2018-07-20 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第37号
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、新たな国民健康保険制度の円滑な実施等に関する陳情書外三十八件、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書外七百四十八件であります。 ————◇—————
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、新たな国民健康保険制度の円滑な実施等に関する陳情書外三十八件、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書外七百四十八件であります。 ————◇—————
この発足におきましては、効率的な経営を図る観点から、看護に関しましては、まず交替制勤務によって運営する病棟につきましては常勤職員を配置いたします。それから、外来等につきましては、一定の常勤職員を置きますけれども、主として短時間非常勤職員を配置するわけであります。これは先生おっしゃるとおりであります。
というのがありますし、また、ただ深夜業などでは「満十八才に満たない者」となって、「ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」と。ここで十六歳というのも出てくるんですが、じゃ女子はどうなのかといういろんな問題があります。どうも十六歳という根拠が今の時代には大変あいまいではないかと思うんです。
深夜の超長時間労働、これが生命や健康に大きな影響を与えるということ、これは現に、郵政省自身も「交替制勤務者の健康管理」、わざわざこういうニュー夜勤の労働者を中心とした労働者のためのパンフレットもつくられて、その中で、「睡眠中は、来訪者をお断りしたり、できるだけ電話の呼出音を小さくすること」、こういうようなことまで説明をされているわけであります。
この中で「深夜交替制労働に関する問題点と対策の方向について」報告がなされているわけです。その後、この第二部会の報告についてはどのような検討が行われてきているのかということについてお尋ねします。
まず、労働大臣の諮問機関であります労働基準研究会労働時間部会の決定によりまして設置されました深夜交替制労働専門家会議というものがありますが、この会議の報告によりますと、深夜勤務時には、自律神経系の機能が乱れることから内臓諸器官に悪影響を及ぼすとの指摘があり、また、これに加えて、消化性潰瘍については食事の不規則性から、また高血圧につきましてはストレスなどから深夜労働との関係が問題とされておりますが、各種
「以上、八週間という限られた研究の中で夜勤時間と夜勤人員について言えることは、変則二交替制勤務の夜勤時間の設定は、病棟の特殊性や患者の状況、看護婦の個人条件等を加味して十分に検討していくことが望ましい。」そういうふうに総論を述べた上で、「看護婦の健康状態・疲労度について」、こういうところがあります。
郵政省では、健康診断の結果、健康に問題のあるとされた職員に対しましては、その程度に応じて勤務時間の短縮、新夜勤等交替制勤務の軽減、超過勤務及び休日勤務の軽減等の勤務軽減措置というものを講じております。 このように、職員の健康には十分配意しているところでございます。
ただ、完全週休二日制というこの問題につきましては、先ほどもほかの先生方の答弁で申し上げたところでございますが、先般の人事院勧告を受けまして、交替制職員の四十時間勤務制試行の問題、これは十七省が終わった、まだ二省が残っておる、そういう状況でございまするし、また、私どもは国民世論を把握をいたし、そういったものの中で対応していきたい、こう申し上げたところでございますが、その件につきましては、むしろ政府が率先
○岩崎国務大臣 国家公務員の完全週休二日制につきましては、先般の人事院勧告を受けまして総務庁といたしましては、交替制勤労者の方々の週四十時間勤務制について鋭意その試行の推進に当たっておるところが一点であります。その結果、十七省は試行か終了いたしました。二つの省が今試行を検討中ということでございます。
その中には「相当因果関係の判断の前提となる業務による過重負荷の事実認定において、深夜・交替制勤務」ずっと書いてあって、こういう点で「脳出血発症の原因となったと評価している点がこ判決ですよ、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に照らして問題のあるところである」という通達を出しているんです。
