっているわけですよ。そうなれば、非常勤の国家公務員、年収でいえば二百万とか三百万。
そうしますと、官民人事交流法では、民間企業に在籍をしたまま官の方に来たときには、その出身元企業では働きません、出身元企業からは給与はもらいませんというルールなんです。それは、公務の公正性の確保のために行うわけなんですね。 だけれども、非常勤の国家公務員だと民間企業からお金をもらっているわけですよ。そうなれば、非常勤の国家公務員、年収でいえば二百万とか三百万。
官民人事交流法による交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くこと等はできないこととされております。また、給与につきましては、国が給与を支給することとされており、交流元企業からの給与補填は禁止されております。
人事院が所管をする官民人事交流法というのがあります。ここでは、民間企業から国の機関に交流採用をするとき、雇用継続型の場合は、出身元企業の業務に従事をすることや給与補填を禁止する等の規制を定めております。それでよいかということと、その理由は何かについてお答えください。
一方、人事院が所管をする官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補填を禁止する等、公務の公正性を確保するための規制を定めています。非常勤職員は、兼業が可能だということを理由に、出身企業からの給与補填を容認しております。 これでは、誰のために仕事をしているのか、公務の公正性に疑念が生じるのではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。
人事院が所管をします官民人事交流法におきましては、出身元企業に身分を置いたまま公務員として勤務をする形態が可能となっています。ただ、その際に、公務の公正性を確保する観点から、出身元企業では仕事はしません、出身元企業から給与補填は受けません、こういうことをルールにしております。
人事院の所管する官民人事交流法は、公務の公正性を担保するため、出身元企業における業務の従事や給与の補填を禁止していますが、政府は、内閣官房の非常勤職員が出身企業の仕事に従事していることや給与の補填を受けていることを否定しておりません。 非常勤職員として雇用することで公務の公正性が損なわれているのではないのか、この点についてのお考えをお聞かせください。
○古屋参考人 官民人事交流法については、まさにそのような規制を設けているということでございます。 また、非常勤職員につきましても、民間企業出身者を採用するという場合には、公務の公正性を確保して、官民癒着等の疑念を抱かせることのないようにする必要があるだろうというふうに考えております。
○一宮政府特別補佐人 官民人事交流法に基づく交流採用は、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものであり、公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みとしております。
○塩川委員 官民人事交流法、官民人事交流制度に基づいて、雇用継続型、民間企業の人が出向という格好で官の方に来るときには、官の方で給料を払います、民間からの給料はもらいませんという整理になっているわけです。それは公務の公正性、透明性を確保するためだという答弁ですから、非常勤職員の場合だって、当然、そこでは同様の考え方ではないでしょうか。
官民人事交流法に基づきます交流採用でございますけれども、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものでございます。その公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みということでつくっておるところでございます。
中途採用を含め、多様で有為な民間人材を確保する方法といたしましては、経験者採用試験、各府省において実施する選考採用、任期付職員法に基づく任期付職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用など、様々な方法があります。これらを活用してこれまでも中途採用を含めた民間からの採用を進めてまいりました。
これは、官民人事交流の制度を見たときにも、官民人事交流法というのがあります。そのもとでは、民間の身分を持ったまま官で働くような場合、これは今の制度上は雇用継続型という形で認められている、新しい枠もつくったわけであります。
公務に多様な人材を確保するための手法としては、例えば、各府省において実施するそれぞれの選考採用ですとか、任期付職員法に基づく任期つき職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用、経験者採用試験による採用などがありますけれども、このうち二つ目に申しました任期付職員法におきましては、まさに民間の第一線級の人材に来ていただくために、高度の専門的な知識経験ですとかすぐれた見識を有する者を採用するのにふさわしい
民間の人材を採用する方法といたしましては、まず、各府省において実施する選考採用、また、任期付職員法、法律に基づく任期つき職員の採用、また、官民人事交流法、これも法律に基づく交流採用、そして経験者採用試験など、さまざまな方法がありまして、これらを活用してこれまでも民間からの採用を進めてまいったところであります。
先ほども申し上げましたように、これは人事院が答弁しているとおりですけれども、官民人事交流法は、公務の公正性を担保するため、出身元企業における業務の従事や給与の補填を禁止しているわけですが、今回の事例のように、非常勤職員として雇用することが抜け穴となって、公務の公正性が損なわれることになっているのではないのかという懸念がありますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
それから、民間にすれば、民間のすぐれた人材を、官が三年なり五年なりで来てもらって、民間のすぐれた経験、ノウハウを吸収するということで、プラス効果ということで狙ったんでしょうけれども、基本は、官民人事交流法に基づいて、国民から、ある意味、基本的には後ろ指を指されないといいましょうか、よこしまな心でないということをきちっとやはり確認しながら進めるということが基本であろうと存じます。
