2019-06-06 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
イタリアの国際人道法研究所が、米国からの英国等との実務家の参加を得て平成二十一年に取りまとめた交戦規定ハンドブック等の文書におきましても、これは非常に権威のあるものだと承知をしておりますが、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは認められ得るという考え方が示されているところでございます。
イタリアの国際人道法研究所が、米国からの英国等との実務家の参加を得て平成二十一年に取りまとめた交戦規定ハンドブック等の文書におきましても、これは非常に権威のあるものだと承知をしておりますが、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは認められ得るという考え方が示されているところでございます。
交戦規定、御指摘の交戦規定につきましては、米国等のROE、ルールズ・オブ・エンゲージメントの略語として用いられていると承知しておりますけれども、各国ともその内容を必ずしも公表しているわけではなく、その性質について自衛隊の部隊行動基準と単純に比較することは困難でございます。
そして、作戦上のパートナーについては、意思決定前に全ての問題に関し意見提出ができ、作戦コンセプト、作戦計画、交戦規定等の文書の議論に関与可能というふうにされておりますが、こうしたことも可能になっていくということでしょうか。
わかりやすく言うと、次は、意思決定前に全ての問題に関し意見提出ができ、作戦コンセプト、作戦計画、交戦規定等の文書の議論に関与可能だということで間違いありませんね。一言だけ言って、じゃ。
今言ったように、作戦上のパートナーとして、NATO主導の作戦に軍が貢献するということが書いてあるし、もう一遍言いますと、意思決定前に全ての問題に関し意思提供ができ、作戦コンセプト、作戦計画、交戦規定等の文書の議論に関与可能だと。つまり、NATOの交戦規定が決める打合せに参加するということなんですよね。そんなのは冗談やないと私は思うんです。
何でこういう表現になってしまったかというのは、普通、ROEというのがありますよね、交戦規定、ルールズ・オブ・エンゲージメント。これで例えばウエポンズ・ホールドとかウエポンズ・タイト、ウエポンズ・フリー、それぞれの隊員さんが武器をどういうふうに使っていいかという、交戦規定って言われていますけれども、これを直接使うことができなかったから、あえてこういう言葉を使ったんではないかと私は思っているんです。
○岸田国務大臣 武器等防護と国際法の関係について御質問いただきましたが、まず、国際法上、武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護する、これは認められているわけですが、その中にありまして、部隊防衛、ユニットセルフディフェンスにつきましては、各国の交戦規定、ROEにおいて採用されている概念であり、これ自体、必ずしも国際法上の概念として確立しているわけではありませんが、部隊に対する外部からの侵害に対し、侵害
日米ガイドラインでおのおののアセットを相互に防衛すると書かれているということと、もう一つは、イタリア・サンレモの国際人道法研究所が二〇〇九年に発行した交戦規定ハンドブックで認められている、この二つだけが例としては書かれております。
いかにこの状態を抑止的にするかどうするかという、この概念に持ってくるのがROEの考え方です、交戦規定。これは軍事的常識です。 以上のことから、それから先ほどの議論ですが、私は、政府あるいは国会というところでしっかりした情報を持って議論をしていただいた上で、こういったものは出していただければいいんだと思います。
イラク戦争での米軍のROE、交戦規定はしょっちゅう変更されたと、最終的には振り向くたびに交戦規定が変更されたとイラク戦に参加した多くの米兵たちが証言しています。イスラムの衣装の者は撃て、息をする者は撃てとまで交戦規定が緩和されたと。修羅場ですから当然ですよね。 大人、子供、性別関係なく虐殺された現場が幾つも存在し、米軍による国際人道法違反、戦争犯罪が海外メディアでは数多く取り上げられました。
ROEは、自衛隊では部隊行動基準、米軍などでは交戦規定と言われるそうですけれども、日本の自衛隊と米軍が共同訓練をするときなどは、米軍のROE、自衛隊のROE、どちらのROEによるのか、それとも新たな別のROEを作るのか。ちょっとコンパクトに教えていただけると助かります。
その上で、今日は、安保関連法案によって可能としようとしております任務遂行型の武器使用、それから他国の軍隊と活動を共にする場合の交戦規定、ROEの問題についてお聞きいたします。 これまで、自衛隊による武器の使用は自己保存型に限られてきました。今回のPKO法の改定では任務遂行型も可能としております。
その際には交戦規定がどう調整されるのかという問題があります。 他国軍との交戦規定との整合性はどのように捉えるのか。ISAFのように同じミッションで米軍など他国軍も参加している場合に、自衛隊の安全確保活動に用いる交戦規定は他国軍の影響を受けるんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) この武力の行使というのは国際的な法律、国際法に基づきますが、その前の段階で武器の使用というのは、他国も同じように相手に応じて合理的に対応しているという国がございまして、それはROEという交戦規定や武器使用基準、これで定められております。