人事院のこの報告を見ても、大方のところと、そして交替制のところのように速やかな試行あるいは実施に向けての態勢を整えなさいというふうに書いてある部分と、分けであるわけです。私ははっきっと分けるとは言ってないけれども、この人事院の勧告では、大方の公務員については大抵できた。それから、できてないところについては急いで本格実施へ態勢を整えること、こういうふうに病院等については書いてあるわけです。
○大島(満)政府委員 本委員会の冒頭の総裁の説明でも申し上げましたように、人事院といたしましては、民間事業所における週休二日制の普及状況、土曜閉庁の定着状況、交替制等職員の週四十時間勤務制試行の実施状況その他の諸情勢を考慮しまして、公務においても完全週休二日制を実施すべき時期に至ったものと認めて、本年その実施について勧告をいたしました。
○大島(満)政府委員 今お尋ねの実施時期の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、交替制等職員の週四十時間勤務制の試行につきまして、実施中の部門あるいはこれを実施すべく計画中の部門の実施状況を見て判断すべきものであると認識しておりまして、平成四年四月を含めましてできるだけ早い時期に実施できることを期待しております。
「完全週休二日制については、国全体の労働時間短縮の計画期間内の速やかな実現を目標に、民間における普及状況や土曜閉庁の定着状況を見極めるとともに、交替制等職員の週四〇時間勤務制の試行の実施状況等をも踏まえつつ、勧告に向けて対処する。」こういう回答になっているわけですね。私はかなり積極的な回答であるというふうに評価をしています。
○木島委員 労働省労働基準局補償課が編集している「詳解 脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定」という本には、日常業務についての規定がありまして、「一般的には、所定労働時間及び所定業務内容であるので、交替制勤務、隔日勤務などの勤務形態であっても、その業務が所定の業務であればこれが日常業務」だ。
国家公務員の週休二日制の推進については、完全週休二日制に向けた検討の一環として、本年度、交替制等職員の週四十時間勤務制の試行を実施し、その問題点の把握と対応策の検討を行うこととしております。 この他、職員の適切な処遇の確保を図るとともに、能力開発・啓発等を推進し、公務能率の増進を図ってまいります。
大変結構なお話なのですけれども、しかし一方で、平成二年三月十六日の閣議了解「国家公務員の交替制等職員の週四十時間勤務制の試行について」、この中で、試行は現行の予算、定員の範囲内で実施をする、試行に当たっては行政のサービスの低下を招かない、このような了解事項があるわけでございますが、実はこの閣議了解と長官のごあいさつとは内容が矛盾をするのじゃないか。
また、ことしの夏の八月四日付の人事院勧告を見ますと、「四週六休制を弾力的形態により実施している交替制等の職員については、週四十時間勤務制へ移行するに当たって、勤務体制等の大幅な見直しが必要であり、その具体的方策の検討を進める必要があると認められる。」ということで、いわゆる実施困難職場について前進をさせなくちゃいけないということが書かれておるわけでございます。
三、交替制職場等閉庁方式の導入が困難な部門においても、労働時間の短縮、週休二日制を早期に実施するよう努めること。 四、年次休暇の完全取得の促進、超過勤務の縮減、休暇制度の拡充等について特段の配慮を払い、年間総労働時間の短縮に努めること。 五、土曜閉庁方式による完全週休二日制が早期に実現できるよう、計画的な条件整備に努めること。 右決議する。 以上でございます。
また、交替制職場等閉庁方式によっては週休二日制の実現が困難な部門においても、労働時間短縮、週休二日制推進に努めること。 四 今後とも年次休暇の完全取得の促進、超過勤務の縮減、休暇制度の拡充等について特段の配慮を払い、年間総労働時間短縮に努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
○千葉景子君 深夜交代制労働に対して具体的にとられるべき措置については、専門家の間でも必ずしも見解が一致していないというどうも御認識のようで、法的に画一的な規制を加えるということが必ずしも適当ではない、そういうお考えのようですけれども、既に昭和五十三年、日本産業衛生学会交替制勤務委員会の意見書あるいはILOの一九七七年、専門家による報告書、こういうものが発表されておりまして、そのほかにも専門家による