○塩川委員 それに関連してお尋ねしますが、確認ですけれども、人事院も関与している官民人事交流法におきましては、公務の公正性を担保するため、民間企業に所属したまま公務で仕事をするときには、出身元企業における業務の従事や給与の補填を禁止していると承知をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
お尋ねの日立製作所から経済産業省への採用についてでございますけれども、平成二十八年におきましては、官民人事交流法に基づきまして、一名の方が交流採用されておるところでございます。 それから、お尋ねの交流採用者でございますけれども、現在、経済産業省貿易経済協力局通商金融課資金協力室の調査係長として勤務されており、任期は平成二十八年八月から二年間の予定と承知しているところでございます。
官民人事交流法におけます交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職につくことができないことなどとされておるところでございます。 また、給与につきましては、国が給与を支給することとされ、交流元企業から給与補填は禁止されているところでございます。
○塩川委員 いや、お答えする立場にないって、この後、官民人事交流法の話を聞きますけれども、官民癒着の話というのは基本的な規制措置があるわけですよね。そういったことの関係でも、出身元企業から給与を受け取っているか受け取っていないかというのは極めて重要な点なんですが、そういうことを把握するつもりはないんですか。
そこで、官民人事交流法について聞きます。 国の機関と民間企業との間で人事交流を行う官民人事交流法についてですけれども、民間企業の従業員について、任期を付して国の機関で採用するのが交流採用です。今、何人採用されているのか、また、官民癒着の疑念が生じないようにどのような規制が行われているのか、この点、御説明ください。
○塩川委員 官民人事交流法の交流採用というのは、民間に籍を置いたまま官の方に来ることができるんですよ。でも、官の方に来たときには、国が給与は支給するんですよ。だから、今答弁にありましたように、民間企業からの給与の補填はしない、禁じているということなんです。ですから、民間企業での仕事を行うということについても、当然規制の措置が行われているわけなんです。
○山本(幸)国務大臣 官民人事交流法に基づいて民間企業から国に採用された職員は、当該民間企業と密接に関係する官職にはつかせず、当該民間企業の事業または事務に従事させないこと等の措置を通じて官民の癒着を防止しているところであります。 また、採用昇任等基本方針においては、職務の特殊性等を踏まえて、官民癒着等の懸念が生じないように、制度を的確に運用することを定めております。
○山本(幸)国務大臣 官民人事交流法に基づきます交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を採用して職務に従事させることにより行政運営を活性化することを目的とするものであります。 交流採用を実施した民間企業においては、人材の育成や相互理解の深化等に資するとの評価がなされているものと承知しております。 〔委員長退席、葉梨委員長代理着席〕
官民交流法の趣旨でございます、人事交流を通じて、官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ること、この観点からいたしますと、交流派遣についても更に促していくべきと考えます。
そういう意味で、今後とも官民人事交流法の目的を踏まえて、若手、中堅の職員を含め交流派遣が適切に実施されるよう各府省に周知し、必要に応じて働きかけてまいりたいと思います。
次に、官民交流法についてお伺いをいたします。 官民交流法に基づく交流派遣について、派遣在職者数で見ますと、民間からの交流採用が増加傾向であるのと比較して、平成二十五年度の百五十五人をピークに平成二十七年度には百四人と減少しております。その原因として何が考えられるでしょうか、人事院にお伺いをいたします。
交流の方法については、今先生お話がありましたように、二十六年の官民人事交流法の改正で、従来は民間法人だけだった、民間というか、営利法人への派遣ということだったわけですが、これを公益社団法人であったり特定非営利活動法人等も対象に含まれることになりました。
○藤本祐司君 例えば空港なんかはターミナルの運営だとかいろいろあるんだと思うんですけど、そういう業務を区切って、じゃ、その部分については、要するに公務員の方がノウハウがあるという部分については、契約上、当面は国家公務員がやっていて、その間、民間事業者がそこに入りながら、いわゆる官民交流法のような枠組みの中でだんだん技術を、ノウハウを覚えていって、最終的にトータルでコンセッション方式でやるというような
○大下政府参考人 官民人事交流法による交流派遣でございますが、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員に民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることによりまして、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図ることを目的とするものであります。
退職手当法、それから、先ほど申しました個別の法律によって指定されているもの以外ということになりますと、先ほど来ございますような官民人事交流法、これは、御指摘のように、退職ということではなく、公務員の身分を有したままの派遣ということでございますけれども、そういう仕組みということになります。 以上でございます。
最初に人事院にお尋ねしますが、民間企業に国家公務員を派遣する官民人事交流法というのがあります。この官民人事交流法というのはどのような制度なのかについて説明をお願いいたします。
民間からの人材登用については、官民人事交流法に基づく交流採用、あるいは任期を区切って職員法に基づいて採用すること、それから、国家公務員法に基づく選考採用、非常勤職員といったさまざまな制度が設けられております。御指摘の機構・定員についても、内閣官房、内閣府においては柔軟化枠を設けるなど、柔軟な運用が可能な仕組みを導入しております。