1951-05-24 第10回国会 衆議院 農林委員会 第39号
もしそうであるとするならば、納得は私はなかなかできないと思うので、納得させるためには交換分合といいますか、換地でもして納得をさせる方法が、あわせて考えられなければならないと思いますが、そうい点について、別にお考えはあるのですか、いかがでございますか。
もしそうであるとするならば、納得は私はなかなかできないと思うので、納得させるためには交換分合といいますか、換地でもして納得をさせる方法が、あわせて考えられなければならないと思いますが、そうい点について、別にお考えはあるのですか、いかがでございますか。
○渕通義君 この交換の場合ですが、たとえば反対に、奥山にあるところの国有林の中に点在しておる民有林の交換の面積、これは小団地とすることに規定するのですか、それともそれ以外のものを意味するのですか。
或いは又各種警察相互間の犯罪に関する情報の交換をするようにする。或いは又各種警察が他の管内において職権を行使し得る場合を拡張する。かような各種の方法によりまして、能率の増進を企図しているということが窺われるのであります。
それから改正要綱三の3、これは犯罪に関する国警、自警の情報の交換についての規定でありますが、これも妥当であると考えます。改正要綱三の4、これは自治体警察間の相互援助における国家警察への連絡の規定であります。改正要綱の三の4についても異議はありませんけれども、ただ自治体警察が他の自治体警察に援助を要求する場合に、あらかじめ国警に連絡しなければならないというのは納得しがたい感じがいたします。
ただ幾分遅れるというだけにすぎないのではないかと思いますので、こういう処置もわれわれとして考えなければならないと思いますから、委員長におかれましては、このことも十分お考えおき願い、大蔵当局にも十分このことを植えつけ、そうして双方の意見の交換も必要ではないかと思いますので、先ほど申し述べられた小高委員の意見につけ加えて、私の趣旨をとられんことを、委員長にお願いいたします。
又実際問題にいたしますれば、地方府県の関係者を実は三月或いは四月に一遍ぐらい中央に参集せにめまして、そういうことのないようにお互いの行政事務の交換、注意をするということを中央において主宰をしておるような次第であります。
その間、勿論幹事会を数回開いておりますが、第二回の委員会におきましては、この調査の報告をいたしまして、それについて若干の意見の交換がございましたが、当時一番この問題に関して関係の深い大蔵省側の委員が出ておりませんので、基本的な方向に触れるようなことには行くわけには参りませんでしたが、そのときの一応の話合いといたしましては、今度の調査は、至急に、部分的な代表的な地区を数炭鉱調査しただけでありまして、一応
○西田隆男君 今炭政局長から経過のお話がありましたが、私が前国会においてこの問題を取上げて、当委員会で論議いたしました際にも、鉱業法並びに同施行法を通すべく、交換条件としてはおかしいのですけれども、交換条件と全く同じような観点から、この問題を研究し、而も一般鉱害の被害者のかたがたが、非常に鉱害の補償をどうなされるのかということについて重大な関心を持つておられることも、ここで強調いたしまして、早急に、
○説明員(岡本茂君) 従来は乙種増設電話だけにつきまして二回線の共通線を認めておつたのでありますが、それを今度は甲種増設電話機につきましても甲種増設電話機のいわゆるブランチでありますが、交換機から出ております回線に甲種電話機を二個ぶら下げるということを認めております。
現在のところ二本の線を使いまして二つの電話機を附けるまではすでに交換機の設計がそういうふうにできておりましてこれは容易にできるのでございますが、三つ以上の電話機を二つの線に、二本の線に下げます場合には、交換機の設計を初めから根本的にやり変えなければならないということに相成るのでございまして、絶対不可能とは申しませんが、相当多額の経費がかかるのじやないかというふうに考えられるのでございまして、今日のところ
第七は、現在各警察相互間の犯罪に関する情報の交換は、相互協力義務の規定の運用として事実上行われて来たのを、新たに法的に義務づけたことであります。
今回の改正案では、警察活動の能率の向上のために、各警察相互間に、犯罪情報の交換、関連犯罪に対して管轄区域外における職権の行使、さらに相互援助を認めておるのでありまするが、かんじんの公安委員に関しましては、何ら両者の連絡の機会が認められていないのであります。
併しながら根本の問題は一応別といたしましても、直ちに措置し得る部面も存在しておりますので、国有林野の整備上当面必要な売拂、交換等の措置を講じ、以てこれが円滑な実施を促すため本法案が提出せられたのであります。
の一部改正に関する請願(丸山直友君紹介)(第九六六号) 二三 海外同胞救出の記念切手発行に関する請願(庄司一郎君紹介)(第一〇四一号) 二四 国立岩手療養所構内に無集配特定郵便局設置の請願(淺利三朗君紹介)(第一〇九七号) 二五 此花郵便局復活の請願(前田種男君紹介)(第一〇九八号) 二六 留守家族等援護の切手発行に関する請願(庄司一郎君紹介)(第一一八八号) 二七 鳥海郵便局に集配事務並びに電話交換事務開始
○萩原説明員 岩手県鳥海郵便局の集配事務開始の御請願に並行して、同局に電話交換事務開始の御請願がありますので、これにつきましてお答え申し上げます。
第三番目に私どもが指摘いたしたいと思いますことは、警察相互間の情報の交換の問題でございますが、大橋法務総裁は五千の国警の増員のうちの何千名かは諜報の仕事に従事せしめるというふうに言われておりますが、これは言葉をかえて申しますと、国家警察の政治警察化であり、かつての特高警察化でありまして、このことはおのずから全体としての国家警察の行き方を暗示するものだといわざるを得ないと思います。
