2004-01-29 第159回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第3号
日本は正当防衛を主張しても、相手は交戦行為と見る、それが常識ではないかと言って、後藤田官房長官は当時の中曽根総理を説得したんですね。 これは、当時はイラクへの支援の話なんですけれども、私は、この後藤田さんの議論というのは、今も通用する、説得力ある議論だと思いますが、この後藤田さんの考え方をどう思われますか。
日本は正当防衛を主張しても、相手は交戦行為と見る、それが常識ではないかと言って、後藤田官房長官は当時の中曽根総理を説得したんですね。 これは、当時はイラクへの支援の話なんですけれども、私は、この後藤田さんの議論というのは、今も通用する、説得力ある議論だと思いますが、この後藤田さんの考え方をどう思われますか。
一方で、武装軍隊の構成員にあらざる個人が行う交戦行為は、むしろ戦争犯罪に問われる、これはハーグ陸戦法規でございますが。これが国際社会の常識だと思うんですね。
重要なことは、武力行使ないしは交戦行為に当たる種類の行動とそうでないものをきちっと分けるということが非常に必要であって、これは国民が決めることでございますけれども、私自身の個人的な意見としても、それから外交の分野でいろいろな国とつき合ってきた私自身の経験から申しましても、私は、世界が日本に、日本が平和確保のために武力行使の行動に参加することを積極的に期待しているということはないと思います。
それから、後方支援というのは、先ほども申しましたが、交戦行為である、敵対行為である。したがいまして、相手の反撃というのがここに及んでくるということで、日本が戦争に巻き込まれるということですから、六〇年安保のときに国民の多くが危惧しました、これは日本を戦争に巻き込むものじゃないかと言われていたことが今度は現実のものになる危険性があるというふうに考えるべきじゃないかと思います。
つまり、原爆の被害というのは、米軍機の原爆投下行為によって生じた、それは日米両国間の戦争そのものがなければ起こらなかったんだ、そしてその戦争は日本政府が開始し、遂行した交戦行為によって起こった、したがって、国の交戦行為の結果もたらされた被爆者の被害については国家が補償しなければならない責任がある、私はそのとおりだと思うのです。
なお、先生の御質問の仮定の場合でございますけれども、日本がある国の戦争によって中立の地位に立つというふうな場合に、外国の軍艦の通航を認めるかということになった場合には、もちろん、この無害通航という観点から一つの制約はございますけれども、それ以外に、戦争に巻き込まれないという立場から、中立国としての交戦行為を避ける義務があるわけでございますから、交戦国の軍艦が通航することを原則としては禁止するというのがたてまえであろうかと
アメリカを経由してやるところを見ると、やはりアメリカとベトナムとの間の交戦行為は認めておって、そのアメリカの雇用に任じたのだから、あくまでもアメリカ政府の責任、こういうふうにお考えだろうと思うのです。これはしかしこのままで推移するならば、単に武器の輸出だけでなくて、人間の、戦争のための輸出みたいなことになってしまって、はなはだ平和国家としてはおもしろくない、危険きわまる状態になると思う。
戦争をやることを前提とし、国連憲章第五十一条に認められたという自衛権、その自衛権の武力の行使によるという形態、平和条約第五条に基くこの交戦権ありと言わなければならない条約上の日本の立場から言いますならば、それに従って行われる憲法第九条の改正、自衛権の行使におかれる戦争行為、交戦行為、これが一体三原則としての平和主義を貫き通すとか、守り通すという条件はどこからも出てきません。
重要な点をまず最初にお伺いしたいのでありますが、この自衛隊法案要綱によりますと、第六に行動に関する事項として、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には国会の承認を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる」こう規定されておるのでありますが、この規定によりまして、もし自衛隊を出動するというような場合において、従来のいわゆる敵対行為すなわち交戦行為
日本軍の戦闘行為、或いは米国軍の戦闘行為は書かなかつたのでありますが、後にアメリカが日本の閣議決定案をカナダその他小さい国に見せたときに日本側でごたごた言うて来るといかんから、やはりこれは日本国の戦闘行為及び日本国と戦争し又は交戦状態にあつた相手方の交戦行為、両方含むことをはつきり書いてもらいたい、それはこの前の交渉のときに別に日本側が日本軍の戦闘行為による損失を補償するという、こういう字句になつておつたのです