この頃のイラク、米軍の上層部から各兵士に命令される交戦規定、戦場のルールですよね、交戦規定は毎日のように、下着を着替えるように、振り向くたびに、次々とこの交戦規定が変わっていったといいます。攻撃されていなくても不審な人物と思ったら発砲してよし。不安を感じたら発砲してよし。目が合えば発砲してよし。イスラム教徒の衣装の者は敵対しているとみなして撃ってよい。路上にいる者は全て敵の戦闘員とみなせ。
○荒井広幸君 確認を含めてお尋ねしますが、大臣にお尋ねした方がいいと思うんですが、いわゆる部隊行動基準、これは国際的な標準では交戦規定でROEと言っているようですが、我が国では部隊行動基準と、こういう形でございます。これは、行動できる地理的範囲や使用できる武器や武器の使用方法等々を含めて、先ほど、追加される新たな安全確保業務、駆け付け警護、いろんなものが加わってまいります。
ファルージャで僕たちはその交戦規定に従った。米兵たちは、ブルドーザーと戦車を使って家屋を一つ一つひき潰し、人間は撃ち尽くしたから、犬や猫や鶏など動くものは何でも撃った。動物もいなくなったから死体も撃ったと。 これ、一部のおかしな米兵がやったことじゃないですよ。米軍が組織としてやってきたことです。ファルージャだけじゃない、バグダッドでもラマディでも。
その点に関しまして、例えば標準的な交戦規定がどうなっているか、この辺も検討していくべきじゃないかという意見もあった。 そういったところも捉まえて、私たちは、着手の議論も含めて、個別的自衛権でどれだけのことが、やれるところがあるのではないか。特に今回、ミサイル防衛に関して、総理が述べられた事例も含めて考えると、相当我が国に対する攻撃がもう迫っているに近い感じがします。
米軍には米軍のROEがあります、交戦規定が、当然のこと。日本はROEを米軍と合わせないということでよろしいですね。後ろから何をあれしているのかわからないですけれども、どうぞよろしくお願いします。
○中谷国務大臣 ROEというのは、交戦規定ということで、基本的にはそれぞれの国が独自で考え保有をしていくものでございますので、ROE等につきましては、基本的にはそれぞれの国内の考え方に基づいて決定されるものであると認識しております。
そうすると、何か手のうち云々と言いますが、我が国は確かに、ROE、交戦規定、これを一切公開していないですよ。でも、アメリカで見ると、SROE、標準の交戦規定、これを公開していますよ、標準ですけれども。ですから、何でもかんでも手のうちを見せないというのは他国も全部同じだというのは、私は違うと思うんですよ。
国際的な標準では交戦規定、ROEといいます。この内容については詳細に申し上げられませんけれども、一般的なROEとして、行動できる地理的な範囲とか、使用できる武器とか、この武器の使用方法とか、そういうことを定めるのが通例ですけれども、この場合は絶対に武器を使用してはならないというネガティブリストの基準とする必要があるというふうに思っていますし、海外の軍隊もそうです。
これによって平時でも重要影響事態でも米艦防護のために自衛隊は武器の使用ができるということを政府も答弁されているわけですが、柳澤さんの書かれたものを見ますと、これで米海軍と海上自衛隊が同じROE、交戦規定を持つと指摘されております。 この場合の指揮というのは、先ほど情報はアメリカから来るというお話でしたけれども、指揮というのは具体的にはどうなるんでしょうか。
そこで聞きますが、自衛隊は二〇〇〇年に部隊行動基準を作成する訓令を出しまして、事実上の交戦規定が初めてつくられました。それでお伺いしたいんですけれども、日米新ガイドライン並びに仮にこの法改正が行われた場合、これに基づいて部隊行動基準は改定するんでしょうかどうでしょうか、お答えください。
米国を始め各国におきましては、それぞれの交戦規定、いわゆるROEにおきまして、近傍で共通の任務を遂行する外国の部隊に対する急迫不正の侵害に対し、ほかに適当な手段がない場合に、現場において必要最小限の実力を行使して当該侵害を排除することができるとしている場合もあると理解しております。 したがいまして、平時でも米軍が自衛隊のアセットを守ることが可能な場合もあるというふうに認識しております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のユニットセルフディフェンスですが、これは、各国の交戦規定、ROEで採用されている概念であります。 部隊に対する外部からの侵害に対し、部隊の防衛のために必要な措置をとることを指すと承知をしておりますが、こうしたユニットセルフディフェンスは、侵害が行われた現場で必要な措置をとるというものであります。
では、島嶼侵攻とかそういう事態が起きたときに、以前我が党の石原代表が小野寺大臣に質問しましたが、いわゆる交戦規定というものはどういうふうになっていますかというふうにお聞きしたかと思いますけれども、島嶼防衛のための新たな立法措置というものが私は必要じゃないかというふうに思います。