1981-06-04 第94回国会 衆議院 本会議 第30号
次に、日英郵便支払指図交換約定は、本年二月十三日東京で署名されたものでありまして、日英両国間で郵便支払指図の交換を行うために必要な支払指図の交換方式、指図の金額の払い渡し国通貨での表示、通貨の換算割合、利用者から徴収する料金等の基本原則について規定しております。
次に、日英郵便支払指図交換約定は、本年二月十三日東京で署名されたものでありまして、日英両国間で郵便支払指図の交換を行うために必要な支払指図の交換方式、指図の金額の払い渡し国通貨での表示、通貨の換算割合、利用者から徴収する料金等の基本原則について規定しております。
○玉城委員 次に、日英郵便支払指図交換約定について二点お伺いしておきたいと思います。 イギリスは、万国郵便連合の郵便為替約定には加入せずに、郵便小切手約定には加入しているわけですが、その払い出し業務を実施していない理由はどういう理由なのか、それが一点。
○中川(嘉)委員 次に、小包郵便約定とそれから郵便為替交換約定というのがありますが、日豪間の小包と郵便為替の交換の現況についてお答えをいただきたいと思います。
しかしながら、この郵便為替交換約定というようなものは、単純な便宜供与だけではございませんで、やはりその便宜供与の内容が、おのおの国内法できめている以上のことをするという点がございますので、そういうものがある場合には、これはやはり国会の御承認を得ると、かように考えておるのでございます。原則的には、ただいま申し上げたようなことで区別して考えていっております。
郵政省側の考えによりますと、当初沖繩をこの日米小包郵便約定に入れるか入れないかにつきまして、いろいろと所管の向きとも相談したのでありますが、現在の日米小包交換約定の中には、アメリカが租借しておりますパナマ運河地域におきましても第一条の適用地域から除いております。
沖縄、小笠原につきましては、森先生も御承知のように、非常に法律関係がむずかしゅうございますので、今般わが国とアメリカとの間に締結いたしました小包郵便物の交換約定におきましては、そのことに触れませんで、従って、日本が施政権を放棄しております沖縄、小笠原につきまして、今のところその小包の交換関係は、アメリカと日本との間の条約関係に基くものではなく、いわば日本の統治権下にありますところの沖縄でございますけれども