1952-04-23 第13回国会 衆議院 外務委員会 第20号
なるほど平和條約の成立する国との間では、日本は独立国の地位を回復いたしましようし、また日本と交戰関係になかつた国に対しましては、もとよりそういう関係になつて行きますけれども、降伏関係にあつて、その状態から脱することができない、その関係の存続する限りは、日本がその国に対して、独立した関係にあると言えるでありましようか。この点はどうお考えになつているのですか。
なるほど平和條約の成立する国との間では、日本は独立国の地位を回復いたしましようし、また日本と交戰関係になかつた国に対しましては、もとよりそういう関係になつて行きますけれども、降伏関係にあつて、その状態から脱することができない、その関係の存続する限りは、日本がその国に対して、独立した関係にあると言えるでありましようか。この点はどうお考えになつているのですか。
○政府委員(賀屋正雄君) それはやはり極く一部分、当初は一部分かも知れませんが、平和条約ができまして批准が数カ国によつて行われ、国際社会の一員として自立して行くという態勢になつた以上は、中立国とはもともと戰争、交戰関係になかつたので、この際批准国と同じ扱いにするわけであります。
○賀屋政府委員 日本と平和条約が締結せられまして、その第十二条に基きまして、財産権の取得につきまして原則として内国民待遇を與えなければならないということに相なりまするので、結局この指定をいたしますのは、条約に調印し、かつ批准した国と、それから日本と交戰関係になかつた中立国が指定せられることになる、かように思います。
について若干の知識は持つておるのでありますが、国民は必らずしもそこまでの知識がないのでありまして、從つて国際公法の講義とか講義でないとかでなくて、国民の重大な関心の的は、御承知のように連合国にしてこの條約に加わらない国との間に、この條文によれば反対解釈として戰争状態が継続すると、かように読めるわけで、そこで戰争状態というものはどういうものであるか、即ち今あなたのおつしやつたような、法律上は事実上の交戰関係
この状態におきましてソヴイエト・ロシア或いは中国と日本との関係は、法律上の戰争状態は継続するけれども、その状態はあなたが今おつしやいました降伏文晝を調印したことによつて交戰関係は終つている。從つていわゆるミズリー以前の状態、事実上の交戰状態を意味するものではない。
○曾祢益君 只今の御事情は、大体想像した通りであつたことは甚だ遺憾でございますが、一体大韓民国は日本と交戰関係のあつた国でございましようか。
戰争における戰敗国の領土処分の問題は、戰敗国と交戰関係にあつた全部の戦勝国との間の関係でございます。この関係は我々が戰勝国でありました第一次大戰のときの一例をお考え下さればおわかりになると思います。
連合国、日本と交戰関係にありまする五十五カ国のうち、四十八カ国は、日本がすでに降伏條件を完全に遂行いたしまして平和関係に入る資格あり、否、それはすでに遅過ぎるという段階に達しておると認定して、四十八カ国と日本との間に平和條約が結ばれました。そのことそれ自身を口実として、その多数国間の見解に同調しない一二の国が更に戰闘行為を再開するというようなことはあり得ないことであります。
又は交戰関係に残されるのでございましようか。この場合これらの国々との関係についての見通しについて御説明を承わりたいのでございます。(「議長注意しろ」と呼ぶ者あり)この場合講和條約未締結国との間にさまざまな困難な紛争が発生するのではないかとの心配が多分にございます。
中立というのは戰争を前提として、戰争があつた場合に、その交戰関係の外に立つという意味でございます。従つて中立といいます場合は、当然戰争ということが前提になるわけであります。従つて今日われわれが中立々々と言えば、その言う人の頭の中には、戰争があるかもしれぬということを前提としておるというふうに印象づけられるという総理の御答弁は、まつたく私は同感でございます。
その宣言の大要は連合国と交戰関係にある国、即ち枢軸国側でありますが、の占領地にある財産権利及び利益について行われる一切の移転又は取引を連合国側で無効とするという権利を留保するというものであしまして、その移転又は取引が明白な略奪や盗み取つたという形体を以て行われる場合は勿論でありますが、一応表面的には合法的な取引として行われたときでも、この原則の適用があるとせられるのであります。
これは察するに、オーストリアにつきましては、アメリカとかフランスとかいう国は、いわゆるオーストリアとの間に交戰関係にないという立場をとつておるわけであります。それでイギリスとしては交戰関係にあつたので、いわゆる交戰関係を終了さして、アメリカまたはフランスとほぼ同じ立場に立つということになつたものと了解いたしております。