2004-03-18 第159回国会 参議院 内閣委員会 第3号
この発足におきましては、効率的な経営を図る観点から、看護に関しましては、まず交替制勤務によって運営する病棟につきましては常勤職員を配置いたします。それから、外来等につきましては、一定の常勤職員を置きますけれども、主として短時間非常勤職員を配置するわけであります。これは先生おっしゃるとおりであります。
この発足におきましては、効率的な経営を図る観点から、看護に関しましては、まず交替制勤務によって運営する病棟につきましては常勤職員を配置いたします。それから、外来等につきましては、一定の常勤職員を置きますけれども、主として短時間非常勤職員を配置するわけであります。これは先生おっしゃるとおりであります。
深夜の超長時間労働、これが生命や健康に大きな影響を与えるということ、これは現に、郵政省自身も「交替制勤務者の健康管理」、わざわざこういうニュー夜勤の労働者を中心とした労働者のためのパンフレットもつくられて、その中で、「睡眠中は、来訪者をお断りしたり、できるだけ電話の呼出音を小さくすること」、こういうようなことまで説明をされているわけであります。
「以上、八週間という限られた研究の中で夜勤時間と夜勤人員について言えることは、変則二交替制勤務の夜勤時間の設定は、病棟の特殊性や患者の状況、看護婦の個人条件等を加味して十分に検討していくことが望ましい。」そういうふうに総論を述べた上で、「看護婦の健康状態・疲労度について」、こういうところがあります。
郵政省では、健康診断の結果、健康に問題のあるとされた職員に対しましては、その程度に応じて勤務時間の短縮、新夜勤等交替制勤務の軽減、超過勤務及び休日勤務の軽減等の勤務軽減措置というものを講じております。 このように、職員の健康には十分配意しているところでございます。
その中には「相当因果関係の判断の前提となる業務による過重負荷の事実認定において、深夜・交替制勤務」ずっと書いてあって、こういう点で「脳出血発症の原因となったと評価している点がこ判決ですよ、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に照らして問題のあるところである」という通達を出しているんです。
○木島委員 労働省労働基準局補償課が編集している「詳解 脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定」という本には、日常業務についての規定がありまして、「一般的には、所定労働時間及び所定業務内容であるので、交替制勤務、隔日勤務などの勤務形態であっても、その業務が所定の業務であればこれが日常業務」だ。
○千葉景子君 深夜交代制労働に対して具体的にとられるべき措置については、専門家の間でも必ずしも見解が一致していないというどうも御認識のようで、法的に画一的な規制を加えるということが必ずしも適当ではない、そういうお考えのようですけれども、既に昭和五十三年、日本産業衛生学会交替制勤務委員会の意見書あるいはILOの一九七七年、専門家による報告書、こういうものが発表されておりまして、そのほかにも専門家による
郵政事務のB区分の対象官職と申しますのは、郵便局におきまして郵袋の授受あるいは開披あるいは郵便物の区分けをするのが主たる仕事でございまして、内勤事務に従事をするわけでございますが、この職務は深夜勤務、交替制勤務というものを伴っておるわけでございます。
それを御紹介しますと、「交替制勤務による私生活上の不便さは、どこに現われてきていますか、不便を感じている順に一、二、三、四……と記入して下さい。」というのがある。これは各世代ごとの集計をしてあるわけですね、二十代、三十代、四十代、五十代、世代ごとの集計をしてあるのですが、各世代共通で圧倒的に多いのが「疲労がとれず、他のことをやるのがめんどう、意欲が低下」、こういうのが出ているのですね。
「とくにビデオや部品関連部門では、人員・設備の不足で残業、休日出勤、交替制勤務の導入など職場は過熱気味です。そして、これらの部門では四〇時間を超える長時間残業や、常態化した生産残業さえ出てきています。」というふうに組合の機関紙でもお述べになっておりますように、電気産業、自動車産業等が恒常的な所定外労働時間の延長が出てきております。
また、交替制勤務者等二十四時間連続して勤務することが必要な部門に勤務する職員等については、曜日のいかんにかかわらず、各庁の長が指定する四週間に一回の四時間の勤務時間を勤務を要しない時間とすることとしております。
政府委員(平井廸郎君) 一般的に申しまして、週休二日という問題がいっかは公務員の問題として取り上げなければならないということは私どもも感じておりまして、勉強は進めておりますが、率直に申しまして、第一には、いわば週休二日制の採用に伴って、基本的に公務員が増加するということに対する国民的な感覚がどうであるかという問題もございますし、また、かりにそういう問題を乗り越えまして、どうしてもやむを得ない、たとえば交替制勤務
ましてや特殊事情があるようなところについては、交替制勤務みたいな勤務ですからね。そういったようなところなんかについては、特別にやっぱり考慮をすべきだと思うんですね。それで、あんまり遠慮されることは私はないと思います。
それからもう一つ、羽田の支所のような、こういうところの夜間作業をろくな手当ももらわないで、超勤ももらわないでやっている、こういう交替制勤務、特殊な業務について、手当がないということは、私は不合理きわまると思う。このあたりは一体どう考えているのか。
同療養所では看護婦百三十七名のうち実際に勤務している者は百八名で、三交替制勤務を行つており、病舎に常勤している者は二名程度で、とうてい完全看護の理想は実現されておらないのであります。ついては、実質的に不足な看護婦の手を補うために、補助婦を増加し、完全看護に先だつて完全給食を実施するよう、予算的措置を講ぜられたいというのが、この請願の要旨であります。 —————————————
なるほどお話のように一般の從業員の方方、交換手の方々は、平均しまして非常に少いのでありますが、これは御承知のように、現業におきましては交替制勤務でございまして、必ず自分が何時から何時まで勤務する。
〔白井委員長代理退席、委員長著席〕 もちろん現業官廳における超過勤務手當の支給に對してはその規定があるのですが、その支給率が八分の一と決定いたしているのは、これは變更されないことを豫想しての上でなく、變更されないでこのままならばという假定附で、交替制勤務の者と均衡を考えて低率にしたにすぎないのでありまして、勤務時間が半休の廢止などによつて違つてまいりますれば、その限度においてその率を今までよりも高