1987-03-24 第108回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今おっしゃいましたように、例えば電話交換手等につきましては産休要員というのがございます。しかし、これはやはり代替性のある労務であるということからそういうことが認められているわけでございます。裁判所書記官といいますのは、これは一、二年の養成課程を経て養成される非常に高度な資格官職でございます。
今おっしゃいましたように、例えば電話交換手等につきましては産休要員というのがございます。しかし、これはやはり代替性のある労務であるということからそういうことが認められているわけでございます。裁判所書記官といいますのは、これは一、二年の養成課程を経て養成される非常に高度な資格官職でございます。
これが一九八四年、昨年におきましても七十五名ということで、そのほかタイピストであるとか運転手、電話交換手等を入れまして全体の規模が百三十八名ということでございまして、定員増につきましては、事務量がふえているにもかかわらず極めて効率的に運営しておりまして、人の増加ということはほとんどないわけでございます。
ただ、そのほかに臨調答申の中に「再編成までの間における合理化等」として「交換手等運用部門、保守部門、電報部門等について極力要員の合理化を図り、特に、電報事業については、夜間配達の廃止等を含め収支均衡化の方策を進める。」
○参考人(高仲優君) ダイヤル通話は交換手等人件費の節約にもつながり、経営上プラス効果はございます。しかし、どの通話種別をお選びになるかはお客様の選択でございます。
「交換手等運用部門、保守部門、電報部門等について極力要員合理化を図ることとし、新規採用を抑制する。」とか、「また、宅内機器部門、データ通信設備サービス部門、保守部門の一部等の分離を図る方向で所要の検討を進める。」
アとイとがありまして、アは「交換手等運用部門、保守部門、電報部門等について極力要員合理化を図ることとし、新規採用を抑制する。」次にイは「また、宅内機器部門、データ通信設備サービス部門、保守部門の一部等の分離を図る方向で所要の検討を進める。」こういう閣議決定がなされておるわけなんですが、これに対して郵政大臣はどのように考えておられるのですか。
たとえばそういう意味では、タイピストあるいは電話交換手等のいわゆる頸肩腕症候群の取り扱い、あるいはブッシュクリーナー等身体に障害を与える機械、器具を使用する場合に手、指等に末梢循環障害等の疾病が出てまいりますが、こういうものにつきましても職業病として取り扱いまして、具体的な認定基準を定めております。
それから社会復帰の可能な者に限っているという点でございますが、私どもとしては、一応適切な職業評価の過程において、雇用に適した残存能力がある方を雇用に結びつけるために訓練をしたりするわけでございますので、その辺はやむを得ないと思いますが、先天性の障害のある方々につきましても十分受け入れる体制を整えておりまして、たとえば電話交換手等には盲の方々にも入れるように設備を整えておりますし、事務部門あるいは情報部門等
概略申し上げますと、電話交換手等のように主として手指を過度に使用する作業を行う業務にございましては、上肢を一定の位置にほぼ持続的に保持するような業務に相当期間継続して従事しているということが一つの要件でございますし……。
○中西政府委員 現在、キーパンチャー、それから金銭登録機のいわゆるチェッカーにつきましての予防対策あるいは業務上の認定基準等につきましてそれぞれ通達を出しておりますが、先生御指摘の電話交換手等につきましてもたいへん重要な問題でございますので、たまたまプロジェクトチームの中間答申も出たことでもございますので、公社以外の他の同様な作業につきましての疾病の予防のために、また認定上の資料としても活用いたしまして
そのあとの「手指の痙攣及び書痙」というところの問題だと思いますが、少なくともこの規則の、次に掲げる業務上の疾病の中には電話交換手等、一番多いのは電話交換手であるということは間違いないところだと思いますけれども、これを変えるあれはないかどうか。
