1961-02-28 第38回国会 参議院 外務委員会 第5号 この委員会、ここに条文に掲げられておる委員会がおやりになるのか、何か別にそういうための特殊な、国内的な、条約と直接つながるわけではないが、国内的の何らかの交流促進委員会を設けるのか、この条約に定められた委員の構成やメンバーはどういうことを予定しているのか、国内的には、これだけで、ほかに問題はないのか、つまり、条約上の規定だけで、他に特定の国内の委員会は作らないのか、その辺はどういうことになるのですか 羽生三七