去る十五日の委員会において、まず各派の改正意見を持ち寄ることになつておりましたが、本日大体においてこれがまとまつたように思われますので、本日はこれより各派の改正意見について、委員各位の意見交換を行うことにいたします。発言は各派順次お願いすることにいたします。寺本齋君。
その三は、普通加入電話に臨時電話機を増設し、または臨時電話に構内交換機を接続する取扱いでありまして、その附加使用料は、電話機一箇ごとに四百八十円とするほか、すべて実費とするものであります。その四は、警察の警邏制度の実施に必要な街頭電話の取扱いでありまして、その料金はすべて実費とするものであります。
○証人(加藤八郎君) 私瀧野さんからそういう話は受けたことはございませんが、年末に調達する根拠が適当でないという意見で、契約局といろいろ意見の交換をしておつたのでございますが、庶務部長のほうは関係ございませんので、私特にどうこうということを頼まれたことはございません。
○中川委員 それを伺つて非常にけつこうなことだと思うのですが、どうかただ意見の交換の機会だけでなく、機会を十分フルに利用していただいて、そういうふうな監督をしていただきたいということを強くお願いしておきます。
それに対して枕木も十分入れられないし、器材の交換もやれないという時代が相当長く續きました。その後戰争に負けまして後、社会的な不安混乱が起りまして、鉄道に非常な旅客が殺到した。これは住宅事情その他非常にやむを得ないあれがありまして、これまた非常に大きな鉄道のロードになつた。
○足羽証人 それはおよそ国有鉄道といわず、あるいは私の関係する限りにおきましては、地方鉄道あるいは軌道に対しても同様に考えますが、企業の運営なり、いろいろの問題につきましては、その経営の首脳部といろいろな機会を設けて、あるいは役所に招致するとか、いろいろな機会に接触をして、十分実情をつまびらかにする、あるいはお互いに意見を交換する、そういうやり方をすることによつて、行政というと非常に言葉はかた苦しくなるわけでありますが
○大津証人 その問題につきまして申し上げますと、あの電車がもえ出しておる、もえているときだと思いますが、そうすると眼前にはまだ生きている人もあつたか、あるいはみな死んでおつたかわかりませんが、とにかくもえているときに、その信号所におつて、両者の間にお互いの過失原因を抹殺しようとするような言葉の交換がされた事実があるようであります。
○江田三郎君 私社会党を代表いたしましてこの法案に賛成いたしますが、ただ一、二の希望を付して置きたいのでありまして、それはこの措置法によつて払下げ、或いは交換される場合に、ややもするとこれが惡い意味の政治的に利用されるというようなことが起らないとは言えないわけでありまして、そういう点を本当に適正に行うような措置を考えて置かなければならんということ、更に払下げたものが、例えば立木の或るものを払下げた場合
○江田三郎君 もう一つ、この臨時措置法の場合の払下げ、又は交換をするときに農林大臣が自由にやれることになつているわけですが、このことは従来のいろいろな経験から行きますというと、かような問題がややもすれば政治的に利用される虞れがないとは言えないわけでありまして、そういうことを抑制するために森林審議会というようなものを一つの諮問機関として活用さして行くお考えはありませんか。
○片柳眞吉君 この交換その他の売却につきましてもできるだけお話のような惡い意味の政治的な色彩が入りませんように少くとも根本的な基準等につきましては、これは中央の審議会で十分基準を作りまして、それに準拠して実施をいたしたい、そういうふうに考えております。
かつ交換分合の点はまだあとに残されておる。しかし漁業の場合には、一応全部の漁業権が買上げになつて、そうしてこれが優先順位によつて売り渡すということになつておりますために、交換分合までも一緒にやられる形になつている。
又私どももそれは法制上の措置の講ぜられておりまする場合と、事実問題として覚書等を交換いたしまする場合等とでは、その強さに違いのありますることはおつしやる通りだと思います。
併しながら行政庁相互間ではかなりな細目の点まで両方の関係の行政機関等で覚書等を交換いたし、その覚書等につきましては一切これを正確に守つて行くというような扱い方で、行政機関相互の徳義的な約束というものを守つておる例が極めて多いのでございまして、従いまして、ただ口約束でなく、何かはつきりとわかりますような措置は、仮に嚴格な意味合いの法制上の措置がとれませんでも、両方の行政機関の間で、十分間違いのない、将来紛更
そして若しそううまく行くのであるならば、物価庁と公益事業委員会の間に覚書を交換すると云うような必要もないはずです。今のように公益事業委員会のほうから当然に物価庁のほうに尋ねられるということが従来の慣習であり、そういう役所の建前になつておるとするならば、今私どもが心配しておるようなことはありませんし、覚書を交換するとか或いはそれ以上の強い絆によつて結付けようという方法自身が、必要のないことでせう。
それで大きな検査という面で行きますと、各省自体が実施するのでございますから、各省自体が会計法等に準じて自主的に数量検査等は一番行うべき当の責任者だと私は考えておりますが、中央機関の行つておりますいろいろの情報の交換については、私どもは今お話のように十分だというふうには考えられないのでございます。私ども今御参考に持つて参りましたが、公共事業の批判というものを昨年初めて出しました。
このお配りいたしました資料を作成いたします場合には、関係各省の今後数年間の事業計画というものを参考にいたしまして、例えば農地の交換分合計画等がどのくらい計画されておるか、その関係面積がどのくらいあるかということをできるだけ参考にいたしまして、そのほかの要素も参考にいたしまして、計算の根拠にいたしておるわけでございまして、今お話のような考え方で作成いたしたものでございます。