2010-03-12 第174回国会 衆議院 外務委員会 第4号
そして、鳩山総理と十日に、最大四百十八億七千万円の円借款供与をする交換公文書に署名されたという報道がありました。ここは、ワシントン条約も、そしてEUも加盟している。今、EUの方針が出ておりますけれども、やはりこういうところで賛同していただくということを強く求めるということが大切ではないかと思います。
そして、鳩山総理と十日に、最大四百十八億七千万円の円借款供与をする交換公文書に署名されたという報道がありました。ここは、ワシントン条約も、そしてEUも加盟している。今、EUの方針が出ておりますけれども、やはりこういうところで賛同していただくということを強く求めるということが大切ではないかと思います。
委員御指摘のように、対中国ODA、これまで大部分を占めていた円借款については、二〇〇八年の北京オリンピックの前までにその新規供与を円満終了する、こういうことで日中間の合意がありまして、その合意に基づいて、二〇〇七年十二月一日の交換公文書の署名分を最後としているわけでございます。
こういうことがだんだん具体的になったときに、日米仏等の具体的な原子力協定の中の交換公文書の中でさらに決められている実施の取り決め、これが物を言ってくると思うのです。その実施取り決めに基づいてやってないではないかということになったときに、さあそれではということになるのかどうか、私はそこが心配なんです。国会で何回聞いても、大丈夫なんですという答弁しかないのですよ。
したがいまして、適正使用義務違反の疑いがあるという場合には我が方からこれを提起して、同じく交換公文書には協議条項もございますので、両国が協議を行うということになるかと思います。
められたんでは、外務大臣は全く手がないわけでありますから、私はそういう決意で、会議についてもあるいは経済協力についてもいままでのとおりでいいとは思っておりません、本当に日韓関係がよくなるのには経済協力についてとかく疑惑を呼んだりあるいは批判を受けたりするようなこともなくしなければならぬし、竹島の問題も、双方つらいところでありましょうけれども、一挙に解決するか二段階で解決するかわかりませんけれども、少なくとも交換公文書
総理が何回も強調するように固有の領土であるとするならば、まず固有の領土に対して双方が交換公文書までつくってそういう解決をすることになっているにかかわらず、これはこの交換公文の対象ではないというふうな韓国の姿勢あるいは竹島に見られるような実力行使、実効支配、こういった客観的な事実を考えれば、私は竹島問題を解決することが先決であって、大陸だなは消えてなくなるわけじゃないんですから、これらのエネルギー源については
そこで、政府は、ここにありますが、「宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する書簡の交換」という交換公文書をアメリカ側と昭和四十四年七月三十一日に東京において結んでいらっしゃる。これを見ますと、まず、日本側の要求に対して、アメリカはこういうふうに約束をしておりますよ。
どういう時点においてどういったことになった、なお先方に対して反省を求めておるけれどもこういう点において聞き入れられないとか、もっと具体的に——何しろ交換公文書が取りかわされてからもうすでに十年も経過しておることですから、まだ半年や一年で努力しておるけれども結果が実らないというのならばわかりますけれども、十年間もこれをほったらかしてある、いまの大臣の御説明でほったらかしてはおらぬとおっしゃっておるけれども
それからいまのお話を承っておりますと、この交換公文書は非常に両国苦心の策でよくできておる。ところが交換公文書がよくできておっても、現実的によくならなければこれは空文にひとしいですね。これははっきり申し上げておく。 そこで、いま外務大臣のおっしゃるのは、ここにこういうことを書いてある。「外交上の経路を通じて解決する」と、こう書いてある。
ところが、この交換公文書によってやってもうまくいかない、そうすれば調停に付することができる、これははっきりこの交換公文書にも載っております。「これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとする。」という文書が李東元外務部長官と椎名悦三郎外務大臣との間に取りかわされておる。これが世にいう交換公文書であります。
これがその戦争状態は終了したという日華条約の第一条だが、その中には交換公文書がございますね。交換公文書の中で、日本と中華民国との間の条約の効力は、「中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。」といっている。
そのほかに、国会に御提出申し上げる文書には、参考という形でございますが、わが国のほうで最恵国待遇で今後いくわけでございますが、あまり貿易が急激に特定の品目について伸びるということになります場合にはまだ悪影響が出てくるおそれもございますので、長期的な見地から、わが国としてある程度自主規制を行なうということを書いてある交換公文書、それから、イギリス側が、この条約が発効すると、ガット三十五条援用を撤回するということを
絶対量といたしましては、この上流のダムを建設することによりまして下流の方の本名、上田の方におきましては相当の利益が出るわけでございますから、この利益を全部持っていってしまうというのではなくて、利益のある一部分を開発のために供与するということは当然にやるべきことであるということで、奥只見及び田子倉を開発するときには、東北電力と東京電力と、電源開発会社との三者間におきまして申し合せがありまして、ちゃんと交換公文書
しかし本協定を提出いたします場合には、交換公文書は添付をして提出するつもりでございます。しかしこれは審議の資料として提出するわけであります。
次は協定の内容の問題を伺いたいと思いますが、協定文の第九条をはずして交換公文書にすると言っておりますが、このはずすことと、交換公文書にするという二つの間にはどんな違いがあるのでしょうか。
それはこの条約の第五条第二項に、一応交換公文書によつて船舶所得に対する二重課税防止ということで、従いまして郵船会社がニューヨーク或いはシアトル、サンフランシスコに支店を持つておりましても、船会社の関係におきましては全然アメリカは課税いたしません。同様にプレシデント・ラインの支店が東京にありましても、或いは横浜にありましても、全然こちらは課税しない。
政府が国連軍との間に、かような無協定の駐屯を許したということを、一九五一年の九月八日、即ちサンフランシスコの講和条約が締結されましたと同日に取交わされました吉田総理大臣とアメリカ合衆国のアチソン国務長官との交換公文書に基いて、我が国は、国連が国連憲章に従つてとる行動に援助する義務を引受けている当然の結果であるというように弁解するかも知れません。
この相互安全保障法をめぐる交換公文書の内容そのものにも、多くの秘密外交、馴れ合い外交の要素が含まれておるのではないかというふうに疑われるのでございます。これを具体的に申しますと、交換公文書の文字が甚だ抽象的に書かれてございますために、この文字が具体的に何を意味するのか明確でございません。
○淡谷委員 ただいまの御答弁の中にございました、九十日以内に不同意であつたものは引続き米軍が使用するということが岡崎・ラスクの交換公文書できまつた。そうしますと、占領後の演習地というものは強制使用の形が残つているわけです。
今回締結された日華條約の交換公文書に、一九四五年九月二日以後に中華民国の当局が拿捕し、または抑留した日本国の漁船に関する日本国の請求権について、交渉を継続し解決するということがありますが、現在台湾におる国民政府によつてわが国の漁船が拿捕された実例があるか。あれば現在どのくらいな数字に上つておるかを承りたいと思います。