しかし、もちろんこの「等」の中には電話交換手等もけいれんや書痙のある方は入るわけでございますが、いま問題になっております頸肩腕症候群というのは、その中の一部はこの十三号の「痙攣及び書痙」というのに該当いたしますが、このけいれんや書痙以外の症状による頸肩腕症候群、それが非常に多いわけでございまして、そこがむしろ現在は問題になっております。
○渡邊(健)政府委員 電電公社におきましては、全国において約八万五千八百人に及ぶ電話交換手等の手指を使用する作業に従事しておられる方がおられるのでありまして、これらの方々で頸肩腕症候群に罹患しておられる方が相当数おられるということは十分承知いたしております。
公団ができましてからですに四年半たっておりますが、その人員の内訳は女子職員、タイプ、交換手等を除きますと、実際に仕事をしておる者が約七十名程度でございますが、その中で技術陣が約四十名、三十名が事務系統でございます。 その中で、私が公団発足と同時に、職員として就任いたして以来、一番力を入れた問題は実は技術陣の確保でございます。これに私は全力を傾倒いたしたつもりであります。
○伊部説明員 ただいま申し上げましたこれらの研究成果を期待しておるわけでございますし、たとえば大阪のライトハウスにおきましては、電話の交換手等を養成しておることは御承知のとおりでございますが、外国等におきましてはもっと広範囲な各種の技能工を考えておるようで、実際に行なわれておるようでございます。
そういう意味合いも含めて、電話交換手等の問題についてもひとつきちんとしてもらいたい。ただ、これは言っていいかどうか知りませんが、私の調べた限りでは、どうも参議院のほうが衆議院より少し待遇が悪いのじゃないかという話もあるんですよ、うわさですが。
○寺田最高裁判所長官代理者 電話交換手等の点につきまして、松本委員から座席数と定員数とを出せという御内意をいただきましてある程度のものは準備したわけでございますが、手元に全国の全部のものを持ってまいっておりませんので、一部のものは多分お手元にお届けしておると思います。
職員はもちろんでございまするが、交換手等の職員は非常な注意を払っておるのでございまして、あそこにはもう昔から長いことおったあの監督の有能な婦人職員がおられるわけでございまして、それらは常に新しい交換手を訓育しておると、私は報告を聞いておりますので、これらの点につきましては御迷惑はかかっておらないんじゃないか。
まず第一に、業務面で委託業務の範囲をどうするかという問題、それからいままで働いておられました委託局の交換手等、委託業務に携わっておられました人たちの処遇の問題、この二つが大きな問題になるかと思います。
ただ、看護婦とか電話交換手等については、職務の特殊性から、適用除外とされておるわけでありますけれども、その適用除外をいいこととして、現在夜間勤務、いわゆる深夜業は、野放し状態になっていることは、きわめて遺憾だと指摘せざるを得ないわけです。これは申し上げるまでもなく、女子の労働条件とか、人権の保護、こういう立場からきわめて不当な状態がいま続けられているということを申し上げなければならぬと思うのです。
ただし、先ほども申し上げたように、看護婦とか電話交換手等の数種の業務については、深夜業禁止の適用除外とされている、こういうことを先ほど申し上げたわけですけれども、この女子の深夜業を一般的には法は禁止しておるのですね。この法の精神は、言いかえると、深夜業に対する女子の特殊性の考慮や、あるいは生活と健康と及ぼす悪影響からの保護ということまで適用除外であるに見ることはできないと思うのです。
○政府委員(曾山克巳君) 四条二項の内容といたしますところの勤続期間の計算につきまして、この給与特例法適用職員でございますところのこの交換手等の勤続期間の計算につきまして、ただいま御指摘ございました国家公務員等退職手当法の規定を準用するということでございます。
あとで接続されますので、交換の取り扱い者、交換手等については、当然その前におきまして何らかの形において訓練をされておるわけでございます。その訓練について、公社のほうでも何らかの援助をしたらどうかということであれば、もちろんわれわれのできます範囲内において御援助申し上げるわけでございます。
何にいたしましても、一定の交換技能あるいは交換取り扱いについての知識というものを試験によって資格付与する、あるいは現公社の交換手等で、すでにそういうものについての知識技能を持っておる者につきましては認定をして、資格を付与するというようなやり方をやっております。